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被害を届けに行ったら持ち物検査!区民を犯罪者扱いする向島警察署の実態! [日本の法律が危ない!]

20150626-1.jpg[カメラ]先日区民の方から被害を届けに行ったら向島警察署員から不当な扱いを受けるとのご相談を受け、その実態を調査する為に23日区民の方に同行してみました。

区民の方の被害の状況は自分の敷地に隣の塀が越境して建てられて居るので、刑法の「不動産侵奪罪」で被害届を出そうとしたところ被害届けを受理しない処か被害届を出そうとした区民に対して余りにも酷い対応をして居る実態を把握しました。

先ず上の写真をご覧ください。

刑事課のM係長が透明の「一時保管箱」と書かれた箱を出して来て「危険物を持って居ないか確認の為に持ち物をこの箱の中にい」と言うのです。

さすがに私もこの対応には行き過ぎと感じ、「区民が正当な権利行使の為に届出に来て居るのに、この様な対応はどの様な法律に基づいて行って居るのか、法律とその根拠を示して下さい」と尋ねました。

更に証拠保全の為にカメラでこの状況を撮影し、上司である課長を呼ぶ様に求めました。

先ず予備知識として警察が行う所持品検査の具体的な法的根拠はありませんが、警察官職務執行法では「逮捕されている被疑者に限っては、身体に凶器がないか調べることができる」とあります。

しかし、逮捕されたいない善良な区民が被害届を出そうとしているだけですから明らかにこれに該当しないのは当たり前です。

課長が来られると普段からこの様な状況で区民の皆様と接しているのか質問すると共に、これを正当化出来る法的なこん根拠を示す様に求めました。

そこで出て来たのは「犯罪捜査規範」第九条(秘密の保持等)「捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。 」でした。

そもそもこれは法律では無く、日本の警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構えや捜査の方法と手続その他捜査に関し必要な事項を定めた国家公安委員会規則に過ぎず国民を拘束するものではありません。

この事を説明し法的な根拠が無い事を示すと、「刃物等の凶器を持って居る事があるから」とおっしゃるので、これまでに向島警察署に刃物を持って来た事件があったのか尋ねてみますと、それに答える事は出来ませんでした。

つまり、法律的な根拠が無いまま善良な市民に対してこの様な事を行う事は人権侵害の可能性があります。

この人権問題に関して本日、東京法務局へ問い合わせると、この様な事例は聞いた事が無く、好ましい状態では無いとのご見解をいただき、後日東京法務局へ行き確認する事に致しました。

[演劇]区民の皆様へ情報提供のお願い!

この様に向島警察署員から不当な扱いを受けたご経験のある方かからの情報をお待ちして居ます。

[exclamation]但し、この様なケースの場合は区外からの問い合わせが多数あり対応出来ませんので墨田区在住の方に限らせていただきます。


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時代の変化に取り残された墨田区土地開発公社!何年も続く休眠状態の原因! [日本の法律が危ない!]

20140617-1.jpg[カメラ]このグラフは総務省が発表してい全国にある土地開発公社の土地取得額の推移を示すものですが、バブル期以降右肩下がりで減少し今では殆ど機能して居ない事が分かります。

そもそも土地開発公社とは何なのでしょうか。

その設立の理由は、昭和47年6月15日公有地の拡大の推進に関する法律第66号が制定され、公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項に基づいて土地開発公社が全国各地に作られました。

その目的は、当時は高度経済成長期の最中で昭和47年に田中角栄内閣が発足し、新政策の柱が「日本列島改造論」でした。

この日本列島改造論は当時金融緩和のもとで進行していた企業の土地投機を加熱させ「土地転がし」が各地で発生し土地投機をエスカレートさせ地価の急激な高騰により売物価が急上昇して複雑なインフレ最中だった事がわかります。

当時はこうした土地の値上がりで公共事業を行う際に必要な公有地の確保が難しくなり、先手を打って購入する必要が生じ土地開発公社に先行取得させその後に自治体が買取る様になった様です。

これがバブルが崩壊し地下が下落を始めると経済構造がインフレ経済からデフレ経済に180度転換してしまいますと大変な事態が発生します。

それは土地開発公社が先行取得した土地が値下がりして莫大な評価損や損失が出てしまい、土地などの財産を持つ事が値下がりリスクを生むデフレ経済に移行した事からリスクを恐れ土地を取得しなくなったと思われます。

その事が上のグラフからも伺えます。

20140617-2.jpg[カメラ]総務省が公表している平成24年度土地開発公社事業実績調査結果を見ますと墨田区土地開発公社は事業自体して居ない事がわかります。

現在では人口も減少しており当時の様な土地を取得する必要性も無くなり、仮に再開発等で土地の取得が必要になっても区の予算の範囲内で行われる規模に留まって居るそうです。

そう考えますと時代の流れや経済の動向が当時とは余りにも変化して居ますので不要な法律は削除するなり時代の変化に適応した形で変える必要があるのではないでしょうか。


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司法制度改革で弁護士へのアクセスは変わったのか?弁護士は増えても経験が少ない [日本の法律が危ない!]

20140612-1.jpg[カメラ]8日私の母校でもある私立日出学園の同窓会で行われた日出学園理事でもある大澤成美弁護士による「弁護士へのアクセス」と題された勉強会が開かれました。

私の所に様々なトラブルを抱えた方々からご相談を受ける事が多いのですが、毎年5件程は弁護士さんに処理をお願いしなければならない事例に出会います。

弁護士と言ってもその取扱う事件が非常に多岐にわたり専門性や経験が必要な分野がございますので、専門分野毎に優秀な弁護士を探す努力が必要になります。

全国の弁護士の総数は平成25年末の段階で33.624人でうち女性は5,936人と約17パーセントを占めます。

東京に全国の弁護士の総数の半分近くの46パーセントが集中し、司法における地域格差が激しいのも実情で、これは大都市一極集中の懸念は避けられません。

やはり東京の方が依頼者も多く仕事が多い関係でこの様になってしまい過疎地では弁護士が居ない医師も居ない為に過疎が更に進んでしまう恐れもございます。

東京の場合は弁護士1人に対しで427世帯(世帯数670万÷弁護士数15,680人)となっております。

しかし、お隣の千葉県では弁護士1人に対しで4,039世帯(世帯数258,500÷弁護士数640人)となり東京の約10分の1になっています。

こうした問題から司法制度改革で司法試験の合格者数をこれまでの年間400名程度から約2千人に増やしましたが、司法修習生を受け入れるべき許容量を大幅に超え司法修習生の給料も貸与制になる等の生活苦がある様です。

最近問題になるのが昔は弁護士事務所に所属して経験を積む機会がありましたが、全ての弁護士試験合格者が任官されたり先輩の弁護士事務所で経験を積む事無くいきなり独立せざるを得ない状況が生まれています。

こうなって来ると実戦経験を積んだ弁護士とそうでない弁護士との格差が生まれ、優秀な弁護士に仕事が集中する事が伺われます。

また、裁判官も全国で約2千人しか居ないそうで、東京地裁の場合は1人の裁判官が年間200件の事件を抱え多忙過ぎてきちんとした判断が出来るのか微妙な問題を抱えて居ます。

法務省では司法制度改革について「司法の機能を充実強化し,国民が身近に利用することができ,社会の法的ニーズに的確にこたえることができる司法制度を構築していくことが必要」としています。

やはり弁護士が増えた分任官される裁判官の数を増やし、司法修習生の受入れ体制や給与制度を見直して経験を積める環境を作りをする必要があるのではないでしょうか。


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きょうは憲法記念日!占領の下に作られた67年前から変得られない憲法の危険性! [日本の法律が危ない!]

20140503-1.jpg[カメラ]3日はGHQの占領下で憲法が作られて67年になります。

日本の憲法は67年間一度も改正されて居ません、この背景には憲法が改正出来ない様に非常に高いハードルが設けられており歴代政権が改正の必要性を認めながらして来なかったのはこの為です。

しかしながらあらゆる努力をしてでも変えようと言う行動を起こさなかったのは政治の責任だと思います。

憲法は67年間変わりませんが当時と今では環境もライフスタイルも大きく変化し特に技術面では格段に変化してしまい世の中の進歩に法律が付いて行けなくなっています。

世の中には憲法9条を守れと言う人達がおりますが、アメリカの国力の衰退で米軍が日本を守って貰えるのか大変怪しい時期に来ている事を考えなければなりません。

世界史を見ますと太古の昔から戦争が繰り返されて来ましたが、大きな戦争の後には長い平和の時代が続き、長い平和の後には戦争始まると言う事が繰り返されて来た事を忘れてはなりません。

少なくとも戦争が始まらない為には国力を充実させ攻撃されない為には、攻めれば強力な武器で反撃される事を示す必要がありますが、憲法で使えないでは意味がありません。

やはり今憲法改正について真剣に考えるべきではないでしょうか。


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環太平洋経済連携協定(TPP)交渉の危険性!ISDS条項は日本の司法権を脅かす! [日本の法律が危ない!]

20131011-1.jpg[カメラ]政府は11日午前、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉に関する関係閣僚会議を首相官邸で開いて安倍晋三首相は「TPP交渉への参加は国家百年の計だ。年内妥結に向け日本が主導的な役割を果たす責務がある」とおっしゃったそうです。

しかし、この事は逆に国家百年の禍になる危険があるのです。

最大の問題は環太平洋経済連携協定(TPP)の具体的な内容について「守秘義務合意」がある為に知らされない上に、条約であるがゆえに日本の法律や憲法よりも優先される危険性がございます。

特にISDS(Investor-State Dispute Settlement)条項(投資家対国家紛争解決条項)は、経済連携協定により、外国投資家は当該協定違反を理由とした国家に対する請求を直接的に行うことが可能とされているのです。

そこでTPP(Trans-Pacific Partnership)環太平洋経済連携協定とは何かを先ず知る事が必用です。

先ずこれには、2015年までに全ての貿易の関税を削減しゼロにすることが約束されてるのです。

産品の貿易、原産地規則、貿易救済措置が撤廃されますので、産品の規制が無くなり自由に輸出や輸入が出来る事になります。

この事は、一見すると良さそうに思えるのですが、協定加盟国での貿易が完全に自由になりますと激しい競争が起こりますから、資本規模や生産力の強大な所が有利になり市場が独占されてしまう危険がございます。

例えば、最近商店街がシャッター通り化してしまう原因に巨大な大規模商業施設が作られ、巨大な資本を持つ企業がこれまで商店街が行って来た商品等の販売を一括して大規模商業施設で行うのと同じ現象が起こります。

その結果、国際的な大企業が圧倒的に有利になり、中小零細な業者は競争に生き残れません。

衛生植物検疫措置が撤廃される恐れがあります。

衛生植物検疫が無くなると、外国からの病害虫が国内に持ち込まれこれまでの生態系が破壊され希少生物が絶滅してしまう危険があります。

更に、世代を超えての危険性の検証がまだ不十分なままの遺伝子組替えの大豆やトウモロコシが大量に流通し、その種子がこれまでの種と交配され、これが繰り返される事により自然な種が淘汰されてしまう恐れがあります。

また、世代を超えての危険性が明らかにされてもこの時には既に手遅れになって居る危険性があります。

貿易の技術的障害、サービス貿易、知的財産の垣根が無くなる事は、ハードとソフトの両面で競争の激化が起こる事を意味し、巨大資本が全てを独占する恐れがあります。

政府調達(国や自治体による公共事業や物品・サービスの購入など)、競争政策を含む、自由貿易協定のすべての主要な項目をカバーする包括的な協定となっていますので、日本の年金制度や健康保険制度が崩壊する恐れがあります。

裏を返すと、巨大資本が全てを独占する事になる訳ですから、企業の合併やM&Aが頻繁に起こり国際金融ビジネスが大変儲かる環境になります。

その結果もたらされるものは、勤労者の奴隷化で貧富の差がかなり拡大し世代を超えて貧困の連鎖が起こる危険があります。

最終的には肥大化し過ぎたものは時代の流れと環境に適応出来ずやがて崩壊する事は歴史が証明しておりますが、人類の悲劇が繰り返される事も暗示しています。

守秘義務合意とは、2011年11月29日、ニュージーランド外務貿易省のマーク·シンクレアTPP首席交渉官が、通常の交渉慣行に沿って、交渉文書、政府の提案、添付資料、交渉の内容に関連した電子メール、交渉場面で交換されるその他の情報を4年間秘密にすることに合意した事に基づくものです。

つまり内容が国民に知らされない訳ですから、国民に知られては困る事が話し合われて居ると考えるべきですし、裏を返せば特定の人や企業が利権を独占する仕組みが隠されて居ると考える必要があります。

最終的は、それぞれの国の国民が賢くならなければ、外圧を跳ね返す事は出来ません。

その為には、これまでの歴史を学び世界情勢を把握し、今置かれて居る状況を正しく把握しなければ世の中の流れの中で都合良く利用され搾取されてしまいます。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.140~0.130マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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こうして役人利権が正当化される法律が作られる!その4 区民には良い事しか知らせない!  [日本の法律が危ない!]

20121102-1.jpg[カメラ]11月1日に発行されれた墨田区の広報誌「すみだ」には良い事しか伝えられません、今後条例に基づく基本方針が策定される事が予告されています。

この基本方針とは区民が要らないと言う北斎美術館等のハコモノの建設を推進するものであったり天下り外郭団体が施設の管理運営と言う形で利権を独占する形になる事が予想されます。

これにより、多額の税金が補助金としてこうした施設の運営や指定管理の名目で文化振興財団等に流れる文化振興利権が作られる事が予想されます。

今後も追跡調査して参りますので、この予測が正しい事がいずれ証明されるのではないでしょうか。

さて、昨日に引き続き墨田区の「文化芸術振興基本条例」の問題点を指摘してみましょう。

伝統文化の顕彰及び継承)
第13条 区は、長年にわたり受け継がれてきた貴重な文化資源を保存し、及び顕彰し、これを未来に引き継ぐため、必要な施策を行うものとする。

この部分はまさに北斎美術館を示す部分です。

それは「区は、長年にわたり受け継がれてきた貴重な文化資源を保存し」とあるのは、これまで約20年に渡り総額15億円を超える北斎資料と呼ばれる版画や肉筆を購入しています。

これらの購入には、購入価格が市場の取引価格に比べ数倍と言う高値で購入されて居たり、肉筆と呼ばれる北斎の直筆とされる作品の来歴が不明で真贋が疑われるものが取得されています。

高値掴みの疑いがあるものの例はhttp://ose.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05のリンクをご覧ください。

古美術店で30万円で売られているものが210万円で購入http://ose.blog.so-net.ne.jp/2009-07-17している事例です。

贋作の疑いが強い肉筆画の例はhttp://ose.blog.so-net.ne.jp/2010-05-25のリンクをご覧ください。

贋作の疑いが極めて強い来歴不明で印象と落款が違う扇面海老図http://ose.blog.so-net.ne.jp/2009-10-13はこのリンクをご覧ください。

この他にも多数ありますので当ブログのタグ「開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館」を遡ってご覧ください。

また、この条文の「顕彰」とか「未来に引き継ぐため、必要な施策」を行うと言うのは、北斎美術館を作りますと言っているのと同様です。


(多文化共生及び国内・国際交流の推進)
第14条 区は、文化芸術活動を通じて、互いの文化を理解し、認め合う多文化共生社会の実現を目指すとともに、国内外における交流の推進を図るものとする。

この条文から墨田区の文化振興とは最終的に何を目指すものであるかが見えて来ます。

「多文化共生」とは冷静に考えれば多文化が共生すると言う事は、元々あった純粋な文化が混ざり合され無くなる可能性を意味するのではないでしょうか。

つまり日本文化と日本独自の精神世界の破壊に繋がります。

これを喜ぶのは支那や朝鮮の対日工作ではないでしょうか。

文化振興を利用して国内外の交流の推進と言う名目で日本国籍の取得の緩和や、在留外国人の選挙権を取得する等でじわじわと日本が侵略される恐れがあるのではないでしょうか。


(人材等の活用)
第15条 区は、区が行う文化芸術施策に対して必要な助言を受けるため、文化芸術に関する専門的な知識及び経験を有する者、特定非営利活動法人等を活用するものとする。

この「人材等」とは正に天下りや利権を持つ人達の活用を意味すると考えても良いのではないでしょうか。

私が過去に調査した事例では「北斎研究」と呼ばれる本の執筆で特定の人に小遣い銭稼ぎをさせていましたhttp://ose.blog.so-net.ne.jp/2012-02-24のリンクをご覧ください。

こんなに問題のある条例が殆ど論議される事無く決められて居て良いのでしょうか。

20121029-1.jpg[カメラ]お役人の出した議案全て賛成では、区民の民意が反映される事はありません。

是非とも真剣に考えて下さいますようお願い致します。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.170~.0149マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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こうして役人利権が正当化される法律が作られる!その3 間違った芸術文化が推進される!  [日本の法律が危ない!]

20121101-1.jpg[カメラ]今年の6月頃に出現した得体の知れないモニュメントはGTS観光アートプロジェクトの一環として作られましたが、これがアートと言えるのでしょうか実際には苦情が寄せられております。

特にご婦人からは大変不評で卑猥で不潔な印象を受けると言う声が寄せられており、この「卑猥像」の撤去を求める声があります。

区議会の議員の間でもGTS観光アートプロジェクトは、無駄遣いだからもうこれ以上延長すべきでは無いとか、東京芸大も質が落ちたと言う声もございます。

せて、昨日に引き続き墨田区の「文化芸術振興基本条例」の問題点を指摘して参ります。

(文化芸術活動の環境の整備)
第8条 区は、区民等が創造的な文化芸術活動を行い、及び身近なものとして文化芸術に親しむことができる環境の整備を推進するものとする。

この部分はこれまでに第3条の所でも指摘しましたが、第8条でも「文化芸術に親しむことができる環境の整備を推進する」と書かれていますから、言い換えれば「環境」とはハコモノを作る事を「推進」すると言う事です。

例えば、上の写真にある「卑猥像」をみればお解りかと思いますが、この様なものを作る事が「文化芸術に親しむことができる環境の整備」となるのです。

そもそも芸術の専門家では無いお役人が芸術作品の良し悪しが解る筈がありませんし、芸大に丸投げにされた結果近隣住民の意向も聞かないまま芸大のやりたい放題で作られてしまいました。

こうした事実を鑑みますと区民不在の「墨田区文化芸術振興基本条例」となる可能性が高く、上の写真の「卑猥像」が墨田区の文化芸術の基本にされてしまえば、真の芸術作品を生み出す芸術家は全く評価されない危険があります。


(文化芸術活動のネットワークの構築)
第9条 区は、文化芸術活動を行う者及び文化芸術活動を支援する者を相互に結びつけるネットワークの構築を推進するものとする。

これも一歩誤れば大変危険な内容です。

つまり「文化芸術活動を行う者及び文化芸術活動を支援する者を相互に結びつけるネットワークの構築」そもそも文化とか芸術の概念を理解出来ない利権を持つ人達が相互に結びついてネットワークを作る訳です。

こうなると、この人達意向そぐわない各品や芸術家は阻害されたり弾圧される恐れがあります。

「墨田区文化芸術振興基本条例」の恐ろしさは「基本」と言う言葉に集約できます。

ここで言う「基本」とは何かが曖昧なまま文化や芸術の基本を定められてしまえば、自由な発想や超越した概念に基づく作品は全てこの基本から外れますから、真の文化や芸術が評価されなかったり阻害されかねません。


(文化芸術情報の収集及び発信)
第10条 区は、文化芸術活動に関する情報を集約し、及び多様な広報媒体を活用して発信することができる環境を整備するものとする。

これも大変危険な部分で「情報の収集及び発信」とは特定の目的を持つ者が故意に発信すればプロパガンダとして利用されます。

また、情報の収集及び発信はそれを扱う人の思想やものの見方そのものが誤っていれば本当の芸術を理解しない人を育ててしまう危険があります。

例えば、贋作を本物として紹介したりしてしまいますと、贋作しか見て居ない人は本物と贋作の区別が付かなくなります。

これはダイヤモンドの鑑定と同じで、本物のダイヤモンドを知らない人が鑑定など出来ないのと同じです。

また、文化芸術を利用したプロパガンダ工作も大変危険で優れた芸術作品を利用して間違った概念を植え付ける事に利用されかねません。

これは、現に墨田区でも世界的に有名な葛飾北斎の名声を利用して採算が取れない美術館の建設を強引に進めたり、作品を利用して産業の活性化が可能かの様な宣伝がそうです。

精査してみると、何ら具体的な根拠がないまま大量のチラシやポスターを作る等して宣伝が行われて居る事に気付きになると思います。

また、こうした費用も「情報発信」を理由に多額の税金を浪費する口実に乱用される恐れがあります。

(文化芸術情報の収集及び発信)

第10条 区は、文化芸術活動に関する情報を集約し、及び多様な広報媒体を活用して発信することができる環境を整備するものとする。

これこそ「情報発信」を理由に、「様々な公報媒体」を作る事を正当化するもので、墨田区では現に多額のお金を使い「北斎研究」と言う本を出して居ますが、殆どが売れずにお金だけが消えています。

何故こうした事をするのか内容を分析して見ますと、研究書の形を取りながら学者が執筆しておらず、区の天下りや関係者等がこづかい銭稼ぎに書いているのが現実だと考えられます。

公報媒体には当然執筆者やレイアウトを決めるデザイナーが必用ですが、販売を目的としない公報媒体の制作は天下り官僚に丸投げにされ、こうした人達のお小遣いを作り出す目的で次々に作られる可能性は否定できません。


(子どもに対する文化芸術施策の充実)
第11条 区は、子どもの感性及び想像力を育むため、子どもが文化芸術に触れ、又はこれを体験する機会を提供するものとする。

これは一見大変良さそうに思われるかも知れませんが、肝心の子供達の感性を磨くチャンスを文化や芸術の本質を理解していない小遣い銭稼ぎの人達がその基本を知らないまま作成した間違ったものに触れさせてしまう危険があります。

つまり、伸ばせる才能をゆがめてしまったりつまんでしまう恐れがあるのです。


(高齢者、障害者等に対する文化芸術施策の充実)
第12条 区は、高齢者、障害者等が文化芸術に親しむとともに、自主的な文化芸術活動を行うことができるよう、必要な施策を実施するものとする。

これも大変良さそうな事が書かれておりますが、この部分は縦割りで出される予算を吸い取る構造が書かれているのではないでしょうか。

北斎美術館問題を長年追及して来たから見えて来る問題ですが、文化系の予算が突出しないよう別の予算から引き出す手法があるのです。

この条文に「高齢者、障害者等」とあるのはこの為で、高齢者用の予算から引き出したり、障害者の予算から何らかの理由を付けて引き出す事が可能にしている事が伺われます。

「墨田区文化芸術振興基本条例」は見た目には良さそうな条例に見えますが、条文の中には実は様々な役人の特権ややり易くする内容が埋め込まれております。

大変長くなってしまうので、明日のブログに残りの部分の解説を致します。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.173~0.148マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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こうして役人利権が正当化される法律が作られる!その2 条文の拡大解釈の余地! [日本の法律が危ない!]

20121029-1.jpg[カメラ]これは区議会第3回定例会の議決結果ですが、昨日に引き続き「墨田区文化芸術振興基本条例」の問題点について解説してみましょう。

1対31と言う圧倒的多数で可決されていますが、そもそもこんな条例は作る必要は無く逆に自由な芸術文化活動が阻害される危険がある事を昨日のブログでも指摘致しました。

本日は第6条(事業者の役割)から条文を分析しましょう。


第6条 事業者は、地域社会の一員として、その保有する資源を活用し、自主的な文化芸術活動を展開するとともに、文化芸術活動を支援する役割を果たすよう努めるものとする。

ここで規定される事業者とは第2条3の用語の定義から「区民等のうち区内において事業活動を行うものをいう」と規定されておりますので事業者は保有する資源を活用し、自主的な文化芸術活動を展開し支援する努力義務を負う訳です。

つまり、事業者の資源とは人、物、金を使って自主的に文化芸術活動を展開し、地域社会の一員として文化芸術活動を支援しなさいと言っておりますから、事業者に自主的に活動し支援する義務を負わせています。

つまり、事業者の行う文化芸術活動には区は何もしませんが、保有する資源(人、物、金)を活用し地域社会の活動を支援せよと定めております。

では、区の責務はどうなって居るのでしょうか。

(区の責務)
第7条 区は、文化芸術の振興を図るため、必要な場の提供、情報の収集及び提供等の体制の整備を行うものとする。
2 区は、文化芸術施策の推進に当たり、区民等の意見を反映させるものとする。
3 区は、地域の活性化に資するため、文化芸術が有する創造性を積極的に活用するものとする。

第7条の条文から「文化芸術の振興を図るため、必要な場の提供」とか「体制の整備」とありますので文化振興を理由に音楽ホールや美術館等のハコモノを作る事を「義務」にしています。

2の区の責務は、「文化芸術施策の推進に当たり、区民等の意見を反映させるものとする」としていますので「施策」とは実行すべき計画の事で、これには「区民等」と書かれている事がポイントで、「区民等」とは必ずしも区民の意見は反映しませんよと言って居ます。

つまり、区のお役人の思惑で実行すべき計画を行うと宣言していると言っても過言ではありません。

3 の区の責務として「地域の活性化に資するため、文化芸術が有する創造性を積極的に活用するものとする」とありますので「地域の活性化」を理由に「文化芸術が有する創造性を積極的」利用しますと言って居ます。

要するに「文化芸術が有する創造性」を利用してとは芸術家が作り上げた価値を「区」が積極的に利用出来る訳で、その理由には地域の活性化を大義名分に使いますと言っている事になります。

「墨田区文化芸術振興基本条例」は、官尊民碑と言わざるを得ませんし、区民等は自腹で自主的に芸術文化活動を行い、区はハコモノを区のお役人の思惑で作り、天下り法人が地域の活性化を名目に文化芸術を利用しますと言う条例でしかありません。

更に、これ以降の条文には官僚利権が文化芸術の振興を理由に排他的な利権を確保できる仕組みが盛り込まれております。

これ以降も明日のブログで解説致しますが、この様な区民を馬鹿にした官尊民碑な事が盛り込まれ、文化芸術活動が逆に制限されかねない条例が墨田区の区議会で私以外全ての議員が賛成し議決しているのです。

こうした事が、行政の行う事と区民の皆様の民意に反する事が次々に行われてしまう原因です。

すみだ北斎美術館は区民の声は「要らない」と言うのが大多数です、こうした声に押されても作れる様にこうした馬鹿げた条例を作り、条例の可決を理由に強行しようと言うのが官僚利権の思惑です。

やはり区議会議員がこうした問題を見抜き排除させるのが筋ですが、お役人も巧妙に役人文学で作成し裏の意図が見抜けない様に大義名分の陰に忍び込ませ、議決ぎりぎりまで条例の議案は見せない、議案の作成には介在させない等の巧妙な手法で条例を可決させてしまいます。

やはり、区民の皆様がしっかりとした政治家を選ぶ事が最大の行政改革で、組織に押された政治家や世襲議員は役人や組織のマインドコントローを受けて居るのではないかと疑いたくなる様な役人が出す全ての議案に賛成です。

一方では民から出された陳情はことごとく不採択にされ、特にお役人様にご都合や以降に沿わないと判断される事はことごとく否決される様々な仕掛けが隠されていると言う目で検証する必要があります。

他の会派の議員の先生に契約案件について内容が把握出来る入札仕様書が提出されないのに、どうして契約案件の正誤が解るのか個人的に質問した事があります。

その答えは「お役人を信頼しているから」と言われたのには驚きました。

人に任せっきりで何でも確認せずに印鑑を押す人に区民のお金を任せられますか?

つまり議員としての職責を放棄しているのではないでしょうか。

これなら議会がこうした案件を議決する必要がありませんし、法律で定められた手続きが形だけのものされてしまうのはこうした職責を果たす能力が無いか果たそうとしない政治屋ではないでしょうか。

最近衆議院選挙や都議選が近づきましたのでいわゆる事前ポスターがべたべた貼られまちが汚くなりました。

やはりこうした事前ポスターはなっきり禁止すべきです。

これを決めるのがこれを貼っている人達ですからどうしようも無いのが実情ですが、国民の税金で支払わる政党交付金がこうしたものに使われるなら交付金を廃止すべきです。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.153~0.141マクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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こうして役人利権が正当化される法律が作られる!大義名分の裏で忍び込ますテクニック! [日本の法律が危ない!]

20121025-1.jpg[カメラ]第3回区議会定例会で議決された「墨田区文化芸術振興基本条例」は大義名分はごもっともな事が書かれておりますが、そもそもこんな条例が無くても区民の皆様の芸術や文化活動が阻害されたり文化が破壊される事はありません。

条例の基本理念の部分をご覧ください「墨田区では、歴史と伝統を受け継ぐ貴重な文化を守るとともに、音楽を中心とした文化芸術振興策を推進してきた」とあります。

これは多額の区民の皆様の税金が注ぎ込まられ50億円を超える巨費を投じて作られたトリフォニーホールと墨田区の外郭団体で墨田区文化振興財団の存在を示しております。

この文化振興財団は新たにすみだ北斎美術館を建設させ、天下り利権が区内の芸術や文化活動を独占する危険があるだけで無く、私達税金を際限無く投入される危険があります。

それでは、条例の内容を精査し解説致します。

(目的)
第1条 この条例は、墨田区における文化芸術の振興に関する基本理念を定め、区民等、文化芸術団体及び事業者の役割並びに区の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する基本的施策の方向性を定めることにより、人々がいきいきと躍動し、魅力と活力あふれるすみだを創り上げていくことを目的とする。

ここに注目して下さい、「墨田区における文化芸術の振興に関する基本理念を定め」と言う事は文化芸術の振興は役人が決めた理念にそぐわないものは排除される危険があります。

例えば、時代の流れが変わりアニメ等が芸術作品として社会が扱ったたとしても、役人の決めた理念にそぐわないとされる可能性があり、先進的な芸術は評価されない恐れがあります。

つまり、基本理念にそぐうものかそうでは無いかはお役人様が判断する事になり、その線引き行為が「認可」や「許可」となり官僚利権となる恐れがあります。

この事は、この条例により自由な芸術活動がかえって阻害されてしまう危険があります。

「区民等、文化芸術団体及び事業者の役割並びに区の責務を明らかにする」と言う部分は、、「区の責務」を根拠に、区民等、文化芸術団体及び事業者の行う活動に区が介在する余地を作っています。

また、「区民等、文化芸術団体及び事業者の役割並びに区の責務」と「文化芸術の振興に関する基本的施策の方向性を定める」と記載されていますので基本的施策の方向性に合致しない活動は何らかの制約を受ける恐れがあります。

つまり自分達の都合の良い芸術団体つまり文化振興財団等の活動に我々の税金を投入する事を正当化させる条例に過ぎません。

その基本理念の制約を受ける被制約者は誰なのでしょうか?

その事は用語の定義を見れば分かります。

(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 区民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 区内に在住し、在勤し、若しくは在学する個人又は区内で事業活動その他の活動を行う個人若しくは団体
イ 区内において文化芸術活動を行い、又は区内で行われる文化芸術活動を支援する個人若しくは団体
⑵ 文化芸術団体 区民等のうち区内において文化芸術活動を行い、又は区内で行われる文化芸術活動を支援する団体をいう。
⑶ 事業者 区民等のうち区内において事業活動を行うものをいう。

これは大変恐ろしい事で墨田区に在住、在勤、在学する個人、区内で事業活動を行う個人、団体、総じて企業も対象になってしまいます。

(基本理念)
第3条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が尊重されるとともに、誰もが身近に文化芸術に触れ、これを鑑賞し、又はこれに参加することができる環境の整備が図られなければならない。

この「誰もが身近に文化芸術に触れ、これを鑑賞し、又はこれに参加することができる環境の整備が図られなければならない」の部分は「環境の整備」の目的でハコモノを無制限に作れる余地が付け加えられております。

つまり、北斎美術館な採算の取れない施設を建設しても、「誰もが身近に文化芸術に触れ、これを鑑賞」する「環境」整備の一環で条例に基づく行為だと解釈され、赤字でも作れると解される危険があります。


2 文化芸術の振興に当たっては、地域で育まれた伝統ある文化芸術が保護され、継承されるとともに、新たな文化芸術の創造及び発展が図られなければならない。

この部分は、「新たな文化芸術の創造及び発展が図られなければならない」と言う理由で無駄なハコモノに多額の税金投入出来る理由に利用される恐れがあります。


3 文化芸術の振興に当たっては、区民等、文化芸術団体及び事業者並びに区が相互に連携し、及び協働し、様々な施策が推進されるよう配慮されなければならない。

ここに「区民等、文化芸術団体及び事業者並びに区が相互に連携」とありますので、「区民等、文化芸術団体及び事業者」の文化芸術活動に「区」が介入出来る事を示唆しています。

(区民等の役割)
第4条 区民等は、互いの文化芸術活動を尊重しつつ、自主的な文化芸術活動を通じて、文化芸術の活性化に寄与するよう努めるものとする。

ここでは、区民等は、「自主的な文化芸術活動」とありますので、区民等は「自主的」つまり自腹かボランティアで文化芸術活動を行い活性化に努めよと言っているのと同じです。


(文化芸術団体の役割)
第5条 文化芸術団体は、自主的な文化芸術活動を一層推進するとともに、地域社会の一員として、文化芸術活動の活性化に向けて積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

つまり「文化芸術団体」とは文化振興財団等を指し、「文化芸術活動の活性化に向けて積極的な役割を果たす」とは、文化芸術活動に積極的に介入し利権を貪れとも解釈出来ます。

一回では書ききれませんので明日の当ブログに続きを掲載致します。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.148~0.137マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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柳田稔法相発言は国民を馬鹿にし、国会が茶番劇の舞台である事を物語る発言です! [日本の法律が危ない!]

101118-1.jpg[カメラ]旧法務省の建物。

柳田稔法相は、地元の広島で開いた国政報告会でウケを狙ったのかも知れないが、日本の政治の現状を意に反して暴露してしまったのかも知れません。

国会の答弁で何か質問されれば「個別の事案については答えを差し控える」と「法と証拠に基づいて適切にやっている」と、何も解からなければこの台詞を言えば法相の仕事は何とかなる様だ。

これが、国会の答弁の真相だとしたら、国民が下手な茶番劇を見せられ、木戸銭として彼らに多額の報酬を支払わされているのかも知れません。

それにしても国会の質の低下は著しく法律を作るのが仕事の筈の人達が、本来の法律を作らず、事業仕分けと言う法的拘束力無いパフォーマンスが行なわれ、肝心の国会ではフレーズの連呼。

これが日本の政治かと思うと、命を賭けて日本を繁栄に導いて下さった偉大な先人に申し訳ないと言う気持ちになります。

日本経済が低迷し、振興諸国から追い上げを受ける中、尖閣諸島での中国漁船問題など法律も国会も機能しない異常な状態を続ける政権そのものを退陣させなければ日本の国益が失われるばかりです。

国会の答弁は二つのフレーズでいいと思っている人が、国会での答弁をする意味がありませんし、何の為の国会議員であり、法務大臣なのか自覚すらしていないと思われます。

違反や嘘をついても、選挙に勝ちさえすればいいと言う選挙屋政治の根本的な問題が解決されない限りこうした問題は続くと思われます。

こんな人達に高い議員報酬を支払う必用があるのでしょうか。


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