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墨田区の教育委員会を傍聴してみました!形骸化した教育委員会の実態は深刻! [教育の崩壊と墨田区教育委員会]

20160721-1.jpg21日墨田区の教育委員会が開催されましたので傍聴させていただきましたのでご報告いたします。

この日の議案は日程第1に議案第62号「墨田区立学校が取り扱う個人番号及び特定個人情報の管理に関する規定について」が審議されました。

この目的は個人情報の安全管理の為に必要な事項を決める事です。

具体的には何を誰がどう管理するかが定められています。

セキュリティー面では、アクセスの制限は定められて居るものの漠然としており「具体的に誰が何処まで」と言う記載は無く情報流出の可能性が否めません。

複製作成の制限では事業所の保護責任者が複製、送信、電磁的記録媒体等に記録する時、媒体を持ち出す時、適正な管理に支障を及ぼす時に限ってこの制限が適用されるものです。

これで本当に個人情報が守れるかは疑問で、例えば複製した場合何時誰がどの様な複製をしたか自動的に記録されるシステムや複製された媒体も更に複製された場合記録されるか、再複製出来ない仕組みが必要です。

更に危険なのが送信で、誤って目的外の場所に送信してしまう可能性や無線等で送信した場合傍受されてしまう可能性がありますが、これに対する防止策は書かれて居ません。

不正アクセスの防止は定められいますが完全に不正アクセスをシャットダウン出来るのか疑問です。

安全上の管理の問題では不正アクセスの可能性が明らかな場合には公表し当事者への対応等の措置が講じられるとされています。

日程第2の議案第63号「教育長の公益財団法人墨田育英会理事長の兼務承認について」が審議されました。

これは教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)第十一条  5 「 教育長は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定められて居る為に兼職を承認する必要があると言うものです。

つまり、法律で「当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定めて居るのですから何も兼職を承認する必要は無いと私は思いますが、教育委員全員一致で承認されてしまいました。

20160721-2.jpgご覧の写真の日程第3の議案第64号「墨田区指定有形文化財の指定及び名称の変更について」が審議されました。

これは墨堤の桜橋付近にある墨田区指定有形文化財「石造墨堤常夜灯」の再調査をした結果、名称が建てられた明治4年頃「永代常夜灯」と呼ばれていた事が判明し名称を「石造墨堤永代常夜灯」への名称変更と区指定文化財に指定される事になりました。

所有者は牛島神社で当時氏子17名が当時の有名料亭「植半」「八百松」「武蔵屋」の主人達の発意で寄進し、石工の宮本平八の作品である事が確認されました。

報告事項では教育課程の進捗状況と図書館運営協議会の議事概要の報告がありました。

20160721-3.jpgこれは教育課程の進捗状況の報告の一部ですが、学校ICT化の推進の部分で電子黒板の設置の拡大が掲げられ、今夏休み中に新たに19校への設置がされるとの報告がありました。

学校ICT化の推進や電子黒板の設置の拡大良い事かも知れませんが墨田区教育委員会の特定の業者しか入札に指名しない、特定の業者しか落札出来ない入札仕様書が使われて居るなど官製談合が疑われる問題がございます。

こうした状況で高額でヒモ付き周辺機器の拡大に繋がる電子黒板の導入は巨額利権が形成される可能性があるので警戒が必要です。

この問題は当ブログカテゴリー「山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究」で連載していますので是非この汚い現実を知って下さい。


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