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警視庁本所警察署に見る告発状を受理しない論理、届出が受理されなければ意味が無い! [点数稼ぎの交通取締り問題]

101101-2.jpg[カメラ]昨年の10月6日付けで告発した事件が1年経過しても何もされておらず、勝手に不受理扱いされていた問題で、どの様な経過で誰が不受理扱いしたのかを明確にするために警視庁に情報公開を行いました。

本所警察が被害届や告発・告訴を受理しないと言う怠慢とも思われる行為が現実には結構ある様で、数年前にも談合の問題を具体的な証拠と落札予定者を事前に告発していたにも拘わらず何も捜査しなかった記憶が思い出されます。

桶川の女子高校生殺害事件など被害者が身の危険を感じて被害届や告訴をしているのに警察が受理しなかった為に犯罪行為がエスカレートして殺人事件にまで発展している現実を考えると放置できない問題です。

29日に警視庁に情報公開に行きましたが、警察が被害届や告発・告訴を受理するしないの判断を運用規則や要綱等で勝手に決めて受理不受理を決めている様です。

しかしながら、こうした運用規則や要綱は法律的には、警察内部の規則にすぎず国民や裁判所を拘束するものではありません。

やはり国民の権利と利益を守る為には、官僚の都合で作られた誤った運用規則や要綱が存在するなら、裁判等で変えていく必用があるのではないでしょうか。

警察が告訴・告発を受理しない事は、下記の法律に触れると考えられます。

刑事訴訟法第242条(告訴・告発を受けた司法警察員の手続)司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

刑事訴訟法第189条2(一般司法警察職員と捜査)司法警察員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

犯罪捜査規範第65条(書面による告訴及び告発)書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。

行政手続法第37条(届出) 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

法律では要件に適合している届出がなされた場合速やかに処理しなければならない筈ですし、受理しないなんて事があったらそもそも意味がありません。

昨年は、同時に警視庁に1件、本所警察署に1件、城東警察署に1件の合計3件だしましたが、うち1件の城東警察署のは既に書類送検済み、警視庁の1件は現在捜査中で本所警察署の1件が不受理扱いになっていました。

仮に不受理ならその旨を知らせる必用があります(行手法2条3項)し、知らされないと公訴時効にかかってしまう事件もありますから、国民の権利利益を侵害する事は言うまでもありません。

更に法律では、行政判断の慎重性と公正・妥当性を担保して恣意性を抑制すると共に、拒否の理由を申請者に明らかにする事によって透明性と不服申立の便宜を与える義務を課しています。

やはり日本は国民主権の国ですから、国民の権利を守る為にもこうした問題は何処に原因があり、何処を治さなければならないのか明らかにする必用があるのではないでしょうか。


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