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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第47話 教育現場は官製談合だらけ! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160925-1.jpgこれは平成27年3月24日に行われた緑小学校で使用する「げた箱の購入(緑小学校)では3者しか呼ばない指名見積合わせが行われ、契約単価は相場の6~7倍で契約されたいます。

墨田区の総務部契約課及び墨田区教育委員会事務局の官製談合を疑うのは私だけでしょうか。

20160925-2.jpgこれが入札仕様書ですがここに機種がウチダHM-45(下駄箱4列5段)のげた箱である事が分かり、特定のメーカー名と型番まで指定されています。

まず、市販の同様のげた箱の価格を調べ、下記の契約額が適正なのか調べてみましょう。

20160925-11.jpgこれはある会社のカタログにはスチール製の下駄箱4列5段(日本製)送料無料で33,000円(税込35,640円)で売られていました。

これに対して区が契約した業者の見積書をご覧ください。

20160925-3.jpgこれは墨田区が契約した総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書ですが見積金額は272,000円というがめつい金額が提示されていますが、実際の相場比は日本製で単価33,000円で4基ですから合計132,000円ですから、この価格は相場の2倍以上です。

それでは指名された他の業者の見積書をご覧ください。

20160925-4.jpgこれは墨田区が見積の指名した株式会社天昇堂の見積額は316,000円で相場の2.4倍です。

20160925-5.jpgこれは墨田区が見積の指名した業者ですが、やる気が無いのか企業名も所在地も不鮮明ですが、株式会社多考太郎商店の見積額は338,000円で相場の2.6倍です。

呆れるのが墨田区は何故かこんな相場外れの業者からしか見積を取らないのです。

私は若いころ大手企業で購買を担当する資材部に居た事がございますが、現場から出され予定購入価格をチェックする為に絶えず相場を調べていましたが、当時の契約課の浮田康宏課長へ電話をかけて尋ねると価格等調べて居ない様でした。

それどころか、血税を使わせて貰う立場であるにも関わらず少しでも安く買い区民に負担をかけまいと言う気持ちが無く、既に公僕とは言えませんので、速やかにお辞めいただいた方が墨田区の為だと思います。

こんな方が区の幹部職員なのですから相場の2倍の価格で購入し、本来は132,000円で済むものが、272,000円で買われ差引き140,000円も高く買い業者の懐を肥やし、一方では税金が無駄に使われています。

20160925-6.jpgこれは契約執行伺書ですが、ここから予算額が298,080円である事が分かります。

そこで、予定価格と比較価格が黒塗りにされていますが、どんな数字が入るのでしょうか。

その答えは予定価格は272,000円比較価格は338,000円で、落札率は100%になります。

まともな入札なら132,000円前後の価格が出て来る筈ですが2倍以上の272,000円以上の見積が出される事は、予算額が298,080円である事を業者にリークしている疑いがあり官製談合だと思います。

この様に2倍以上の価格で契約されてしまいますと、我々納税者が税金をいくら納めてもご覧の様な使い方をされては税負担が増え続けるだけです。

ご覧の状況にも関わらず、山本区長は議会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言って居ます。

区長の自覚や専門知識の無さで区民の皆様の税金が無駄に使われるのでは困りますし、区長は当時の契約課の浮田康宏課長は切るべきだと思います。

また、今後こうした幹部職員が要職に留まって居る場合は組織そのものが腐敗して居る可能性がございますので、大規模な組織改革が必要になると思います。

それにしても、他の区議会議員が誰もこうした契約の問題を追及しないのは何故でしょうか。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第46話 消耗品相場の13倍で随契独占 [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160924-1.jpgこれは平成27年3月23日に行われた梅若橋コミュニティー会館で使用する「事務室コピー機(梅若橋)の消耗品の供給(単価契約)」は1者しか呼ばず随意契約されていますが、契約単価は相場の13倍で墨田区の総務部契約課の官製談合を疑うのは私だけでしょうか。

ここまでの状況を考えますとコピー機関連の消耗品の供給及びコピー機等の消耗品は総合商社ベンキョウードー株式会社が独占的に随意契約で発注を受けています。

集中させる事で墨田区が安く購入して居るなら仕方が無いかも知れませんが、相場の10倍以上で購入して居る事がこの関連を調べますと明らかになり、もはや官製談合と言わざるを得ません。

20160924-2.jpgこれが入札仕様書ですがここに機種がシャープMX-M350Nのトナーである事が分かりますのでその価格を調べ、下記の契約額が適正なのか調べてみましょう。

20160924-3.jpgこれは総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書ですが、その金額は1枚当たり6.48円という金額が提示されていますが、相場と比べてこの価格は適正なのでしょうか。

シャープMX-M350Nの純正トナーは、AR-ST44-Bで市場価格は10,000円から12,000円程度で、このトナーでA4なら約20,000枚の印刷が可能ですから、1枚単価0.5円~0.6円が相場ですから、墨田区の契約額はほぼ13倍です。

20160924-6.jpgこれは物品売買請書に単価が6円48銭と掲載されて居ますが、市場の相場の13倍とい高値で発注する裏には1者指名せずに随意契約でなければ成りたたない為かも知れません。

20160924-4.jpgこれは契約執行伺書には予算額として84,240円と記載されていますのでこれを詳しく見てみなしょう。

20160924-5.jpgこれは同別紙部分の予定価格別紙には予定枚数が12,000枚である事が分かり、上記の予算額84,240円を予定枚数で割ると7.02円と言う予算額に対する1枚当たりの単価が出て来ます。

これが起案書の別紙の予定価格書ですが、予定価格は黒塗りにされていますが、皆さんはここにどの様な数字が入るかお分かりでしょうか?

予定価格は、6.48円で総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書でが金額は1枚当たり6.48円という金額と全く同じになり、これも官製談合の疑いがあり予定価格をリークしているとしか思えません。

比較価格の黒塗り部分は「設けない」となっている筈です。

右端の黒塗り部分は上から、77,760円、「設けない」となっている筈です。

つまり落札率は100%になります。

これと全く同じものが当ブログ9月22日に掲載した平成27年3月23日に行われた本所税務署及び向島税務署で使用する「複写機の消耗品の供給(税務署分)(単価契約)」のものと同一のトナーでした。

のこちらの価格は総合商社ベンキョウードー株式会社の見積は1枚当たり5.4円で今回の6.48円と比較しても1.08円も今回の方が高くなっています。

税務署分は予算当たりの単価は1枚単価5.5円でしたが、今回の予算当たりの単価は7.02円と1.52円高くなっています。

予定価格のズレと落札額のズレがほぼ比例して起こる事は官製談合の疑いがあり、事前に予定価格がリークされている可能性があるのではないでしょうか。

20160924-6.jpg

20160924-7.jpg指定理由書は、「本件消耗品は、本件指名業者が当該借上品の入札時に付随して落札したものである」と書かれていますが、それだったら借上げ時に入札価格に消耗品入れるべきです。

また、この借上げも指名競争入札で特定の業者しか呼ばないのですから官製談合が疑われます。

更に「本件機器が現在リース期間中であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)により、本件指名業者を指定する」と述べて居ますが、相場の13倍の価格では不利になるのは当然です。

しかも、この理由は地方自治法の趣旨である「契約は競争入札で行い申し込価格の低いものと契約する」と言う趣旨に反するものと思われ、極めて恣意的な解釈で随意契約されています。

しかも、当ブログ9月20日で取上げました税務課で使用する「複写機(MX-M350N)の消耗品の供給(単価契約)」は平成27年3月23日と本所税務署及び向島税務署で使用する「複写機の消耗品の供給(税務署分)(単価契約)」日付も一緒で同一部に1行者しか呼ばず随意契約しており、税務関係も総合商社ベンキョウードー株式会社が複写機と消耗品共に独占しています。

税務署まで相場の13倍と言う高い価格で随意契約しており、我々納税者の血税を何と考えているいのでしょうか。

やはり納税者の怒りとして声を挙げるべきだと思います。

山本区長は議会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言って居ます。

事実関係を調べると、嘘ばかりで公然と嘘言われる区長は区民を裏切り続けており、こんな方に墨田区を任せられるのでしょうか。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第45話 税務署が相場の10倍で髄契! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160922-1.jpgこれは平成27年3月23日に行われた本所税務署及び向島税務署で使用する「複写機の消耗品の供給(税務署分)(単価契約)」は1者しか呼ばず随意契約されていますが、契約単価は相場の10倍以上で墨田区の総務部契約課の官製談合を疑うのは私だけでしょうか。
20160922-2.jpgこれが入札仕様書ですがここに機種がシャープMX-M350Nのトナーである事が分かりますのでその価格を調べ、下記の契約額が適正なのか調べてみましょう。

20160922-3.jpgこれは総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書でが金額は1枚当たり5.4円という金額が提示されていますが、相場と比べてこの価格は適正なのでしょうか。

シャープMX-M350Nの純正トナーは、AR-ST44-Bで市場価格は10,000円から12,000円程度で、このトナーでA4なら約20,000枚の印刷が可能ですから、1枚単価0.5円~0.6円が相場ですから、墨田区の契約額はほぼ10倍です。

20160922-4.jpgこれは物品売買請書に単価が5円40銭と掲載されて居ますが、市場の相場の10倍とい高値で落札させる為には1者指名で随意契約しなければ市場の10倍と言う価格はあり得ないと思われます。

20160922-6.jpgこれは契約執行伺書に添付された予定価格別紙とされるものですが、予算額704,000円を予定数量128,000枚で割ると予定額(税込み)1枚単価5.5円が出てきます。

これが起案書の別紙の予定価格書ですが、予定価格は黒塗りにされていますが、皆さんはここにどの様な数字が入るかお分かりでしょうか?

予定価格は、5.4円で総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書でが金額は1枚当たり5.4円という金額と全く同じになり、これも官製談合の疑いがあり予定価格をリークしているとしか思えません。

比較価格の黒塗り部分は「設けない」となっている筈です。

右端の黒塗り部分は上から、691,200円、704,000円、「設けない」となっている筈です。

20160922-7.jpg指定理由書は、「本件消耗品は、本件指名業者が当該借上品の入札時に付随して落札したものである」と書かれていますが、それだったら借上げ時に入札価格に消耗品入れるべきです。

また、この借上げも指名競争入札で特定の業者しか呼ばないのですから官製談合が疑われます。

更に「本件機器が現在リース期間中であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)により、本件指名業者を指定する」と述べて居ますが、相場の10倍の価格では不利になるのは当然です。

しかも、この理由は地方自治法の趣旨である「契約は競争入札で行い申し込価格の低いものと契約する」と言う趣旨に反するものと思われ、極めて恣意的な解釈で随意契約されています。

しかも、当ブログ9月20日で取上げました税務課で使用する「複写機(MX-M350N)の消耗品の供給(単価契約)」は平成27年3月23日と日付も一緒で同一部に1行者しか呼ばず随意契約しており、税務関係も総合商社ベンキョウードー株式会社が複写機と消耗品共に独占しています。

税務署まで相場の10倍と言う高い価格で随意契約しており、我々納税者の血税を何と考えているいのでしょうか。

やはり納税者の怒りとして声を挙げるべきだと思います。

山本区長は議会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言って居ます。

事実関係を調べると、嘘ばかりで公然と嘘言われる区長は区民を裏切り続けており、こんな方に墨田区を任せられるのでしょうか。

 


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第44話 消耗品相場の10倍で髄契! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160920-1.jpgこれは平成27年3月23日に行われた税務課で使用する「複写機(MX-M350N)の消耗品の供給(単価契約)」は1者しか呼ばず随意契約されていますが、契約単価は相場の7倍以上で墨田区の総務部契約課の官製談合を疑うのは私だけでしょうか。

20160920-2.jpgこれが入札仕様書ですがここに機種がシャープMX-M350Nのトナーである事が分かりますのでその価格を調べ、下記の契約額が適正なのか調べてみましょう。

20160920-3.jpgこれは総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書でが金額は1枚当たり5.4円という金額が提示されていますが、相場と比べてこの価格は適正なのでしょうか。

シャープMX-M350Nの純正トナーは、AR-ST44-Bで市場価格は10,000円から12,000円程度で、このトナーでA4なら約20,000枚の印刷が可能ですから、1枚単価0.5円~0.6円が相場ですから、墨田区の契約額はほぼ10倍です。

20160920-4.jpgこれは物品売買請書に単価が5円40銭と掲載されて居ますが、市場の相場の10倍とい高値で落札させる為には1者指名で随意契約しなければ市場の10倍と言う価格はあり得ないと思われます。

20160920-5.jpg契約執行伺書には予算額704,000円の予算がついていることがわかります。

20160920-6.jpgこれは契約執行伺書に添付された予定価格別紙とされるものですが、予算額704,000円を予定数量128,000枚で割ると予定額(税込み)1枚単価5.5円が出てきます。

これが起案書の別紙の予定価格書ですが、予定価格は黒塗りにされていますが、皆さんはここにどの様な数字が入るかお分かりでしょうか?

予定価格は、5.4円で総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書でが金額は1枚当たり5.4円という金額と全く同じになり、これも官製談合の疑いがあり予定価格をリークしているとしか思えません。

比較価格の黒塗り部分は「設けない」となっている筈です。

右端の黒塗り部分は上から、691,200円、704,000円、「設けない」となっている筈です。

20160920-7.jpg指定理由書は、「本件消耗品は、本件指名業者が当該借上品の入札時に付随して落札したものである」と書かれていますが、それだったら借上げ時に入札価格に消耗品入れるべきです。

また、この借上げも指名競争入札で特定の業者しか呼ばないのですから官製談合が疑われます。

更に「本件機器が現在リース期間中であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)により、本件指名業者を指定する」と述べて居ますが、相場の10倍の価格では不利になるのは当然です。

しかも、この理由は地方自治法の趣旨である「契約は競争入札で行い申し込価格の低いものと契約する」と言う趣旨に反するものと思われ、極めて恣意的な解釈で随意契約されています。

山本区長は議会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言って居ます。

こんな嘘を公然と言われる区長は区民を裏切り続けており、こんな方に墨田区が任せられるのでしょうか。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第43話 消耗品相場の7倍で髄契仕組 [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160919-1.jpgこれは平成27年3月23日に行われた錦糸土木事務所で使用する「電子コピー機の保守点検及び消耗品の供給(単価契約)」は1者しか呼ばず随意契約されていますが、、契約単価は相場の7倍以上で墨田区の総務部契約課の官製談合を疑うのは私だけでしょうか。

20160919-2.jpgこれが入札仕様書ですがここに機種がシャープMX-2610FNのトナーである事が分かりますのでその価格を調べ、下記の契約額が適正なのか調べてみましょう。

20160919-3.jpg

これは総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書でが金額は裏面の通りとございますが、情報公開資料には裏面は添付されていませんのでわかりません。

これは意図的に行われているのか、ミスなのかは現段階ではわかりませんが、仮にミスだとすると、契約課の職員の士気が乱れこの程度の注意も出来ない杜撰な仕事が行われている裏付ける結果になると思います。

20160919-8.jpg物品売買請書に単価が掲載されて居ますのでこの価格を検証してみましょう。

消耗品供給モノクロは1枚当たりの単価は4.86円になっています。

MX-2610FNのトナーカートリッジはMX36JTBAとなり1カートリッジ当たり約15,000枚印刷が可能で価格は小売ベースで平均10,000円ですから1枚当たりの単価は0.7円です。

実際にはメーカーから業者への仕切り価格はその半額程度ですから高く見ても0.35円程度これに保守料を倍の0.35円を加えたとしても0.7円程度でも予定数9,000枚ですから1カートリッジ当たりの印刷枚数約15,000枚を下回りますから保守の必要は無い筈です。

つまり、定価ベースで1枚当たりの単価は0.7円のものを墨田区に1枚単価は4.86円(税込5.19円)で売る訳でから約7.4倍の価格で売り付けています。

業者の儲けは1枚単価は4.86円(税込5.19円)×9000枚=43,740円(税込46,710円)

仕切り価格ベースで1枚単価は0.35円×9000枚=3,150円ですが、1カートリッジ5,000円として、43,740円からこれを差引くと38,740円の粗利が出る事が分かります。

市場価格ベースで1カートリッジ平均10,000円として計算しても33,740円も高く買っています。

消耗品供給カラーは1枚当たりの単価は20.52円になっています。

MX-2610FNのカラーは次の3色のトナーカートリッジが必要でそれぞれの価格は平均10,000円程度で、約4,000枚印刷出来ます。

MX36JTCAシアン
MX36JTMAマゼンダ
MX36JTYAイエロー

ここから墨田区の契約金額カラーは1枚当たりの単価は20.52円が適正なのか調べてみます。

20160919-6.jpg予定価格別紙から予定数量が600枚である事が分かります。

カラーの場合はシアン、マゼンダ、イエローの3色が必要でそれぞれのトナーカートリッジで4000枚印刷出来ます。

トナーカートリッジは1つ1万円程度ですから合計3個3万円を4000枚×3=12,000枚で割れば1枚当たりのコストを計算する事が出来ます。

すると1枚当たり僅か2.5円に過ぎませんから区が契約している20.52円は8.2倍の価格で買わされています。

20160919-7.jpg

指定理由書は、「本件消耗品は、本件指名業者が当該借上品の入札時に付随して落札したものである」と書かれていますが、それだったら借上げ時に入札価格に消耗品入れるべきです。

また、この借上げも指名競争入札で特定の業者しか呼ばないのですから官製談合が疑われます。

更に「本件機器が現在リース期間中であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号(競争入札に付することが不利と認められるとき)により、本件指名業者を指定する」と述べて居ますが、相場の7倍の価格では不利になるのは当然です。

しかも、この理由は地方自治法の趣旨である「契約は競争入札で行い申し込価格の低いものと契約する」と言う趣旨に反するものと思われ、極めて恣意的な解釈で随意契約されています。

山本区長は議会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言って居ます。

こんな嘘を公然と言われる区長は区民を裏切り続けており、こんな方に墨田区が任せられるのでしょうか。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第42話 消耗品は相場の2倍で髄契! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160917-1.jpgこれは平成27年3月23日に行われた区役所で使用する「印刷機消耗品の供給(1.2号機)(単価契約)」は1者しか呼ばず随意契約されていますが、、契約単価は相場の2倍以上で墨田区の総務部契約課の官製談合を疑うのは私だけでしょうか。

20160917-2.jpg本来消耗品は同じ品質なら出来るだけ安く買う努力をするものですが、墨田区は敢えて高く買う為に指名業者を1者しか指名しない事で高く買う仕組みにしています。

20160917-3.jpgこれがその仕様書ですが、このインクは何処でも売られており、ネットでも注文出来ますが上記の契約の様な価格で売っている所を探す事が困難な程相場よりも高いのです。

20160917-4.jpg平成27年3月23日に行われた区役所で使用する「印刷機消耗品の供給(1・2号機)(単価契約)」と題する総合商社ベンキョウードー株式会社との随意契約ですが、契約単価の高さに驚きました。

それは、印刷機が理想科学のオリフィスと言う機種で私も以前オンブズマン新聞印刷の為この印刷機を持って居たので消耗品の単価もよく知って居たからです。

上記は墨田区と総合商社ベンキョウードー株式会社との物品売買契約書ですが、その単価が以前私が購入して居た時の約3倍の価格で購入しているのです。

OA用品マスター1本5,616円とありますが、これは蝋が塗られた紙のロールで所謂印刷の原紙となるもので、印字される部分は熱で蝋が解けてインクが沁み出す仕組みです。

当時私が購入して居た価格は1,900円でしたので2倍以上で購入して居るのには驚きました。

OA用品インク(ブラック)1本2,592円とあるのは、印刷用の黒インクが1リットル入ったカートリッジで、私が購入して居た価格は1,100円でしたので2倍以上で購入して居るのには驚きました。

墨田区が随意契約している理由は実態価格がばれるのを恐れて随意契約している可能性があります。

しかも、当ブログで2016年9月9日のブログで「印刷機消耗品の供給(3・4号機)(単価契約)」の問題を指摘していますが、こちらの価格と全く同じで、事実上区役所内の総べての印刷機のインクは総合商社ベンキョウードー株式会社が独占している事が分かります。

20160917-5.jpg総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書ですが、価格の表示が無く裏面の通りとありますが、情報公開資料には、やましい事があるのか、この裏面は添付されていませんでした。

20160917-6.jpgこれは起案書の表題部ですが、予算額は838,080円とあり、実際には消耗品の数量が少なくてもこらだけの金額が自動的支払われている可能性があり、今後も継続的に調査する必要があります。

20160917-7.jpgこれが起案書の別紙の予定価格書ですが、予定価格は黒塗りにされていますが、皆さんはここにどの様な数字が入るかお分かりでしょうか?

ヒントは、官製談合であるという前提と出来るだけ血税を食い荒らそうとする強欲の人達が何を考えるのかを推測すればすぐにお分かりになると思います。

OA用品マスター1本 予定価格5,616円 欄外の黒塗り部分は449,280円

OA用品インク(ブラック)1本 予定価格2,592円 欄外の黒塗り部分は388,800円

上部の欄外の黒塗り部分は838,080円

となり、予算の全額が使われる事が分かりますし、税の無駄遣いをしない為に競争させて安く買おうと言う感覚が無いばかりか、官僚利権の為に発注と言う形で税金をばら撒き利権を維持する為に税金が無駄に使われているのです。

こうした状況はこれまでの動きをから総務部長が大きく関わって居る事を指摘いたします。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第41話 出荷伝票提出は官製談合証! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160915-2.jpg昨日に引続き平成27年3月20日に行われた「かたそで机の購入(業平小学校)」では区立学校で使う机の購入についての問題点と疑惑について解説いたします。

上記は入札仕様書の前半ですが、メーカー名と型番が指定されており、この段階で発注側の墨田区契約課と落札業者間で既に発注が決まって居る事を意味しています。

つまり入札仕様書が書かれた段階で記載の品名型番の情報は業者を通じてメーカー側に知らされている筈です。

今回は角度を変えて、ご丁寧にメーカー名と型番が指定されて居ますのでメーカーから業者への推定仕切り価格を出してみましょう。

この仕切り価格は一般的な仕切価格から割り出して居ますので実際には更に低いと思われます。

片そで机 ライオン・ED-E1 17 S -C-HHS 推定仕切り価格15,000円×2=30,000円

平机 教卓・ウチダ・UW-910 推定仕切り価格12,000円

保管庫 ウチダ・O了型ガラス引違+11型引違 推定仕切り価格16,000円

ロッカー 15人用 ウチダST一7632p 推定仕切り価格82,400円

ロッカー 12人用 ウチダST一7633p 推定仕切り価格59,150円×2=118,300円

この部分での合計額は258,700円です。

20160915-4.jpg上記は入札仕様書の後半ですが、ここからもメーカーから業者への推定仕切り価格を出してみましょう。

回転いす アイコ・1 1 05(FG3)BUS 推定仕切り価格4,800円×2=9,600円

ロッカー2人用 ライオン・NO. S72-L 推定仕切り価格17,000円=17,000円

この部分の合計は26,600円ですから、双方の合計で285,300円の仕切り価格で業者は仕入れて居る事が伺われます。

20160915-6.jpgこれが落札した総合商社ベンキョウードー株式会社の見積金額は644,500円でここから推定仕切り価格の285,300円を差引きますと粗利が359,200円出る事が分かり仕入れ価格の2.25倍で墨田区に売り付けるのですから大儲けですね。

そこで他の見積を見てみましょう。

20160915-7.jpg2番札の株式会社平和堂の見積価格ですが752,000円です。

20160915-8.jpg3番札のオガワ商店の見積は758,300円です。

20160915-9.jpg4番札の株式会社天昇堂の見積は761,000円です。

20160915-10.jpg5番札はゴム印が不鮮明で社名が分かりませんが、見積額は782,000円と定価で買った方が安い価格ですから敢えて社名を不鮮明にしたのかも知れません。

20160915-11.jpgこれが物品売買請書です。

20160915-12.jpgこれは支払内訳書で見積書に内訳が無いのに支払では内訳があるのはまるで逆です。

20160915-13.jpg

これは契約執行伺書予算額が704,592円とありますが、何時もの様に黒塗り部分にはどの様な数字が入るでしょうか?

答えは、予定価644,500円となります。

比較価格は782,000円。

落札率は100%になりますいずれも官製談合と言われる95%を大きく上回っています。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第40話 出荷伝票提出は官製談合証! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160915-1.jpg平成27年3月20日に行われた「かたそで机の購入(業平小学校)」では区立学校で使う机の購入ですが、これも総合商社ベンキョウードー株式会社を中心に5者指名しています、この入札にも特定の業者しか落札出来ない仕掛けがあるのです。

つまりそれは、山本亨区長になってから「メーカー出荷伝票」の提出が入札仕様書に記載される様になった事が原因です。

この問題は平成38年墨田区議会第1回定例会で私はこの問題を次の様に指摘しています。

「メーカー出荷伝票を提出すること」と言う内容です。

この文言の意味するものは、メーカーと直接取引出来る代理店や問屋だけが「メーカー出荷伝票」を入手出来る訳で、問屋等から仕入れて販売して居る業者を事実上入札に参加出来なくする仕組みが隠されています。

先に指摘して居る様に入札に参加する業者がメーカーと結託すれば公共事業の入札をある程度コントロール出来る訳ですが、更に「メーカー出荷伝票」を付け加える事でこの関係が強化出来るのです。

分かり易く解説しますと、メーカーと結託して入札を有利にしようとするには、メーカー直ではない問屋ルートの取引をシャットアウトしてしまえば、残るのはメーカー直ルートだけとなり入札価格をコントロールし易くなります。

もしも仮に、問屋ルートの業者が落札してしまったら、メーカーは「メーカー出荷伝票」を出さないか、著しく「メーカー出荷伝票」の発行を遅らせる事で、落札した業者は、「メーカー出荷伝票」を提出出来なくなります。

その結果、墨田区物品等業者指名基準運用指針に基づいて、不誠実な行為があったと見なし、問屋ルートの業者を排除することにつながります。

こうした行為は公契約関係競売等妨害罪に抵触する恐れがあり、「メーカー出荷伝票」と言う「威力」が使われてしまいますと問屋から仕入れて居る小規模な事業者は「メーカー出荷伝票」は貰えないから入札には参加出来ないと考えてしまう恐れがあります。

これに対する区長の答弁は、「メーカー出荷伝票」の提出を求めた理由として「当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となること」と述べられました。

しかし、「メーカー出荷伝票」の提出を求めた機器についてメーカー各社へ事実確認の為、聞き取り調査をしてみますと、メーカー側の回答はいずれも、「メーカー出荷伝票では納入した日付が確認出来ませんから、メーカー出荷伝票はメーカー保証を受けるための担保となることはありません」と明確な回答がございました。

更に、9月14日の第3回定例会で再び上記の問題を指摘しますと、事実上「メーカー出荷伝票」では区長の言う「確実に保証を受けるための担保となること」と言う理由は崩され、結果的に区長は「メーカー出荷伝票と保証書」と言い直してて答弁しています。

この事は事実上「メーカー出荷伝票」の提出は「確実に保証を受けるための担保となること」と言う理由が「嘘」である事を認めた事になります。

この辺の所では、区長は「メーカー出荷伝票と保証書」と言い直しましたが、この発言が更に矛盾を生みましたので次回第4回定例会で更に追及致します。

14日の答弁では私の「第6の質問として区長は、メーカー出荷伝票は「確実に保証を受けるための担保となる」と述べておりますが、具体的な根拠やメーカー名を示して下さい」と言う質問に対して答弁がございませんでしたので再質問させていただきました。

すると区長は大慌てで回答が出来ず、更に慌てて居たのが契約課の所属する総務部の鈴木総務部長でとっさに「メーカー出荷伝票と保証書」と言い直す様に区長に指示して居ました。

この動きから私はこの黒幕は鈴木総務部長である事を確信いたしました。

そういえば区長答弁も、こちらが論理的に理詰めで質問しているのに対し、論理的な回答では無くいきなり答弁しない拒否するという答弁なのは、鈴木総務部長が答弁を仕切っているからこうなるのかと分かりました。

以前当ブログで同和相談費用に対する決算委員会での私の質問に対する答弁の部分で指摘いたしましたが、そもそも鈴木総務部長は論理的な議論が出来ない方なのです。

つまり、論理思考が出来ない事は幹部職員として失格で公務員試験は得意でも、幹部としての物事を分析し論理的にまとめる人間本来の素養や能力が欠けている事を私は見抜きました。

山本区長がこうした人間を見抜けるなら墨田区の中枢を担う人材として問題がある事を見抜き移動させるべきだと思いますが、これが出来ないのは、これ以上に能力が無いのかも知れません。

山本区長のブレーンがこの程度である事が分かりましたので、次々に綻びが出て来ると思いますので徹底的に攻撃する事に致します。

20160915-2.jpgこれが「かたそで机の購入(業平小学校)」の入札仕様書ですが、基本的にかたそで机は機械ではないので「確実に保証を受けるための担保となる」ものが必要なのでしょうか。

にもかかわらず「メーカー出荷伝票を提出すること」と書かれており、この事はこれは官製談合だと言って居る様なものです。

鈴木総務部長の問題については、前山崎区長時代のカリスマ的な統制下作られた集団支配の構造に区の組織が作り変えられてしまった事が読み取れます。

つまり、前山崎区長はリスマ的な独裁統制をしており、優秀な人材はことごとく流失させ能力の低い人達に地位や役割を与え心を支配し手下として利用して来たのです。

この事は、豊田商事事件や天下一家の会と言う組織的な詐欺事件でのカリスマ詐欺師の手法と全く同じで、悪徳な利益を得る為に組織を動かしてしまうマインドコントロールの手法が使われて来たと私は分析しています。

その根拠は、正しい事が通用しない組織になって居ますし、幹部職員のintelligenceが2千人もの組織の割に低すぎると感じるのは私だけでしょうか。

長くなりますので明日に続きます。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第38話続1者指名で分かる教科書利権 [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160912-1.jpg昨日におひき続き、平成27年3月9日に行われた「教師用教科書及び指導書の購入」では区立学校で使う教師用教科書及び指導書の購入ですが、これも総合商社ベンキョウードー株式会社のみ1者しか指名しない随意契約になっています。

昨日のブログでも指摘しましたが、地方自治法第二百三十四条の契約の締結は競争入札が原則の筈ですが、「政令で定める場合に該当するときに限り」と言う表現を勝手に拡大解釈して、何でも指名競争入札や随意契約にしています。

墨田区の契約課の状況は、これまでの結果競争入札は全く無く、指名競争入札や随意契約で占められて居ます。

厳密に法律に照らし合わせて見ると地方自治法に違反している可能性の高いものが殆どであると言わざるを得ません。

今回の内容は教師用教科書及び指導書の購入ですから、注目すべき点は教科書関係は利権の巣窟である事が垣間見られる1者しか指名しない随意契約なのです。

20160912-2.jpgこれは指定理由書ですが、指定理由が教科書採択と関連図書がひも付きである事を暴露して下さっています。

指定理由をご覧ください。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」に基づき墨田区が採択した教科書と同じ教師用教科書・指導書でなければならず、これらについて教科書発行者は供給義務を負っており教科書の安定供給のため、教科書供給業者・取次供給所(教科書取扱書店)と独自に教科書供給契約を結んでいるため」これが教育現場の現実です。 

これが反日的な教科書が作られ、反日的な教師用教科書・指導書で教師が反日的な教育をしてしまう危険性があるのです。

「以上の理由により、「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号」(特定の者しか納入できないものを購入するとき)に該当するため、上記業者を指定する」とあります。 

しかし、「教科書と同じ教師用教科書・指導書でなければならず」と言う根拠が何処にあるのでしょうか。

言い換えれば指導書は教科書と同じ出版社でなければならないとなり、更に教科書供給業者・取次供給所が加わりひも付きで様々な契約が勝手にされてしまう事が分かります。

20160912-3.jpgこれが仕様書ですが別紙が長く続き、大量の図書がひも付きで繋がって居る事が分かります。

利権でがんじがらめ、これが墨田区の教育現場の現実です。

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20160912-7.jpg教科書選定はこうしたひも付き利権の繋がりで、真面目な教科書が採択されない背後には様々に利権が絡み合い、主要な臓器を引き出すと次々に回りの臓器まで連なる様な感じです。

20160912-8.jpgこれが1者指名で随意契約となった総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書ですが、「教科書と同じ教師用教科書・指導書でなければならず」と言う訳ですから言い値で決まる事がわかります。

20160912-11.jpg物品売買契約書です。

20160912-12.jpgこれは支払内訳書ですが、教科書は消費税が免税されています。

20160912-13.jpgこれが起案書の別紙です。

20160912-14.jpgこれは予定価格書ですが予算額が5,933,694円とありますが、何時もの様に黒塗り部分にはどの様な数字が入るでしょうか?

答えは、予定価5,933,694円となります。

比較価格は「設けない」

落札率は100%になりますいずれも官製談合と言われる95%を大きく上回っています。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第37話 1者指名で分かる教科書利権 [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160912-1.jpg平成27年3月9日に行われた「教師用教科書及び指導書の購入」では区立学校で使う教師用教科書及び指導書の購入ですが、これも総合商社ベンキョウードー株式会社のみ1者しか指名しない随意契約です。

ここで先ず地方自治法では契約に関して法律を見て下さい。

地方自治法第六節 契約  (契約の締結) 第二百三十四条   

1.売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2.前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

3.普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

では政令の方を見て見てみましょう。

第六節 契約 

(指名競争入札) 第百六十七条   地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一   工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

二   その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

三   一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(随意契約) 第百六十七条の二   地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一   売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

二   不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

三   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十五項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する就労移行支援又は同条第十四項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法 (平成二十五年法律第百五号)第十条第三項 に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第二条第一項 に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

四   新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

五   緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

六   競争入札に付することが不利と認められるとき。

七   時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

八   競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

九   落札者が契約を締結しないとき。

こうして地方自治法を確認して見ると墨田区は本来は一般競争入札を行い「最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする」と言う原則よりも「ただし」書きと「政令」の部分が乱用されています。

つまり、指名競争入札や随意契約は正当な理由があり、それが最善のケースのみ使えると言う地方自治法の規定を拡大解釈している様です。

それは契約課の入札を調べて居ると、一般競争入札は全く無く、指名競争入札と随意契約しか存在しないからです。

長くなりますのでこの問題は明日に続きます。


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