本所地域プラザの指定管理者は実在しない社団法人!虚偽公文書作成罪等の恐れ! [墨田区の灰色政治]
これは墨田区議会第2回定例会に議案として提出された議案第55号ですが、ここに記載された一般社団法人BIG SHIPを墨田オンブズマンが調査した結果、実在しない一般社団法人である事が明らかになりました。
また、この法人があるとされる所在地に実際に調査してみますと、看板すら無く事業の実態も確認する事が出来ませんでした。
一般社団法人BIG SHIPが有るとされる場所はご覧の通りで個人のお屋敷で一般社団法人BIG SHIPの看板も見当たらず、本所地域プラザを管理運営する従業員の出入りも確認出来ませんでした。
一般社団法人の登記もされておらず、営業実態も無いユウレイ法人に年間5千100万円もの委託料が発生する指定管理者に指定する為、実態の無い議案(公文書)作成し、区議会に提出(行使)した訳です。
これは刑法第156条虚偽公文書作成罪に該当する可能性が出て参りました。
刑法第156条虚偽公文書作成罪のポイントは、「公務員がその職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し,又は文書若しくは図画を変造したとき」に成立する犯罪です。
罰則は、公文書の内容や種類によって次の3っに分かれます、詔書は、無期又は3年以上の懲役、有印公文書では、1年以上10年以下の懲役、無印公文書なら3年以下の懲役又は20万円以下の罰金と何れも厳しい罰則がございます。
刑法第156条虚偽公文書作成罪の「公務員」とは、最決昭和33年4月11日真正身分犯と言う判例がありこれは、身分があって初めて成立する犯罪で、この場合当該議案の作成の過程に関与した公務員が該当する可能性があります。
「行使の目的で」とは、偽造公文書行使等罪(158条)にその内容が記されており「154条から157条までの文書・図画を行使する」という罪です。
罰則は、公文書の内容や種類によって次の3っに分かれます、詔書は、無期又は3年以上の懲役、有印公文書では、1年以上10年以下の懲役、無印公文書なら3年以下の懲役又は20万円以下の罰金と何れも厳しい罰則がございます。
この場合議案にして議員その他に配布されておりますので、偽造文書等を不特定または多数の者が認識しうることを必要とする要件を満たしていると考えられます。
「虚偽文書若しくは図画を作成」とは,真実に合致しない「内容」の文書を作成することをいい、この場合実在しない一般社団法人BIG SHIPを本所地域プラザの指定管理者を指定すると言う議案第55号を作成した事になります。
こう考えますと犯罪として刑事告発出来る要件が揃って居ると考えられますので準備が出来次第刑事告発する事になると思われます。
区民の皆様の代表である議員である私の資料請求にも全く応じ無かった、理事者及び関係者に厳罰を処す必要がございます。
引き続き情報をお持ちの皆さんへ、情報提供をお願い致します。
役人利権解体の為に常に努力しておりますので、こうしたものに係った人物やどの様に係わっているか、その詳細と時期等、また、これ以外にも同様のケースが無いか調査しております。
皆様がお感じになられた「これはおかしいよ!」と思われる事が、ございましたら情報をお寄せ下さい。
墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.155~0.151マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)