平成25年区議会本会議で契約案件等について反対討論を行いました! [墨田区議会]
現在建設が進められて居る本所地域プラザ。
平成25年区議会本会議で以下の契約案件等について反対討論を行いましたので全文を公開致します。
墨田オンブズマンの大瀬康介でございます。
ただいま議題に供されました議案のうち、議案第50号、51号、53号、54号及び55号について、反対の立場から討論を行います。
まず、議案第50号、第51号、第53号及び第54号の契約案件についてでございます。
当該契約案件については、入札仕様書で工事の内容や具体的な仕様を精査する事が出来ず内容が不明なままでは、区民の皆様に対する説明責任を果たせませんのでこれらの議案に反対致します。
特に議案第53号の物品の購入では、災害備蓄用の食料や飲料水の購入ですが、食物アレルギーへの対応など重要な確認すべき点がございますが、これらには一切説明がございません。
また、品目及び数量で、それぞれの品目の数量に意味不明な端数が付いており、製品の梱包単位から考えますと不自然ですし、これは特定のメーカーの製品しかこの端数を埋める事が出来ない可能性がございます。
解り易く解説しますと、同じ飲料水なのに、炊き出し用と飲用に区別され、この様な分類のあるメカーはごく稀にしか存在しないと思われる事。
汎用メーカーの梱包単位を考えますと1ダースとか1カートンと言う単位で取引されるのが社会的慣習となっております。
そこで、当該飲料水の数量を割りますと、炊き出し用の飲料水では6,510本とありこれを1ダース12本で割ると、542.5ダースとなります。
更に1カートン24本で割ると271.25ケースとなり、この様な端数を梱包単位に組み込めるメーカーは独自の梱包単位を持つメーカーの製品に限られてしまいます。
このことは、議決前に入札仕様書が議員に公開されませんでしたので、はっきりした事は申し上げられませんが、この状態で指名競争入札をする事になりますと、特定のメーカーの製品を扱う代理店が有利になる事が推測されます。
入札経過を拝見致しますと参加企業が10社あったにも係らず不参加が6社、辞退3社の合計9社が結局入札に参加せず、残る1社に決めざるを得ない結果となった経緯が伺われます。
この様な梱包単位に合わない端数が示された入札仕様書が作られた事で、商品の内容を競うメーカー同士の競争が排除され、販売店同士の競争になった事が考えられます。
こうなりますと、メーカーとの代理店契約が無い企業は不参加とならざるを得ず、今度は代理店同士の力関係や、メーカーからの仕切り価格が違う為に辞退せざるを得なかった事が推測されます。
この様な入札要因が存在する当入札案件は、区民の皆様の健康や税金の効率的な運用と言う点を鑑みますと反対を表明致しざるを得ません。
次に、議案第55号 本所地域プラザの指定管理者の指定についてでございます。
本所地域プラザの指定管理者の指定について区が指定するとしている一般社団法人地域プラザBIG SHIPについて本年6月10日付で資料要求書を提出致しましたが、実際に資料が提出されたのが、当本会議前日の7月3日でございました。
この様に区議会の議決に関わる重要な資料請求が当区議会本会議の前日に提出され、提出された資料の検討や調査が充分に行えない事は、ここにいらっしゃる区民の皆様から選ばれた区議会議員の皆さん全員に関わる重大な問題ではないでしょうか。
6月26日開催された区民文教委員会でも、この指定管理者の選定に当たり、当指定管理者選定に係る要求水準及び、事業提案の概要並びに選定評価について説明が不十分との事で継続審議となり、7月2日に改めて区民文教委員会が開催されました。
そこで、理事者側から本所地域プラザ指定管理者選定に係る要求水準及び事業提案の概要並びに選定評価についてと題された、両面に印刷された一枚の資料が配布されました。
しかし、この資料の内容を拝見いたしますと、具体性に大変乏しいく、例えば、要求水準については、本所地域プラザ管理運営方針についても「基本的な考え方」とか「管理者の基本方針」と言うタイトルだけが並び、要求水準とは具体的に何かは示されてはおりませんでした。
これでは情報が少な過ぎて、区民の皆様にご説明出来ないのが実情でございます。
更に、一般社団法人地域プラザBIG SHIPの法人登記に関しまして、6月10日付で資料要求致しましたが、半月以上経過しても資料が出される日程や、確約も戴けない状況でございました。そこで、法務局へ6月27日登記簿を取りに行っていただきましたら、登記簿がありませんとの報告がございました。
区が議案に提出されている指定管理者が登記されて居ない筈がないだろうと思い、改めて翌日の28日にもう一度法務局へ行って戴き、法務官にしつかり調べて戴くようお願い致しました。
その結果、登記官は登記申請中で現状では未登記の段階ですから、登記簿はございませんと言われ、概要記録事項証明書の申請書が「見当たりません」と朱印を押され「6月28日登記申請中」と言う朱印がおされた状態で返却されてしまいました。
昨日、理事者から資料請求に基づくご回答と7月1日付けの登記簿謄本の写しをいただき登記されている事がやっと確認出来ました。
しかし、これによると、平成25年4月30日に設立登記が行われた後、5月29日に主たる事務所の移転登記申請がなされ、6月5日に登記が行われています。
その後6月21日に変更の公告が行われ、6月28日に主たる事務所の移転登記が完了しています。こうした事情から6月28日に登記簿が出されない理由が確認されました。
同年7月1日発行の登記簿から新たな事実が明らかになりました。
それは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、 により一般社団法人の定款には、目的、名称に加え、主たる事務所の所在地等を事項を記載し、又は記録しなければならない。」とされています。
しかしながら、一般社団法人地域プラザBIG SHIPの設立登記がされた当時の主たる事務所の所在地は、現在工事中の本所地域プラザが所在地になっております。
改めて本所地域プラザの工期を確認致しましたところ、平成24年7月2日から平成25年8月30日でございますから、当時工事中の現場に主たる事務所を設定した事になります。
改めて法務局に確認致しますと、工事中の現場に一般社団法人の主たる事務所として登記する事が出来るのか問い合わせますと、「それは主たる事務所とは言えませんから出来ません」と言われました。
更に「法務局では現場を確認している訳では無いので、虚偽の報告で出来てしまう可能性がありますが、しかし、それは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、三百四十二条、六号及び七号に抵触する」と言うのです。
そこで法律を確認致しますと、罰則が適用される場合の規定が定められておりました。
三百四十二条、六 「官庁又は社員総会若しくは評議員会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。」に該当する可能性があるとの法務官のご指摘でした。
そこで、一般社団法人地域プラザBIG SHIPにかかる問題点を洗い出して見ますと、主たる事務所が工事中の現場であり、こうした場所では主たる事務所として認められない事。
次に、法人の公告方法に「この法人の公告方法は、主たる事務所の所在地たる本所地域プラザ内の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする」と定められております。
そこで理事者に工事中の現場にこの様な公告が可能だったのか。
また、写真等で具体的な確認が出来ないのか問い合わせますと確認出来るものは無いとの事です。
更に、主たる事務所の所在地とされた現在工事中の本所地域プラザは、公共公物ですから一般社団法人が区の公式な許可や賃貸借契約があるのか確認しますと、それは目的外使用に当たる恐れがあるので無いとの事でした。
何故この様な事を勝手に行う事が出来たのか非常に疑問であると言わざるを得ません。
そこで、更に法務官にどの様な場合に、この罰則の適応があるのか確認いたしましたところ、訴えの提起があればそれを受けて行うそうです。
そこで、どの様な場合が考えられるのか更に伺いますと、「取引先等の利害関係者から設立無効の訴えが裁判所に提起され、設立無効の判決が出ますと登記を取消さざるを得ない」と言われました。
更に、訴訟の内容や種類によって様々なケースが考えられるそうです。
この様な状況を考えますと、一般社団法人地域プラザBIG SHIPが今後、登記上存在しないものになる場合も考えられますし、一般社団法人の取消と言う行政処分を受ける恐れもあることから区民の財産である本所地域プラザの指定管理者に指定する事は適正では無いと考え、当議案には墨田オンブズマンは反対致します。
以上、ご清聴ありがとうございました。
墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.145~0.140マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)