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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第42話 消耗品は相場の2倍で髄契! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160917-1.jpgこれは平成27年3月23日に行われた区役所で使用する「印刷機消耗品の供給(1.2号機)(単価契約)」は1者しか呼ばず随意契約されていますが、、契約単価は相場の2倍以上で墨田区の総務部契約課の官製談合を疑うのは私だけでしょうか。

20160917-2.jpg本来消耗品は同じ品質なら出来るだけ安く買う努力をするものですが、墨田区は敢えて高く買う為に指名業者を1者しか指名しない事で高く買う仕組みにしています。

20160917-3.jpgこれがその仕様書ですが、このインクは何処でも売られており、ネットでも注文出来ますが上記の契約の様な価格で売っている所を探す事が困難な程相場よりも高いのです。

20160917-4.jpg平成27年3月23日に行われた区役所で使用する「印刷機消耗品の供給(1・2号機)(単価契約)」と題する総合商社ベンキョウードー株式会社との随意契約ですが、契約単価の高さに驚きました。

それは、印刷機が理想科学のオリフィスと言う機種で私も以前オンブズマン新聞印刷の為この印刷機を持って居たので消耗品の単価もよく知って居たからです。

上記は墨田区と総合商社ベンキョウードー株式会社との物品売買契約書ですが、その単価が以前私が購入して居た時の約3倍の価格で購入しているのです。

OA用品マスター1本5,616円とありますが、これは蝋が塗られた紙のロールで所謂印刷の原紙となるもので、印字される部分は熱で蝋が解けてインクが沁み出す仕組みです。

当時私が購入して居た価格は1,900円でしたので2倍以上で購入して居るのには驚きました。

OA用品インク(ブラック)1本2,592円とあるのは、印刷用の黒インクが1リットル入ったカートリッジで、私が購入して居た価格は1,100円でしたので2倍以上で購入して居るのには驚きました。

墨田区が随意契約している理由は実態価格がばれるのを恐れて随意契約している可能性があります。

しかも、当ブログで2016年9月9日のブログで「印刷機消耗品の供給(3・4号機)(単価契約)」の問題を指摘していますが、こちらの価格と全く同じで、事実上区役所内の総べての印刷機のインクは総合商社ベンキョウードー株式会社が独占している事が分かります。

20160917-5.jpg総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書ですが、価格の表示が無く裏面の通りとありますが、情報公開資料には、やましい事があるのか、この裏面は添付されていませんでした。

20160917-6.jpgこれは起案書の表題部ですが、予算額は838,080円とあり、実際には消耗品の数量が少なくてもこらだけの金額が自動的支払われている可能性があり、今後も継続的に調査する必要があります。

20160917-7.jpgこれが起案書の別紙の予定価格書ですが、予定価格は黒塗りにされていますが、皆さんはここにどの様な数字が入るかお分かりでしょうか?

ヒントは、官製談合であるという前提と出来るだけ血税を食い荒らそうとする強欲の人達が何を考えるのかを推測すればすぐにお分かりになると思います。

OA用品マスター1本 予定価格5,616円 欄外の黒塗り部分は449,280円

OA用品インク(ブラック)1本 予定価格2,592円 欄外の黒塗り部分は388,800円

上部の欄外の黒塗り部分は838,080円

となり、予算の全額が使われる事が分かりますし、税の無駄遣いをしない為に競争させて安く買おうと言う感覚が無いばかりか、官僚利権の為に発注と言う形で税金をばら撒き利権を維持する為に税金が無駄に使われているのです。

こうした状況はこれまでの動きをから総務部長が大きく関わって居る事を指摘いたします。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第41話 出荷伝票提出は官製談合証! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160915-2.jpg昨日に引続き平成27年3月20日に行われた「かたそで机の購入(業平小学校)」では区立学校で使う机の購入についての問題点と疑惑について解説いたします。

上記は入札仕様書の前半ですが、メーカー名と型番が指定されており、この段階で発注側の墨田区契約課と落札業者間で既に発注が決まって居る事を意味しています。

つまり入札仕様書が書かれた段階で記載の品名型番の情報は業者を通じてメーカー側に知らされている筈です。

今回は角度を変えて、ご丁寧にメーカー名と型番が指定されて居ますのでメーカーから業者への推定仕切り価格を出してみましょう。

この仕切り価格は一般的な仕切価格から割り出して居ますので実際には更に低いと思われます。

片そで机 ライオン・ED-E1 17 S -C-HHS 推定仕切り価格15,000円×2=30,000円

平机 教卓・ウチダ・UW-910 推定仕切り価格12,000円

保管庫 ウチダ・O了型ガラス引違+11型引違 推定仕切り価格16,000円

ロッカー 15人用 ウチダST一7632p 推定仕切り価格82,400円

ロッカー 12人用 ウチダST一7633p 推定仕切り価格59,150円×2=118,300円

この部分での合計額は258,700円です。

20160915-4.jpg上記は入札仕様書の後半ですが、ここからもメーカーから業者への推定仕切り価格を出してみましょう。

回転いす アイコ・1 1 05(FG3)BUS 推定仕切り価格4,800円×2=9,600円

ロッカー2人用 ライオン・NO. S72-L 推定仕切り価格17,000円=17,000円

この部分の合計は26,600円ですから、双方の合計で285,300円の仕切り価格で業者は仕入れて居る事が伺われます。

20160915-6.jpgこれが落札した総合商社ベンキョウードー株式会社の見積金額は644,500円でここから推定仕切り価格の285,300円を差引きますと粗利が359,200円出る事が分かり仕入れ価格の2.25倍で墨田区に売り付けるのですから大儲けですね。

そこで他の見積を見てみましょう。

20160915-7.jpg2番札の株式会社平和堂の見積価格ですが752,000円です。

20160915-8.jpg3番札のオガワ商店の見積は758,300円です。

20160915-9.jpg4番札の株式会社天昇堂の見積は761,000円です。

20160915-10.jpg5番札はゴム印が不鮮明で社名が分かりませんが、見積額は782,000円と定価で買った方が安い価格ですから敢えて社名を不鮮明にしたのかも知れません。

20160915-11.jpgこれが物品売買請書です。

20160915-12.jpgこれは支払内訳書で見積書に内訳が無いのに支払では内訳があるのはまるで逆です。

20160915-13.jpg

これは契約執行伺書予算額が704,592円とありますが、何時もの様に黒塗り部分にはどの様な数字が入るでしょうか?

答えは、予定価644,500円となります。

比較価格は782,000円。

落札率は100%になりますいずれも官製談合と言われる95%を大きく上回っています。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第40話 出荷伝票提出は官製談合証! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160915-1.jpg平成27年3月20日に行われた「かたそで机の購入(業平小学校)」では区立学校で使う机の購入ですが、これも総合商社ベンキョウードー株式会社を中心に5者指名しています、この入札にも特定の業者しか落札出来ない仕掛けがあるのです。

つまりそれは、山本亨区長になってから「メーカー出荷伝票」の提出が入札仕様書に記載される様になった事が原因です。

この問題は平成38年墨田区議会第1回定例会で私はこの問題を次の様に指摘しています。

「メーカー出荷伝票を提出すること」と言う内容です。

この文言の意味するものは、メーカーと直接取引出来る代理店や問屋だけが「メーカー出荷伝票」を入手出来る訳で、問屋等から仕入れて販売して居る業者を事実上入札に参加出来なくする仕組みが隠されています。

先に指摘して居る様に入札に参加する業者がメーカーと結託すれば公共事業の入札をある程度コントロール出来る訳ですが、更に「メーカー出荷伝票」を付け加える事でこの関係が強化出来るのです。

分かり易く解説しますと、メーカーと結託して入札を有利にしようとするには、メーカー直ではない問屋ルートの取引をシャットアウトしてしまえば、残るのはメーカー直ルートだけとなり入札価格をコントロールし易くなります。

もしも仮に、問屋ルートの業者が落札してしまったら、メーカーは「メーカー出荷伝票」を出さないか、著しく「メーカー出荷伝票」の発行を遅らせる事で、落札した業者は、「メーカー出荷伝票」を提出出来なくなります。

その結果、墨田区物品等業者指名基準運用指針に基づいて、不誠実な行為があったと見なし、問屋ルートの業者を排除することにつながります。

こうした行為は公契約関係競売等妨害罪に抵触する恐れがあり、「メーカー出荷伝票」と言う「威力」が使われてしまいますと問屋から仕入れて居る小規模な事業者は「メーカー出荷伝票」は貰えないから入札には参加出来ないと考えてしまう恐れがあります。

これに対する区長の答弁は、「メーカー出荷伝票」の提出を求めた理由として「当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となること」と述べられました。

しかし、「メーカー出荷伝票」の提出を求めた機器についてメーカー各社へ事実確認の為、聞き取り調査をしてみますと、メーカー側の回答はいずれも、「メーカー出荷伝票では納入した日付が確認出来ませんから、メーカー出荷伝票はメーカー保証を受けるための担保となることはありません」と明確な回答がございました。

更に、9月14日の第3回定例会で再び上記の問題を指摘しますと、事実上「メーカー出荷伝票」では区長の言う「確実に保証を受けるための担保となること」と言う理由は崩され、結果的に区長は「メーカー出荷伝票と保証書」と言い直してて答弁しています。

この事は事実上「メーカー出荷伝票」の提出は「確実に保証を受けるための担保となること」と言う理由が「嘘」である事を認めた事になります。

この辺の所では、区長は「メーカー出荷伝票と保証書」と言い直しましたが、この発言が更に矛盾を生みましたので次回第4回定例会で更に追及致します。

14日の答弁では私の「第6の質問として区長は、メーカー出荷伝票は「確実に保証を受けるための担保となる」と述べておりますが、具体的な根拠やメーカー名を示して下さい」と言う質問に対して答弁がございませんでしたので再質問させていただきました。

すると区長は大慌てで回答が出来ず、更に慌てて居たのが契約課の所属する総務部の鈴木総務部長でとっさに「メーカー出荷伝票と保証書」と言い直す様に区長に指示して居ました。

この動きから私はこの黒幕は鈴木総務部長である事を確信いたしました。

そういえば区長答弁も、こちらが論理的に理詰めで質問しているのに対し、論理的な回答では無くいきなり答弁しない拒否するという答弁なのは、鈴木総務部長が答弁を仕切っているからこうなるのかと分かりました。

以前当ブログで同和相談費用に対する決算委員会での私の質問に対する答弁の部分で指摘いたしましたが、そもそも鈴木総務部長は論理的な議論が出来ない方なのです。

つまり、論理思考が出来ない事は幹部職員として失格で公務員試験は得意でも、幹部としての物事を分析し論理的にまとめる人間本来の素養や能力が欠けている事を私は見抜きました。

山本区長がこうした人間を見抜けるなら墨田区の中枢を担う人材として問題がある事を見抜き移動させるべきだと思いますが、これが出来ないのは、これ以上に能力が無いのかも知れません。

山本区長のブレーンがこの程度である事が分かりましたので、次々に綻びが出て来ると思いますので徹底的に攻撃する事に致します。

20160915-2.jpgこれが「かたそで机の購入(業平小学校)」の入札仕様書ですが、基本的にかたそで机は機械ではないので「確実に保証を受けるための担保となる」ものが必要なのでしょうか。

にもかかわらず「メーカー出荷伝票を提出すること」と書かれており、この事はこれは官製談合だと言って居る様なものです。

鈴木総務部長の問題については、前山崎区長時代のカリスマ的な統制下作られた集団支配の構造に区の組織が作り変えられてしまった事が読み取れます。

つまり、前山崎区長はリスマ的な独裁統制をしており、優秀な人材はことごとく流失させ能力の低い人達に地位や役割を与え心を支配し手下として利用して来たのです。

この事は、豊田商事事件や天下一家の会と言う組織的な詐欺事件でのカリスマ詐欺師の手法と全く同じで、悪徳な利益を得る為に組織を動かしてしまうマインドコントロールの手法が使われて来たと私は分析しています。

その根拠は、正しい事が通用しない組織になって居ますし、幹部職員のintelligenceが2千人もの組織の割に低すぎると感じるのは私だけでしょうか。

長くなりますので明日に続きます。


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墨田区議会第3回定例会で墨田区の指名競争入札等の問題点を一般質問で追及! [墨田区議会]

20160914-1.jpg平成28年9月14日墨田区議会第3回定例会で墨田区の指名競争入札等の問題点を一般質問で追及しました。

総合商社ベンキョウードー株式会社に区の発注が集中している問題で指名競争入札に常に同じ4者しか指名していない問題、地方自治法では競争入札を原則にしているのに墨田区は指名競争入札と随意契約しかしていません。

更に、メーカー出荷伝票の提示を求めて居る問題では、山本区長の言う「確実に保証を受けるための担保となる」と言う言い訳を大手メーカーに聴取した結果嘘である事が分かり、それを指摘した結果、今度は「保証書の必要だと」言われ再び嘘をつきました。

メーカー出荷伝票で確実な保証を受けられる具体的な根拠やメーカー名を示して下さいと言う質問には、私が予想した通りとうとう「答えられない」と言いだしました。

私の調査では、メーカー出荷伝票で確実な保証をしてくれるメーカーなどは存在しませんから、特定の業者しか落札出来ない様に意味の無いメーカー出荷伝票の提出させ、山本区長が関わって居る事を自ら明らかにした様なものです。

質問原稿を掲載しますのでご覧ください。

墨田オンブズマン 大瀬康介でございます。これより一般質問を行います。

はじめに「契約課の発注契約が特定の業者に集中している問題について」ご質問致します。

先ず、第1回定例会及び第2回定例会で私は、一部の業者に発注が集中している問題についてご質問を致しました。

これに対する区長のご答弁は「区の契約は原則として透明性と公平性が担保された競争入札によって締結されることが法令で定められていることから、区では、規則や要綱で具体的な指名の基準等を定め、公開しています。私は、これらの手続に瑕疵はないものと認識していますので、今後も透明性と公平性を確保しつつ競争入札等により契約手続を行っていきます」と述べられました。

そこで質問ですが、区長は「区の契約は原則として透明性と公平性が担保された競争入札によって締結されることが法令で定められていることから」と述べられております。

第1点として、ここでいう「法令」とは具体的に何と言う法律の何条何項の規定なのか明確にご回答下さい。

第2点は、私は過去5年間の契約等についての情報公開請求を行い、総合商社ベンキョードー株式会社に対する約1万6千件の支出命令書の全てを入手し、分析しております。現在、区の契約の中枢とも言える契約課の昨年度の契約実態を調査した結果、総合商社ベンキョードー株式会社に発注が集中している事が明らかになりました。

昨年度の契約課の指名状況が、総合商社ベンキョードー株式会社に集中する経緯を分析してみますと、先ず指名の段階で、総合商社ベンキョードー株式会社、株式会社平和堂、有限会社飯沼電機、オガワ商店の4者しか指名して居ない事が明らかになりました。

また、契約金額の大きいものはこの4者以外の業者も指名して居ますが、こうしたケースでは指名されたものの常連の4者以外は全て辞退又は不参加で辞退理由は「仕様を満たす物件の調達が難しいため、本件誠に残念ながら辞退させていただきます」とか「得意物件でないため」と言う理由でした。そこで仕様書を確認してみると、メーカーと型番が指定されており、大手電機メーカー系列のリース会社では競合先の製品を指定された場合、これを扱う事は出来ません。

また、系列に関係の無いリース会社でもメーカーと型番が指定されますと、入札案件の場合、特定の業者が先にメーカーに入札情報を知らせ、指定された製品を押さえてしまいますと、競合他社には値崩れを防止する為、何らかの理由を付けて出荷しない、納期を入札で指定された期限後にする、著しく不利な仕切り価格を提示するなどの事が行われます。

余りにも細蜜な指定がなされた契約課の入札仕様書の内容を満たす事は非常に困難だと思います。

例を挙げますと数年前にメーカーが製造を中止した製品名と型番が仕様書に指定されているケースが多く、中古機以外は流通して居ませんから、普通にはこうした製品を入手する事は困難です。

それなのに契約課は何故こうした製品を入札で指定したのでしょうか。

二世代、三世代も前の型落ちした機器では、先ずカタログ自体が既に無くなって居ますので、カタログを見て入札仕様書を書くことすら出来ない筈です。

更に、二世代、三世代も前の型落ちした機器は、中古機以外は殆ど出回っていませんし、通常正規のルートでは調達が出来ません。

それが可能とされるケースは、メーカー側のデッドストックされた製品を買う事の出来る限られた業者のみとなるからではないでしょうか。

当然、二世代、三世代も前の型落ちした機器はメーカーからの仕切り価格は捨て値になりなりますから、相場の90パーセント引きは当たり前で儲けの多いビジネスが出来てしまいます。

結果的に墨田区は古い機器を高値でリースしている実態が見えて来ました。問題なのはその原資は我々の血税ですから良いものを安く借り上げる必要がある事は言うまでもありません。

そこで区長に第2番目の質問として、なぜ契約課の出す入札仕様書には、カタログの有効期限も過ぎて、市場では入手困難な二世代、三世代も前の型落ちした機器のメーカー名や型番を敢えて指定する必要があるのでしょうか。

また、新製品発売後5年以上経過した電子端末では、電子機器の性質上故障が多くなる筈で業務への影響も懸念され、更に、不正アクセスや新型のコンピューターウイルスへの対応が出来ない危険性がある事も指摘した上で、区民の皆様誰もが理解し易い様な簡潔で明瞭な答弁をお願い致します。

第3の質問です。指名の段階で、総合商社ベンキョードー株式会社、株式会社平和堂、有限会社飯沼電機、オガワ商店の4者しか指名しておりませんし、各社の見積もりの金額を時系列で案件ごとに整理して見ますと、総合商社ベンキョードー株式会社が最安値の金額を提示し、2番3番札となる株式会社平和堂と有限会社飯沼電機が常に同じ価格を提示しており、behindのオガワ商店が常に最高値の金額を提示しています。

この事から墨田区の契約課が指名する際には同じ4業者しか指名されて居ない事を事業者も知っており、このことに疑問を感じるのは私だけでしょうか。

区長は第1回、第2回定例会でのこうした問題への回答として「公平な競争の結果」と答弁されていますが、契約課が指名する業者が常に同じ4者だけという事実をご確認いただいた上で、「公平な競争の結果」とまだおっしゃるのでしょうか。第3の質問の答弁として簡潔明確にお答えいただき、何故4者しか指名されないのか理由もお答え下さい。

続いて第4の質問ですが、区長は第1回、第2回定例会で私の質問に対して「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と述べられました。

平成27年3月13日に契約が行われた「電子黒板等の借上(再リース)」と言う指名入札では、常連の1社しか指名せず随意契約になっています。

しかし、地方自治法第二百三十四条の契約の締結の趣旨は、「競争入札で申込みをした者のうち最低の価格を提示した者を契約の相手方とすることができる」のが同法の趣旨です。ところが契約課で行う契約は、競争入札は全く行わられず、指名競争入札、随意契約殆どで、本来は例外として「政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる」と言う部分が拡大解釈され乱用されています。

この入札は予定価格が9,337,680円と大変高額にも関わらず何故常連の1社しか指名しないのでしょうか。

墨田区物品等業者指名基準第4条には、指名する際の指名業者数が指定されており、借上げ、請負、委託その他の契約の予定価格が300万円以上1,000万円未満の場合は5社以上と書かれていますが、契約課は1社しか指名していません。

この事に関して、区長は第1回、第2回定例会で私の質問に次の様に答弁されています。

「区の契約は透明性と公平性が担保された競争入札によって締結されることが法令で定められていることから、区では、規則や要綱で具体的な指名の基準等を定めております。教育委員会としましては、学校長契約についても区の定める基準に従い、適正に契約手続を行うように指導しており、これらの手続に瑕疵はないものと認識しております。今後とも法令順守の原則のもと、透明性と公平性が確保されるよう、各学校に対して校長会等の場を通じて指導を行っていきます」と述べおりますが、墨田区物品等業者指名基準第4条の規定を無視し、1社しか指名せず随意契約されている事について「これらの手続に瑕疵はないものと認識」されて居ると再びおっしゃるのでしょうか。

また、第5の質問ですが、墨田区物品等業者指名基準第4条には、5者以上とあるにも関わらず1者しか指名されていない結果をご覧の上、当該1者指名の是非について「透明性と公平性が確保」と言う観点から、何処にどの様な透明性と公平性が確保されているのか、区民の皆様に分かる様に具体的で簡潔明瞭にお答えください。第6の質問ですが、第1回、第2回定例会で入札仕様書に「メーカー出荷伝票の提出」を求めている点についてお伺いいたしました。

区長は次の様に答弁されています。「区では、昨年から一部の物品において、当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となることから「メーカー出荷伝票」を添付することを求めています。一部のメーカーが競争を阻害しているというご指摘がありましたが、区ではそのような事実を確認していませんし、これまで事業者からの苦情もありません」と述べられました。

山本区長が就任してから一部の物品において、「メーカー出荷伝票」の提出を求めた事を事実上お認めになられて居る訳です。

そこで質問ですが、区長は「メーカー出荷伝票」の提出を求めた理由として「当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となること」と述べられましたが、「メーカー出荷伝票」の提出を求めた機器についてメーカー各社へ事実確認の為、聞き取り調査をしてみますと、メーカー側の回答はいずれも、「メーカー出荷伝票では納入した日付が確認出来ませんから、メーカー出荷伝票はメーカー保証を受けるための担保となることはありません」と明確な回答がございました。

また、業務用の場合は民生用とは異なり使用頻度が高い為に通常はメーカー保証対象外とするメーカーが殆どである事が分かりました。

そこで第6の質問として区長は、メーカー出荷伝票は「確実に保証を受けるための担保となる」と述べておりますが、具体的な根拠やメーカー名を示して下さい。

更に、区の機器の使用状態は業務用となるのか民生用となるのか明確にお答え下さい。

第7の質問として、第2回定例会での私の競争入札に関する質問への答弁で「指名競争入札は、適当と認める複数の相手方を指名し、その者が入札の方法により競争するものです」とご答弁されています。

しかしながら契約課の平成27年度の指名競争入札では、40万円以上300万円未満の借上、請負、委託その他契約では、総合商社ベンキョードー株式会社が指名されて落札した全ての契約で、同社と株式会社平和堂、有限会社飯沼電機、オガワ商店の4者しか指名して居ない事が私の調査の結果明らかになり、この事実は全て私のブログで掲載し公表しておりますし、今後も調査が進み次第継続して公表して行きます。

そこで区長にご質問致しますが、区長の言う「適当と認める複数の相手方を指名」とはこの4者の事で、これ以外の業者は「適当と認められない」事になりますが、指名競争入札での、40万円以上300万円未満の借上、請負、委託その他契約ではこの4者以外「適当」な業者は居ないのでしょうか。仮に居るなら具体的に何社いるのでしょうか。

第8の質問として、常時指名されている4者はお互いが自分達しか指名されない事を落札結果から知る筈です。

この点について区長が「これらの手続に瑕疵はないものと認識しております」と再びおっしゃるなら区長の「認識」は「4者以外「適当」な業者は居ない」と言うご見解なのか、他に「適当」な業者が居るなら何故その業者が指名されないのかをお伺い致します。

もしも、「実績が無いから」と言う理由なら、そもそも4者以外指名されない状況でどうやって実績を作る事が出来るのか、その具体的な方法もお答え下さい。

第9の質問として、こうした状況を払拭し、適正な入札を行う為には常時指名されている4者を除いて指名すれば、現行よりも安い価格が引き出せる可能性が高いと思いますが区長のお考えをYesかNoかでお答え下さい。

横川小学校の校庭に降り注いだ雨水が区道に流出している問題について

先日、台風が接近し大雨が降った8月20日10時頃、横川小学校東門前を通ると区道の半分近くまで冠水していました。

そこで、その原因を調べてみますと横川小学校の校庭に降り注いだ雨水が直接東門を抜けて区道に流出している事がわかりました。

 この時の降水量は気象庁のHPによれば1時間当たり31ミリという事でしたが、学校南側の区道では道路全体が冠水しており対策を講じる必要がある事に気付きました。

付近の下水管は1時間当たり50ミリ程度の豪雨しか想定して居ない点を考えると、最近多発するゲリラ豪雨対策を行う必要があり、先日の台風10号による大雨の影響で岩手や北海道で河川が氾濫し大きな被害が出た事は明日は我が身と言う危機感を持つ必要がございます。もしも台風による大雨と高潮の影響で荒川が決壊すれば、墨田区の洪水ハザードマップの示す通り最悪の場合、ほぼ全域が水没してしまいます。

こうした危険性を考えますと横川小学校は一時避難場所でもありますので校庭自体を更に50センチ程度高くして海抜0メートル以上にすれば、安全な一時避難場所が確保できます。最近の豪雨災害の恐ろしさは短期間で局所的に瀧の様な70ミリ以上の豪雨が降る点で、これが一気に下水管に流れ込む事です。

先日の大雨で目の当りにしたのが、高い建物の屋上に溜まった雨水が配管を伝わって流れる水圧の強さで、この配管自体の強度がかなり強くないと配管が裂けてしまう程の水圧で、これが直接下水管に流れますので猛烈な水圧が発生し下水管の内部の空気が急激に圧縮されますと、爆発と同じ現象が起きてマンホールの蓋や配管の弱い部分が吹き飛ぶ危険性があります。

児童が登下校する道路の下水道への校庭から流入する雨水の流量の管理を徹底する必要があります。

それは、現在の横川小学校の校庭は吸水性が無いアスファルト舗装の為に、そこに降り注いだ雨水が大量に校庭から道路へ流出したり、一気に下水管に流れる構造になっています。しかも、学校の南側は30ミリ程度の雨でも道路が冠水しており、ここに校庭に降り注いだ雨水が流入する危険がございます。

これを防止する為には、校庭から外部に流出させない構造にすべきです。先ず校庭を吸水性のあるゴムチップウレタン舗装にすると共に校庭内に雨水を一時的に貯め、地中に浸透させる貯水設備を設置し、雨の少ない時にはこの水をトイレや校庭の散水に活用すれば節水と墨田区が推進して居るミニダムになります。

また、浸透性のある校庭の舗装のメリットは水分が蒸発する際に気化熱が発生し、校庭の熱を奪うので校庭を使う児童の熱中症の予防や快適な環境にも繋がります。

また安全面として、横川小学校東門前からは豪雨時に大量の水が流れており、私が見ていた際に歩道を歩く歩行者が水流で足をすくわれ転倒しそうになりました。

ここが緊急時一時避難場所と言う状況を考えますと、転倒により思わぬ大怪我をする危険がある事を指摘させていただきます。災害は何時起こるか誰もが予測出来ない以上、速やかに改善し児童の安全を確保すると共に近隣住民の安全に配慮すべきだと考えます。

そこで区長と教育長にお伺い致しますが、先ずその責任は誰にあるのかを明らかにした上で「安全安心が基本」とおっしゃる区長は何をすべきか、お聞かせ下さい。

教育長にご質問ですが、通学の際の児童の安全についてです。

ゲリラ豪雨が下水管に一気に流れ、猛烈な水圧が発生し下水管の内部の空気が急激に圧縮され、爆発に似た現象が起きてマンホールの蓋や配管の弱い部分が吹き飛ぶ危険性への対応や、通学路が冠水した場合、児童が蓋が吹き飛んだマンホールに吸い込まれる危険についての認識と安全対策についてのご見解をうかがいます。

そして、校庭の高温化に伴う熱中症対策としての校庭の舗装のあり方についてのご認識、ゲリラ豪雨に対応した校庭の雨水を外部に流出させない仕組みや、転倒した場合の怪我に配慮した安全な校庭の舗装や猛暑に対応した舗装についての教育長の考え方や方針を具体的にお示し下さい。

続いて学校の校庭の改修には現在工事が行われている本所中学校の校庭の場合、約1億5千万円程度必要な事が分かりますが、危険な校庭で万一児童や生徒が重篤な障害が残る怪我をした場合や死亡した場合の損害賠償額は死亡、後遺障害、逸失利益等が加害者の監督者、学校の設置管理者、教師等に損害賠償請求がされる恐れがあり、最近の和解事例でも1億円を超えるケースも多く、リスクマネージメントと言う観点や費用対効果を考えますとそんな高額な支出では無く、効果的だと思います。

現在、学校ICT化で高額の機材を買う余裕があるなら、事故が起きる前に急ぐべきだと思います。

そして、義務教育の根本は子供達が生涯にわたり公的な支援を受けずに自立して生活出来る事ですから、その基本は心と体の健康にあると思います。

その為にはこども達が伸び伸びと駆けずり回りながら体を鍛える事が出来る安全安心な校庭の整備が必要だと思いますが、教育長のリスクマネージメントと言う観点から対策についての方針をお伺い致します。

続いて、墨田区の外部委託に係る諸問題について質問致します。

最近、墨田区は経費削減を名目に業務のアウトソーシング化を推進して来ました。

しかし、外部委託後の委託先への監視監督は行き届いているのでしょうか。区立学校の学校主事は委託によって学校管理員になっているところがありますが、次々に退職し年に4人も入れ替わった事が保護者から指摘されています。

更に、委託先が事実上の人材派遣業者で、雇用形態が登録と言う方法で採用した非正規雇用のスタッフを、時給や日給月給と言う形の低賃金で働かせている現実が報告されています。

そこで墨田区教育委員会は、委託先の学校管理員の給与や待遇、業務等の実情を正しく把握すべきだと思います

。こうした委託先で働く人達は休みの多い年末年始やゴールデンウイークになると出勤日が激減してしまうので月収が10万円にしかならず生活に苦しんでいるのが実情です。

公務員であった学校主事が、委託により学校管理員となり、時給千円程度しか貰えず安定した収入も確保できない状況です。

これで質の高い優秀な人材を確保出来るのか区長と教育長のご見解をお伺いします。

更に、外部委託先の中には業務マニュアルが無いものやワンマン経営で使い捨てにする業者もある様で、区は外部委託先への監視監督を先ず行う必要がありこの点についても区長と教育長のご見解を明らかにして下さい。

また、墨田区がPFI手法で建設した総合体育館のプールでは刺青をした人物が出入りしており、本所警察署がその対策などについて管理会社に協力要請したそうですが、結果的に聞いてもらえなかったそうです。

この問題は区民の方からも、私の所にご相談がありました。

スポーツ振興課長経由で刺青をした人が利用しない様に掲示するという対策が取られて居ると思いますが、警察から管理会社へ協力要請があったにも関わらず墨田区に報告も無く適切な処置もされて居ない事は墨田区の委託先の管理体制に問題があるのではないでしょうか。

この問題は単なる刺青の問題では無く、暴力団員が組織拡大の為にプールを利用する青少年を暴力団の準構成員としてスカウトしに来ていたり、金になるアスリートを狙う暴力団の実態があるのではないかと言われております。

昨年4月にはバドミントンの金メダル候補と言われた若きエースが錦糸町の違法な闇カジノ店に出入りしていたことが発覚し、選手生命が絶たれた事は記憶に新しいと思います。

そこで区長と教育長にご質問致しますが、墨田区の外部委託に関して、現場の声を聴いたり、現場を確認し、委託業務が適切に行われているのか正確に把握する必要があると思いますが、どの様な監視・監督をすべきと考えておられるのか。

また、こうした事実を区長や教育長はどの様に把握されどう改善されたのかと、これに関する都市の治安や青少年の健全育成についてもご回答下さい。

次に、家庭センター及びすみだ中小企業センター廃止に伴う会議・公演スペースの減少について質問致します。

本年3月末に家庭センターが廃止され、年度末には中小企業センターが廃止される事に伴い、区内の団体の皆さんから毎年開催しなければならない総会の会場の確保が出来なくて困るという声が寄せられています。

家庭センターの廃止について、墨田区は老朽化を理由に挙げておりますが、開設当時、利用者の少ない本所地域プラザの利用を促進させる為に家庭センターを廃止したのではないかと指摘される地元の方の声もあります。

こうした疑念を持たれない為には総会の会場の確保が出来なくて困るという声が寄せられないだけの場所を適正に確保する必要があり、区としてこうした問題にどの様に対処するつもりなのでしょうか。

また、区が所有するホールも需要を満たせる程の供給が無く発表会等でホールを利用したい文化芸術系の団体の主催者はこうした現状に苦しめられております。

墨田区は「文化を継承発展させる、新たな文化芸術を創造させる」と新基本計画に掲げており、区長は推進されるおつもりだと思います。

しかし、文化を継承発展させるにも、新たな文化芸術を創造させる為には、活動の場が無ければ成り立たないはずです。そこで区長に質問ですが、これらの需要を満たす為に区として何をしなければならないとお考えなのか具体的な対策についてお答え下さい。

以上で、私からの質問を終わります。

ご静聴ありがとうございました。

この後で再質問をし、「総合商社ベンキョードー株式会社に対する約1万6千件の支出命令書から同じ4者だけが指名指名されている問題に絞って指摘して居るのに全ての入札について答弁している」こう指摘すると山本区長はしどろもどろになり、高野副区長にアドバイスを受けて、結果的にこの問題について具体的な回答はしませんでした。

こうした動きから、この問題の黒幕は高野副区長の可能性が高いと考え彼の様子を観察し続けますとやはり挙動が不審で、この本質を突いたと確信しました。

高野副区長に関する情報をお持ちの方は些細な情報でも構いませんから情報をお寄せ下さい。

これまで情報をお寄せいただいた皆さんに感謝申し上げます。

特に入札関係の質問で


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第38話続1者指名で分かる教科書利権 [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160912-1.jpg昨日におひき続き、平成27年3月9日に行われた「教師用教科書及び指導書の購入」では区立学校で使う教師用教科書及び指導書の購入ですが、これも総合商社ベンキョウードー株式会社のみ1者しか指名しない随意契約になっています。

昨日のブログでも指摘しましたが、地方自治法第二百三十四条の契約の締結は競争入札が原則の筈ですが、「政令で定める場合に該当するときに限り」と言う表現を勝手に拡大解釈して、何でも指名競争入札や随意契約にしています。

墨田区の契約課の状況は、これまでの結果競争入札は全く無く、指名競争入札や随意契約で占められて居ます。

厳密に法律に照らし合わせて見ると地方自治法に違反している可能性の高いものが殆どであると言わざるを得ません。

今回の内容は教師用教科書及び指導書の購入ですから、注目すべき点は教科書関係は利権の巣窟である事が垣間見られる1者しか指名しない随意契約なのです。

20160912-2.jpgこれは指定理由書ですが、指定理由が教科書採択と関連図書がひも付きである事を暴露して下さっています。

指定理由をご覧ください。

「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」に基づき墨田区が採択した教科書と同じ教師用教科書・指導書でなければならず、これらについて教科書発行者は供給義務を負っており教科書の安定供給のため、教科書供給業者・取次供給所(教科書取扱書店)と独自に教科書供給契約を結んでいるため」これが教育現場の現実です。 

これが反日的な教科書が作られ、反日的な教師用教科書・指導書で教師が反日的な教育をしてしまう危険性があるのです。

「以上の理由により、「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号」(特定の者しか納入できないものを購入するとき)に該当するため、上記業者を指定する」とあります。 

しかし、「教科書と同じ教師用教科書・指導書でなければならず」と言う根拠が何処にあるのでしょうか。

言い換えれば指導書は教科書と同じ出版社でなければならないとなり、更に教科書供給業者・取次供給所が加わりひも付きで様々な契約が勝手にされてしまう事が分かります。

20160912-3.jpgこれが仕様書ですが別紙が長く続き、大量の図書がひも付きで繋がって居る事が分かります。

利権でがんじがらめ、これが墨田区の教育現場の現実です。

20160912-4.jpg

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20160912-6.jpg

20160912-7.jpg教科書選定はこうしたひも付き利権の繋がりで、真面目な教科書が採択されない背後には様々に利権が絡み合い、主要な臓器を引き出すと次々に回りの臓器まで連なる様な感じです。

20160912-8.jpgこれが1者指名で随意契約となった総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書ですが、「教科書と同じ教師用教科書・指導書でなければならず」と言う訳ですから言い値で決まる事がわかります。

20160912-11.jpg物品売買契約書です。

20160912-12.jpgこれは支払内訳書ですが、教科書は消費税が免税されています。

20160912-13.jpgこれが起案書の別紙です。

20160912-14.jpgこれは予定価格書ですが予算額が5,933,694円とありますが、何時もの様に黒塗り部分にはどの様な数字が入るでしょうか?

答えは、予定価5,933,694円となります。

比較価格は「設けない」

落札率は100%になりますいずれも官製談合と言われる95%を大きく上回っています。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第37話 1者指名で分かる教科書利権 [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160912-1.jpg平成27年3月9日に行われた「教師用教科書及び指導書の購入」では区立学校で使う教師用教科書及び指導書の購入ですが、これも総合商社ベンキョウードー株式会社のみ1者しか指名しない随意契約です。

ここで先ず地方自治法では契約に関して法律を見て下さい。

地方自治法第六節 契約  (契約の締結) 第二百三十四条   

1.売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。

2.前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

3.普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

では政令の方を見て見てみましょう。

第六節 契約 

(指名競争入札) 第百六十七条   地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一   工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

二   その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

三   一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(随意契約) 第百六十七条の二   地方自治法第二百三十四条第二項 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
一   売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

二   不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

三   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項 に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第二十五項 に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第一項 に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項 に規定する生活介護、同条第十三項 に規定する就労移行支援又は同条第十四項 に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法 (昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第十八条第三項 の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法 (平成二十五年法律第百五号)第十条第三項 に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第二条第一項 に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第三十七条第一項 に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第六項 に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項 に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第四項 に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

四   新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

五   緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

六   競争入札に付することが不利と認められるとき。

七   時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

八   競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

九   落札者が契約を締結しないとき。

こうして地方自治法を確認して見ると墨田区は本来は一般競争入札を行い「最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする」と言う原則よりも「ただし」書きと「政令」の部分が乱用されています。

つまり、指名競争入札や随意契約は正当な理由があり、それが最善のケースのみ使えると言う地方自治法の規定を拡大解釈している様です。

それは契約課の入札を調べて居ると、一般競争入札は全く無く、指名競争入札と随意契約しか存在しないからです。

長くなりますのでこの問題は明日に続きます。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第36話 指名1者で相場の18倍で契約! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160911-1.jpg平成27年3月9日に行われた「コピー機の消耗品等の供給(区議会議員選挙・区長選挙)(単価契約)」では選挙管理委員会の使う複合機消耗品の供給するものですが、総合商社ベンキョウードー株式会社のみ1者しか指名されない随意契約ですが、1枚当たり8円で契約さてれています。

20160911-2.jpgこれが仕様書です。

20160911-3.jpgこれが総合商社ベンキョウードー株式会社の見積書でが、1枚当たりの単価は8円になっていますのこれが適正な価格なのか調べてみましょう。

これに使われるトナーはシャープ トナーカートリッジ MX-51JTBA(ブラック)この価格を調べて見るとアマゾンで純正品 10,500円& 関東への配送料無料 で買える事が分かりました。

トナーカートリッジ1個で10,500円で24000枚プリント出来ますからトナーの価格をプリント数で割ると1枚当たり0.4375円になり、総合商社ベンキョウードー株式会社は1枚当りの単価は8円ですので18.3倍の価格で買う契約がされています。

1枚当りの単価は8円という金額は世間相場の18.3倍のべらぼうな金額で買って居る事が分かりますし、相場は1枚当たり50銭以下ですから、業者は1枚当たり7円50銭も儲かる事が分かります。

区議会議員選挙・区長選挙では、公選法の上の文書や公費請求の文書など大量のコピーが必要になりますので仮に10万枚コピーすれば75万円の儲けになります。

墨田区の契約課が総合商社ベンキョウードー株式会社しか指名しなかった理由は相場の18.3倍の価格である事が分かってしまうので馴れ合い関係で意図的に指名したと思われます。

20160911-4.jpgこれが指定理由書ですが、その内容のご覧ください。

「コピー機が選挙時に常に使用できる状態であるよう、トナーなどの消耗品が切れた場合には、直ちに消耗品の供給を受ける必要があり、また、コピー機の動作に不具合が生じた場合についても、直ちに点検のうえ修理を行う必要があるが、指定業者は区内業者であり機器故障時の緊急対応体制が確保されている」これって当たり前です。

契約課は、「直ちに消耗品の供給を受ける必要があり」と書かれていますが、そもそもトナーの消耗度に合わせて予備を備蓄すれば済む事です。

「指定業者は区内業者であり機器故障時の緊急対応体制が確保されている」と書かれていますが、緊急対応体制とはどの様なものなのかについて一切触れて居ません。

つまり、馴れ合い関係にある事を言いたいのでしょう。

「指定業者は、前回選挙時のコピー機、消耗品の供給契約業者であり今回の選挙においても引き続いて同一機器を借上げるとともに消耗品の供給を受ける必要がある」この部分は前回から同じ業者しか指名していない事がわかります。

前回であろうが今回であろうが、調達価格に一切触れて居ないのは相場の18倍以上の価格である事を馴れ合いで認めている事が読み取れます。

「以上、選挙事務を円滑に執行するため、当該コピー機の所有権を有するとともに、区内業者であり機器故障時の緊急対応体制が確保されており、これまでの履行状況もきわめて良好である同業者を指定する」と馴れ合い関係が強調されています。

つまり墨田区の契約課の契約は価格の競争よりも馴れ合い関係が重視されており、これでは他の業者が実績も作らせない極めて排他的な理由で指名が行われて来た事が分かります。

20160911-5.jpgこれは契約執行伺書ですが、定価格と比較価格は黒塗りにされていますが、ここにはどの様な数字が入るでしょうか?

答えは、予定価格は81.9円比較価格は「設けない」となります。

落札率は97.68%です。

20160911-6.jpgこれが物品売買請書です。

相場の18倍以上価格で契約しながら、山本区長は議会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言って居ます。

山本区長の認識力を疑いますし、納税者の血税と言う概念が欠如しているのではないでしょうか。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第35話 メーカー出荷伝票と官僚利権 [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160910-1.jpg平成27年4月1日に行われた「コピーFAX複合機消耗品の供給」では区内6箇所の保育園他にコピーFAX複合機消耗品の供給するものですが、総合商社ベンキョウードー株式会社のみ1者しか指名さらなかった随意契約ですが、1枚当たり5円40銭で契約さてれています。

20160910-2.jpgこれが入札の仕様書ですが、内容蘭に「出荷伝票を受託者に提出すること」とあります。

出荷伝票についたは山本区長は次の様に答弁されています。

「区では、昨年から一部の物品において、当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となることから「メーカー出荷伝票」を添付することを求めています。一部のメーカーが競争を阻害しているというご指摘がありましたが、区ではそのような事実を確認していませんし、これまで事業者からの苦情もありません」と述べています。

山本区長が就任してから一部の物品において、「メーカー出荷伝票」の提出を求めた事を事実上お認めになられて居る事です。

山本区長は「メーカー出荷伝票」の提出を求めた理由として「当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となること」と述べられました。

「メーカー出荷伝票」の提出を求めた機器についてシャープ等メーカー各社へ事実確認の為、聞き取り調査をしてみますと、メーカー側の回答はいずれも、「メーカー出荷伝票では納入した日付が確認出来ませんから、メーカー出荷伝票はメーカー保証を受けるための担保となることはありません」と明確な回答がございました。

つまり、山本区長の言う「当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となること」と言う答弁は真っ赤な嘘で公式な区議会本会議場で公然と虚偽の答弁をされた事は区議会を軽視している事を意味します。

ごうせ大瀬一人が言ったところで最大与党の自民党と公明党、共産党を除く他の会派も全て賛成だから「虚偽の答弁をしても誰も攻めない」と考えて居るのかも知れません。

しかし、「メーカー出荷伝票」の提出を求める背景には特定の業者に必ず落札させる為に課して居るとしか言い様が無く問屋経由の納入業者を締め出す為に恣意的に行っているのです。

この契約の場合1枚当たり5円40銭で契約さてれていますが、市場価格を調べてみますとシャープMX-364の消耗品の平均コストは0.875円ですから市場価格の6.17倍で区内6箇所の保育園他にコピーFAX複合機消耗品の供給ですから全体では莫大金額無駄に使われている事が分かります。

本来は1枚1円に満たない金額が1枚6円近い訳ですから、コピーFAX複合機が使用される度に1枚5円以上の税金が業者の懐ににチャリンチャリンと入る仕組みです。

こうして私達の税金が吸い取られて居る訳ですから私たちの生活が楽にならないのは、税金を無駄に使う役人と税金を払わないグローバル企業の狭間で税金が取りやすい所から取る構造があります。

山本区長は議会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言って居ます。

がこんな嘘つき区長に墨田区が任せられるのでしょうか。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第34話 消耗品は相場の5.6倍で髄契! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160909-3.jpgこれは平成27年4月1にわれた区役所で使用する「複写機の消耗品の供給等(すみだ清掃事務所)(単価契約)」と題する総合商社ベンキョウードー株式会社との随意契約ですが、契約単価の高さに驚きました。

複写機の消耗品等供給等モノクロが1枚当たり4.86円ですが下をご覧下されば分かりますが、世間相場は1枚当たり0.875円ですから5.6倍の価格です。

20160909-7.jpg複写機の消耗品等供給等カラーが1枚当たり21.60円ですが、上のカラーの部分をご覧ください世間相場は1枚当たり5.0円ですから4.3倍の価格です。

現実には、大量に使う事業所では公表して居る価格よりも更に安い価格で取引が出来るものです。

墨田区の契約課が随意契約している理由は実態価格がばれるのを恐れて随意契約しているものと思われ、市場価格との差額が何者かに入る仕組みなのかも知れません。

こうの原資は我々の税金ですから市場価格の4倍から5倍と言う価格で買われている事は大問題で、水増しされた価格で馴れ合いの下で随意契約されて居るとしか言いようがありません。

山本区長はこれでも「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言うのでしょうか。

今月14日の区議会本会義の一般質問ではこうした墨田区の指名のあり方について区長に質問を致します。

登壇予定は9月14日の午後2時頃です。

ご興味のある方は傍聴にお越しください。


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墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第33話 消耗品は相場の2倍で髄契!  [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]

20160909-1.jpgこれは平成27年4月1に行われた区役所で使用する「印刷機消耗品の供給(3・4号機)(単価契約)」と題する総合商社ベンキョウードー株式会社との随意契約ですが、契約単価の高さに驚きました。

それは、印刷機が理想科学のオリフィスと言う機種で私も以前オンブズマン新聞印刷の為この印刷機を持って居たので消耗品の単価もよく知って居たからです。

上記は墨田区と総合商社ベンキョウードー株式会社との物品売買契約書ですが、その単価が以前私が購入して居た時の約3倍の価格で購入しているのです。

OA用品マスター1本5,616円とありますが、これは蝋が塗られた紙のロールで所謂印刷の原紙となるもので、印字される部分は熱で蝋が解けてインクが沁み出す仕組みです。

当時私が購入して居た価格は1,900円でしたので2倍以上で購入して居るのには驚きました。

OA用品インク(ブラック)1本2,592円とあるのは、印刷用の黒インクが1リットル入ったカートリッジで、私が購入して居た価格は1,100円でしたので2倍以上で購入して居るのには驚きました。

墨田区が随意契約している理由は実態価格がばれるのを恐れて随意契約している可能性があります。

20160909-2.jpgこれがその仕様書ですが、このインクは何処でも売られており、ネットでも注文出来ますが上記の契約の様な価格で売っている所を探す事が困難な程相場よりも高いのです。

この事は墨田区の契約課と業者との馴れ合いで随意契約され、しかも相場の倍以上と言う甘い価格で買って居る事は馴れ合い処か犯罪ではないでしょうか。

高い理由にメンテナンス込みだからと言われるかも知れませんが、この機器は非常に優秀で故障個所を知らせますし、故障は殆どありません、あってもその場で対処する紙詰まり程度です。

山本区長は議会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識についてですが、今申し上げたとおりの手続を経た公平な競争の結果であると認識しています」と言って居ます。

しかし、消耗品が相場の2倍以上の価格で随意契約している現実を見ますと、我々の税金がこうした形で馴れ合い関係の会社に流出して居る現実を見ると、血税が形を変えて横流しされているのではないでしょうか。

また、このインクは空のカートリッジと引き換えにインクだけを充填してもらえる業者もあり、インクの油も大豆油を使用した安全なもので1本800円程度で買う方法もありますのこらなら経費は3分の1に抑えられます。

やはり、税金が無題に使われているだけでは無く税金がこうして馴れ合い関係を通じて盗み取られて居るのではないでしょうか。

明日は、相場の5.6倍で随意契約されて居る問題を解説いたします。


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