選挙カーのレンタカー代を不正請求していた業者ら本日刑事告発!合計3件告発へ! [選挙カーの燃料代・レンタカー代不正請求]
本日、刑事告発する3件の告発状。
選挙カーのレンタカー代を不正請求していて現在も返還していない業者を刑事告発する事にしました。
この件では現在返還を求める裁判をしていますが、原告が裁判所に不明な事項を明らかにする為裁判所に調査をお願いする調査嘱託を提出、裁判所が認め裁判所が業者に書面で質問しましたが誠実な回答が得られませんでした。
この会社は、調査の結果道路運送法80条1項(有償貸し)つまり無許可でレンタカー業を営んでいた事が明らかになり、そもそも、違法な営業をしながら反省もせず悪質と判断致しました。
この違反に対する罰則は道路運送法80条17の規定によれば100万円以下の罰金となっております。
当然、厳罰を求めて事件として告発致します。
他に、深夜に騒音規正法第14条(特定建設作業の届出)をせずに深夜にコンクリートブレーカーを使用していた業者を騒音規正法、道路交通法違反等で告発します。
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他に墨田区内在住の方から寄せられた違法行為についても、余りにもひどいので連名で告発する事にしました。