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民主主義に反する検察庁の公訴権限独占を問う ブログトップ

法は正義なのかと言う素朴な疑問につて考えよう!政・官を監視する第三者機関の設置を! [民主主義に反する検察庁の公訴権限独占を問う]

20120716-1.jpg[カメラ]12日開催された日本の司法を正す会の5周年講演では元警察官僚時代の経験を亀井静香衆議院議員が、その後弁護士と言う立場から丸山和也衆議院議員が様々な問題について語りました。

法律と言うものは間違った使い方をされれば、何も罪を犯して居ない人が突然逮捕投獄され死刑に売る事も出来てしまいます。

国家権力とはレベルが違う程強力で最悪は武器を使い他国へ侵略する事も可能である事は過去の戦争の歴史からもわかります。

現在は民主主義の時代ですからそんな暴走はあり得ないと考える方も多いのではないでしょうか。

しかしながら、現在は本当に民主主義なのか疑問が感じられる出来事が様々な所で感じられます。

例えば福島原発事故で国民は脱原発の必要性を感じ国会周辺では大規模なデモが行われ与論調査でも脱原発を願う人が圧倒的に多数なのに大井原発が再稼働されてしまいました。

領土問題では竹島は我が国固有の領土ですが、韓国が武力を用いて実行支配を強硬しましたが外務省はホームページで「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません」と述べあがら放置しています。

法に従えば不法占拠状態を放置する事は不作為行為としか言い様がありませんが、この不作為も行政の裁量でお咎め無しと言うのが実情です。

更に、様々な冤罪事件も警察の一方的な取り調べや送検へのシナリオが先に作られ捏造された証拠で逮捕された村木厚子事務次官の冤罪事件等があります。

法律と国家権力は直接関係するだけに、正しく運用されないと大変恐ろしい事になりますので、これを監視する第三者機関がどうしても必要です。

政・官監視国民オンブズマン委員会の設立も発表されましたので、墨田オンブズマンも積極的に連携をして参りたいと思います。

権力の暴走は法務や司法だけでなく、政界や官界に於いても権力の汚染が進み分をわきまえないふるまえが横行している事を正す必要がございます。

政治家や官僚は、国家と国民に奉仕しようと言う使命感と高い志が必用です。

今の国民目線も国家視野も失い、自分の事しか考えない政治家や官僚が増殖し過ぎた事は、長い景気の低迷をもたらし、将来を担う子供達に多額の借金を押し付け希望すら取り上げてしまっています。

負の増殖を阻止するには、どうしても国民の監視が必要で、監視や調査力のあるオンブズマンが皆さんと共に変えて行くしか無いのかも知れません。

暴走する権力との監視活動になりますので、是非とも皆様のご理解とご感心、ご協力が得られます様にお願い申し上げます。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.151~0.145マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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選挙カーの燃料代詐欺お咎め無しの理由は検察官の訴追裁量権!違法行為も検察裁量次第 [民主主義に反する検察庁の公訴権限独占を問う]

100422-1.jpg[カメラ]選挙カーの燃料代詐欺お咎め無しの不起訴処分になった理由について、書面では回答出来ないと言うので、憲法で保証された国民の知る権利を検察は侵害するのかと追求した結果、昨日検察官との面談が行なわれた。(写真:検察庁正門)

検察庁側の高橋孝一検事は、選挙カーの燃料代詐欺事件が不起訴になった理由について、ご説明いただくと次の内容が確認されました。

〇犯罪行為の有無について・・・・犯罪事実は認められる。

〇不起訴の内容・・・・不起訴だが、正式には起訴猶予である。

〇不起訴になった原因・・・・訴追裁量権である。

〇不起訴になった要因・・・・犯罪の内容、被害の填補、前科前歴、騙された墨田区の処罰意思である。

〇不起訴になった詳細な理由について・・・・答えられない。

上記の答えない理由について更に法的な根拠について説明してみると、「刑事訴訟法47条公訴書類の非開示、同法248条起訴便宜主義」を主張しました。

私は、憲法21条の表現の自由で「知る権利が、法立の上のに位置する憲法で保証されている」事を指摘し、説明を求めましたが、刑事訴訟法47条公訴書類の非開示、同法248条起訴便宜主義」を繰り返すばかりでした。

この問題を裁判で明らかにしたいがどうすればいいかと質問してみると、損害賠償訴訟だそうで、そこまで追求されると明らかにせざる得ないかも知れません。

不起訴理由からどこまでが起訴され、どこまでが不起訴となるのかその点について質問してみると訴追裁量権でそれぞれの場面で違うと言うのだ。

この検事の訴追裁量権が、検察庁の権力の鍵である事がわかります。

恐いのが、国家権力で、一歩間違えば善良な市民がいきなり逮捕され、一方的な裁判にかけて死刑にする事もできてしまいます。

こんな事が行なわれては国民はたまったものではありません、そこで、わが国の場合憲法で国家権力の濫用を防止する対策が作られています。

検察は、憲法21条の表現の自由で「知る権利が、法の上の憲法で保証されている」事を指摘しましたが、結果的には説明していません。

わかり易く言えば、国民の知る権利よりも訴追裁量権が優先されています。

これこそ、国家権力の濫用ではないせひょうか。

訴追裁量権は、使い方を誤ればチンピラが刃物をチラつかせるのと同じで、官が自分言いなりに国民を手なづける武器としてや、職務怠慢を隠蔽する為に濫用している可能性があります。

公訴権限を独占している検察の訴追裁量権の濫用には国民は厳しい目で監視する必要があるのではないでしょうか。


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選挙カーの燃料代詐欺事件検察庁へ抗議と検察審査会へ本日審査申立書(全文公開)提出! [民主主義に反する検察庁の公訴権限独占を問う]

100421-1.jpg[カメラ]選挙カーの燃料代不正請求事件は平成19年に告発したが、公訴権限を独占している検察庁が不起訴処分にしている。

この問題を一番最初に発見し告発した私を含め、4人のオンブズマンが検察に理由を開示させると共に検察審査会へ本日審査申立書を提出します。

本日午後4時、裁判所のプレスセンターで記者会見を行います。

続きを読むで、審査申立書の全文を公開します!


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苦労して刑事告発警視庁が動いてやった書類送検された事件が不起訴?検察庁って何? [民主主義に反する検察庁の公訴権限独占を問う]

100328-1.jpg[カメラ]選挙カーの燃料代不正請求で裁判中に明らかになったレンタカー代でも不正請求が明らかにされ、当事者のレンタカー業者は道路運送法80条の無許可で有償貸し行なっていた業者を刑事告発し、警視庁も動いて書類送検されたが、検察庁は不起訴に。

道路運送法80条の無許可で有償貸しの罰則は100万円以下の罰金と重い筈なのに東京地方検察庁の秦智子検察官検事は不起訴処分にしてしまいました。

100328-2.jpg[カメラ]深夜に騒音規正法の届出をせずに100デシベルを超える削岩機を使用し、近隣住民に適切な工事の事前説明も行なって居なかった工事業者も不起訴処分にしました。

当該届出義務違反は3万円以下の罰金ですが、東京地方検察庁の秦智子検察官検事はこれも不起訴処分にしてしまいました。

時期が期末と言う事で、役所は人事異動等で事務の引継ぎ等で忙しいのかも知れませんが、こうしためんどくさい問題はやりたくないから取り合えず不起訴にしてしまえば、裁判をせずに済むと言う発想なのでしょうか。

私は率直に申し上げて、今回の措置に検察庁と言う公訴権限を独占した機関が、民主憲法下で一方的にこうした判断を下す事に疑問を感じました。

更に、検察の怠慢でやらない事案がけっこう多いのではないかと疑念を持ちました。

26日に東京地方検察庁の秦智子検察官検事から電話が来ましたが、不起訴とは何故かと言う私の問いに秦智子検察官は過去に取締った事例が無いからだと言うのです。

しかし、私は法律にしっかりと書かれており、罰則の規程もしっかり定められている法治国家日本の法律と言うルールに則り被告発人を裁くべきではないかと言う事を申し上げました。

しかし、秦智子検察官は違法な事実は認めるものの、一方的に処分する程の問題では無いと言うのです。

過去に取締った事例が無いからやらないと言う発想では当然時代の流れに取り残されますし、事例のあるやり易い問題だけをやっているとしたら手抜きとしか言いようがありません。

こんな人達に公訴権限を独占されては、技術革新や変化の激しい現代社会との歪が出るのは当然です。

それにしても、私を含め捜査に当たって下さった警察の捜査官の時間と労力が、この瞬間に全て無駄になってしまう無力感をこの時ほど痛切に感じた事はありません。

それ程検察官って偉いのだろうか、我々の支払う税金で生活の糧を得ている公僕の筈の検察官ってそんなに偉いのだろうか、法律とは誰の為に存在するのであろうか・・・と言う疑問が脳裏を霞めました。

わが国は、日本国憲法で主権在民が定められた民主主義国家である事は言うまでもありません、冷静に考えると検察と言う機関は民主主義に反する特権的な機関ではないでしょうか。

今後はこの問題は検察審査会に提訴しますが、今の行政は何かズレていませんか。

特定の機関に公訴権限が集中する事は民主主義が阻害され恐怖政治の元凶となる危険がありますし、時代の流れに逆行する過去の組織と言わざる得ません。

この様な組織は改革が必要だと思うのは私だけでしょうか。


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