SSブログ
日本の領土を後世に残せるのか? ブログトップ
前の10件 | 次の10件

富士総合火力演習に見る自衛隊の実情!憲法改正の必要性はここにある!その2 [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150818-10.jpg[カメラ]早めに演習場を出て戦車部隊のある駒門駐屯地へ向かいこの日の昼食は自衛隊の戦闘食Ⅱ型と言うものをいただきました。

これ一つで約1000カロリーあるそうで、陸上自衛隊員は1日3000カロリーは採らないと体力が維持出来ない過酷な任務である事が戦闘食からも伺えます。

昔は戦闘食と言うと缶詰に入ったごはんや肉の缶詰等で構成された戦闘食Ⅰ型しかありませんでしたが、レトルト食品の普及で美味しく食べられる戦闘食Ⅱ型が主流になっているそうです。

20150818-11.jpg[カメラ]袋を開けてみますとごはんのパックが2つレトルトのハンバーグとあぶり焼きチキンがそれぞれ1つづつ入っており、袋ごと温め易い様にごはんを中心にそれをレトルトで挟むようにパックされています。

20150818-12.jpg[カメラ]レトルトのはやしハンバーグをかけるとこんな感じになり、食べてみると結構美味しくいただきました。

20150818-13.jpg[カメラ]食後は72式戦車に体験搭乗させていただきました。

狭い内部で方向転換など急に振られますのでヘルメットをかぶって居ないと頭をぶつけまつし、ヒアリングプロテクターを付けて居ないと内部の騒音や振動はヘリコプター以上でした。

72式戦車は車長、操縦士、砲手、装填手の4名が搭乗し最高時速は70キロ出るそうで段差があれば約40トンの戦車がジャンプするのですから720馬力はすごいですね。

これ以降の90式戦車、10式戦車では砲弾の自動装填装置が付いて居るので装填手が無くなり合計3名の搭乗員でミッションが行われます。

固い装甲で銃弾や爆弾の破片から守られるのですが、対戦車砲弾は強靱で密度の高い金属であるタングステンの断芯マッハ20以上の速度と3000度以上高温の弾心の直撃を受ければ内部は高熱高圧になります。

こうした攻撃から身を守る為には狙われない様に素早く移動したり穴を掘って戦車を隠す必要があるそうで、戦車に斧やシャベル、つるはしが付いて居るのはこの為だそうです。

最新の戦車は重量が軽量化され素早い動きが出来る様にされ更にミサイル等の赤外線やレダー照射を受けると素早く感知して退避行動が出来る様にされて居る様です。

日本の場合憲法が先勝国の論理で作られて居ますので相手の攻撃を受けても「緊急事態条項(非常時のルール)」が定められて居ませんから直ぐには反撃出来ず内閣総理大臣の決定を受けて初めて反撃出来る状態です。

これではその間に多くの自衛隊員の命が危険に晒されますし、現在はシステム戦に変わっており同時に複数の拠点が攻撃され壊滅的な打撃を受けてから内閣総理大臣の決定が降りても遅い可能性も危惧されます。

言い換えれば日本の自衛隊の兵力装備が優れて居ても日本の政治が緊急事態に対応したり時代の変化に対応出来ず70年前の憲法が一度も改正されて居ない日本の統治システムが余りにもレトロ過ぎて役に立たなくなっています。

日本の技術が進歩しても法律が付いて行かず輪をかけて官僚システムや政治が進歩しないのは、変化させない為に余りにも厳しいハードルを課して憲法を改正出来ない様にされて居るからではないでしょうか。


nice!(16) 
共通テーマ:ニュース

富士総合火力演習に見る自衛隊の実情!憲法改正の必要性はここにある! [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150818-1.jpg[カメラ]90(きゅうまる)式戦車の120ミリ主砲を発射した瞬間(以下の写真の撮影:大瀬康介)ですが、この戦車は第三世代と呼ばれるタイプのもので世界的には第4世代が主流になって来ています。

18日陸上自衛隊東富士演習場で火力演習が行われましたのでご報告します。

20150818-2.jpg[カメラ]155mm榴弾砲FH-70写真左、203mm自走りゅう弾砲写真左か二番目、99式自走榴弾砲、砲弾追尾レーダー装備車右側2両の合計4基大砲が高度な指揮、統制が行われる為にハイテク通信システムで情報を共有し相互運用のコンピュータシステムにより同時に発射する事が可能です。

20150818-3.jpg[カメラ]このシステムにより砲弾の同時発射、同時爆発が全てコントロール出来る事を応用して砲弾の爆発で富士山を描いてそのシステムの実力をアピールしています。

この事は離島等に侵入した敵が陣地を構築する前にこうした砲撃を受けますと瞬時に上陸した敵の部隊は瞬時に壊滅するだろ事が予想されます。

こうした他国の軍隊ではやれない事を示す事が抑止力となり、こうした実力を維持する事が平和に繋がるのです。

20150818-4.jpg[カメラ]装甲車の上から01式軽対戦車誘導弾(ATM-5)いわゆる対戦車砲(バツーカ)を発射瞬間ですが、これで狙われれば戦車やヘリコプターを一撃で破壊してしまいます。

最近の想定される戦闘では大東亜戦争時代の歩兵が武器を担いで行軍すると言う事は殆ど想定されずこうした装甲車や航空機で輸送する様になっています。

安全保障法制に反対する人達の中には「徴兵制が復活する」などと根拠が無い事を述べるプロパガンダが行われて居ます。

しかし、実際には高度な電子戦となっており徴兵するよりも電子システムを使いこなせる優秀な人材しか必要が無くなって居るのです。

20150818-5.jpg[カメラ]AH-1Sコブラ対戦車ヘリコプターがTOW対戦車ミサイルを発射した瞬間(撮影:大瀬康介)を写したものですが、操作は敵の戦車をロックオンして発射ボタンを押すと高い精度で目標に向かってミサイルが飛んで行きます。

20150818-6.jpg[カメラ]中距離多目的誘導弾を発射した瞬間(撮影:大瀬康介)これは戦車だけでは無く離島等に敵の上陸用舟艇が多数押しかけて来た場合は、それぞれの舟艇に目標を定め同時に撃破する事が出来ます。

これ1台でも上陸用舟艇が撃破出来ることから尖閣諸島等に支那が軍事的に攻撃して来ないのはこうした武器の恐ろしさを知って居るからです。

正に抑止力とはこの事ですが、支那共産党は軍人を漁民を装って上陸させたり大量の漁船団を送り込む等の日本の安全保障法制の隙を突いて攻めて来る危険性があります。

安全保障法制は軍人を漁民を装って上陸させる所謂グレーゾーンの問題に的確に対処する為の法律案ですが、支那の共産党に洗脳された左翼の人達は「戦争法案」だと言う背景には支那の間接侵略が進んで居るを示しています。

20150818-7.jpg[カメラ]戦後初の全て国産の最新鋭戦車10(ひとまる)式戦車ですが、自衛隊の中では第四世代の戦車と言われておりますが、世界的には第四世代の戦車は模索中だと言われます。

しかし、この10式戦車は日本の民間企業の技術が結集されたこれまでの世界の規制概念を覆す発想で作られており日本の憲法の制約が外れれば世界最新鋭の戦車になる可能性を感じます。

20150818-8.jpg[カメラ]大型輸送用ヘリコプターCH-47(チヌークChinook)に積まれたジープで機動部隊が輸送されます。

20150818-9.jpg[カメラ]最後に武装した自衛隊員が掃討に向かいます。

この段階では既に砲撃やミサイル攻撃で離島に上陸した敵兵は壊滅的な打撃を受けて居る筈です。

長くなるので明日のブログに続きます。


nice!(32) 
共通テーマ:ニュース

第4回反日プロパガンダに惑わされちゃだめ!安全保障関連法案の条文の中身を見よう! [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150720-1.jpg[カメラ]海上自衛隊の保有する対潜哨戒ヘリコプターSH-60KはHQS-103 ディッピングソナーやソノブイ×25本を搭載し我が国の領海及び内水で潜没航行する外国潜水艦への対処に特化したヘリコプターです。

何故この様な航空機が必要なのかは、下記の安全保障関連法案ご覧いただければその理由が分かると思います。

我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦への対処について(平成27年5月14日閣議決定)

政府は、我が国の領海及び内水において、外国軍艦が国際法上の無害通航に該当しない航行を行う場合、我が国の主権を守り、国民の安全を確保するとの観点から、関係機関がより緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、下記により対応することとする。

なお、外国軍艦のうち、我が国の領海及び内水で潜没航行する外国潜水艦については、「我が国の領海及び内水で潜没航行する外国潜水艦への対処について」(平成8年12月24日閣議決定)により対応するものとする。

1.事態の的確な把握

 我が国の領海及び内水において、外国軍艦が国際法上の無害通航に該当しない航行を行う可能性がある場合、事態を把握した海上保安庁又は防衛省は、内閣情報調査室を通じて内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び国家安全保障局長(以下「内閣総理大臣等」という。)への報告連絡を迅速に行うとともに、速やかに内閣官房、外務省その他関係省庁にこの旨を通報し、相互に協力して更なる事態の把握に努める。

なお、上記報告ルートに加え、海上保安庁又は防衛省による内閣総理大臣等への報告がそれぞれのルートで行われることを妨げるものではない。

2.事態への対処

 政府は、我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦に対しては、国際法に従って、我が国の領海外への退去要求等の措置を直ちに行うものとし、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するとの観点から、当該措置は、自衛隊法第82条に基づき海上における警備行動を発令し、自衛隊の部隊により行うことを基本とする。

この際、防衛省、外務省及び海上保安庁は相互に緊密かつ迅速に情報共有し、調整し、及び協力するものとする。

3.迅速な閣議手続等

(1) 我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航行を行っていると判断された外国軍艦への対処に関し、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要があり、自衛隊法第82条に規定する海上における警備行動の発令に係る内閣総理大臣の承認等のために閣議を開催する必要がある場合において、特に緊急な判断を必要とし、かつ、国務大臣全員が参集しての速やかな臨時閣議の開催が困難であるときは、内閣総理大臣の主宰により、電話等により各国務大臣の了解を得て閣議決定を行う。この場合、連絡を取ることができなかった国務大臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。

(2) 上記(1)の命令発出に際して国家安全保障会議における審議等を行う場合には、電話等によりこれを行うことができる。

4.事案発生前からの緊密な連携等
上記のほか、内閣官房及び関係省庁は、事案が発生する前においても連携を密にし、我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦への対応について認識を共有するとともに、訓練等を通じた対処能力の向上等を図り、事案が発生した場合には迅速に対応することができる態勢を整備することとする。

以上ですが「無害通航に該当しない航行を行う外国軍艦への対応」が何故必要なのかお分かりでしょうか。

つまりこうした対応が的確に海の中でも上空でも行える事が主権を守る為に先ず必要なのです。

これが的確に出来ないとどうなるかは、過去の拉致被害者がどの様に連れ去られたかを思い出していただければ分かる筈です。

外国軍艦とは特に潜水艦を想定しており、潜水艦の特性上隠密の行動が取れる為に密かに日本の海岸付近に現れ密かにスパイを送り込んだり武器や麻薬等を日本国内持込んだり人を拉致するなど工作活動がし易い為です。

これを防止する為には日本の領海内に密かに潜水艦が潜航すれば必ず察知されると言う事を相手に解らせる事で工作活動が出来ない事を思い知らせる事が重要になります。

これが出来ないとスパイを送り込んだり武器を国内に持ち込み原子力発電所等を狙ったテロが可能になってしまいます。

中でも対日工作資金はどの様に作られるかは、こうした輸送ルートを使い麻薬等を持ち込みそれを売って現金に変える事で作られる事もある様です。

更に問題なのは、仮に外国軍艦の潜水艦をこれまでに発見し追尾しそのスクリュー音から何処の国の潜水艦か分かっても法整備が不充分な為に追跡は出来ても警告の上で爆雷を投じる事も出来ませんでした。

今後はこの法整備が進めば警備行動の発令に係る内閣総理大臣の承認等が降りれば潜水艦に対しても爆雷を投じたり魚雷を発射する事も可能になるかも知れません。

しかし、これを「戦争立法」だと決めつける事は、我が国を敵として戦争を仕掛けたり領土を侵略しようとする国が仕掛けた対日工作に利用された人々のプロパガンダである事に気付くべきです。

昨日も国会周辺や渋谷等で「アベ政治を許さない」と書かれた紙を持って決められた時間になると一斉に掲げる人達の事がテレビや新聞でニュースで報道されましたが、やはりこれは意図的に仕組まれたプロパガンダではないでしょうか。

つまり、国民の多くはこの法案に反対であるとの世論を作る事で誰が利益を得るのかを冷静に考えれば、我が国に潜水艦や工作船が出入りし易くなれば誰が恩恵を受けるのでしょうか。

しかしながら安全保障関連法案は何処の圧力で作られるのかと言えばアメリカであり、アメリカの巨額な財政赤字でこれまでの世界の警察と言う機能が果たせなくなり相応の負担を求められた事が発端である事も忘れてはなりません。


nice!(13) 
共通テーマ:ニュース

第3回反日プロパガンダに惑わされちゃだめ!安全保障関連法案の条文の中身を見よう! [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150719-1.jpg[カメラ]陸上自衛隊東富士演習場で行われた「離島等に対する武装集団による不法上陸等事案」への対処を想定した訓練の様子(撮影:大瀬康介)。

自衛隊では武装集団による不法上陸等事案に対する訓練はしているものの現在の法体系が未整備では、我が国の主権を守り、国民の安全を確保する事が事実上難しいと言わざるを得ません。

これについて新たに法律を作り不測の事態に備えようとするのが安全保障関連法案です。

ここでは最終的な治安出動に至るまでの手続きが定められて居ますので、その内容を見てみましょう。

離島等に対する武装集団による不法上陸等事案に対する政府の対処について

 政府は、離島又はその周辺海域(以下「離島等」という。)において、武装した集団又は武装している蓋然性が極めて高い集団が当該離島に不法に上陸するおそれが高い事案又は上陸する事案(以下「離島等に対する武装集団による不法上陸等事案」という。)が発生した場合、我が国の主権を守り、国民の安全を確保するとの観点から、関係機関がより緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、下記により対応することとする。

1. 事態の的確な把握

 離島等に対する武装集団による不法上陸等事案が発生した場合、事態を把握した別紙1に掲げる関係省庁(以下「関係省庁」という。)は、内閣情報調査室を通じて内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び国家安全保障局長(以下「内閣総理大臣等」という。)への報告連絡を迅速に行うとともに、相互に協力して更なる事態
の把握に努める。 なお、上記報告ルートに加え、関係省庁による内閣総理大臣等への報告がそれぞれのルートで行われることを妨げるものではない。

別紙1<関係省庁>警察庁、法務省、公安調査庁、外務省、海上保安庁、防衛省、その他本部長が必要と認める省庁

2.対策本部の設置等
 政府は、離島等に対する武装集団による不法上陸等事案が発生し、政府としての対処を総合的かつ強力に推進する必要がある場合には、内閣総理大臣の判断により、内閣に、内閣総理大臣を本部長とし、内閣官房長官その他必要により本部員のうち国務大臣である者の中から本部長が指定する者を副本部長とする対策本部を速やかに設置する。対策本部の本部員は別紙2のとおりとし、その運用については、「重大テロ等発生時の政府の初動措置について」(平成10年4月10日閣議決定)による対策本部に準ずるものとする。

別紙2<対策本部の本部員>関係省庁の長たる国務大臣(国家公安委員会委員長を含む。)内閣官房副長官、内閣危機管理監、国家安全保障局長、警察庁長官、海上保安庁長官、その他本部長が必要と認める者

3.事態緊迫時の対処

 事態が緊迫し、海上警備行動(自衛隊法第82条に規定する海上における警備行動をいう。以下同じ。)命令又は治安出動(自衛隊法第78条に規定する命令による治安出動をいう。以下同じ。)命令の発出が予測される場合には、対策本部の下、内閣官房、外務省、海上保安庁、警察庁及び防衛省を中心に、あらかじめ、海上警備行動命令又は治安出動命令の発出に係る、対処方針の検討、自衛隊と海上保安庁、警察等との間の役割分担及び連携の確認、国際法との整合性の確認、必要な情報の共有等について、相互に最大限の協力を行い、海上警備行動命令又は治安出動命令が発出された際には速やかに強力な対処を行うことができる態勢を整える。

4.迅速な閣議手続等

(1)海上警備行動

 海上保安庁のみでは対応できないと認められ、海上警備行動命令の発出に係る内閣総理大臣の承認等のために閣議を開催する必要がある場合において、特に緊急な判断を必要とし、かつ、国務大臣全員が参集しての速やかな臨時閣議の開催が困難であるときは、内閣総理大臣の主宰により、電話等により各国務大臣の了解を得て閣議決定を行う。この場合、連絡を取ることができなかった国務大臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。

(2)治安出動等

 警察機関による迅速な対応が困難である場合であって、かつ、事態が緊迫し、治安出動命令の発出が予測される場合における防衛大臣が発する治安出動待機命令及び武器を携行する自衛隊の部隊が行う情報収集命令に対する内閣総理大臣による承認、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる事態が生じた場合における内閣総理大臣による治安出動命令の発出等のために閣議を開催する必要がある場合において、特に緊急な判断を必要とし、かつ、国務大臣全員が参集しての速やかな臨時閣議の開催が困難であるときは、内閣総理大臣の主宰により、電話等により各国務大臣の了解を得て閣議決定を行う。 この場合、連絡を取ることができなかった国務大臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。

(3)上記(1)又は(2)の命令発出に際して国家安全保障会議における審議等を行う場合には、電話等によりこれを行うことができる。

5. 事案発生前からの緊密な連携等

 上記のほか、内閣官房及び関係省庁は、事案が発生する前においても連携を密にし、離島等に対する武装集団による不法上陸等事案に発展する可能性がある事案に関する情報を収集、交換し、事案への対応について認識を共有するとともに、訓練等を通じた対処能力の向上等を図り、事案が発生した場合には迅速に対応することができる態勢を整備することとする。

以上ですが、この内容は離島等に対する武装集団による不法上陸等事案が発生した場合は関連する関係省庁が緊密に連携を取り迅速に対応することができる態勢を整備する事を定めて居るに過ぎません。

これが何故「戦争法案」と左翼人達やマスコミが宣伝して居るのでしょうか。

この背景には間接侵略が左翼人達やマスコミの中に広がり洗脳されてしまった人達が居る事が伺われますし、政治の世界にも入り込んで居る事は我が国が危険な方向に進んで居るのかも知れません。

隣国では我が国を敵国とみなし、子供の教育も日本は敵国だと教え捏造された歴史教育を行い国民を洗脳し国内の問題を日本のせいだと矛先を向けさせ膨大な軍事費と大量の核兵器も日本に向けて居るにも関わらず平和ボケの人達が多い事が心配です。

平和を維持する為には経済力や技術力そして軍事力に裏打ちされた外交と言う力のバランスが重要であり、このバランスが崩れてしまうと再び戦争の悲劇がやって来る事を忘れてはなりません。

単に平和を唱えるだけで平和が保たれるなら過去の歴史では戦争は起こらなかった筈です。


nice!(19) 
共通テーマ:ニュース

第2回反日プロパガンダに惑わされちゃだめ!安全保障関連法案の条文の中身を見よう!  [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150718-1.jpg[カメラ]写真は平成24年3月に就航した高性能システムを備える海上自衛隊艦番号115番あきづき型護衛艦(撮影:大瀬康介)。

昨日に引き続いてマスコミや反日左翼の人々の発言と同じ「戦争法案」との呼び方をしているのが正しいのか検証してみましょう。

以下が安全保障関連法案の整備に係る法律等の中身を見てみましよう。

公海上で我が国の民間船舶に対し侵害行為を行う外国船舶を自衛隊の船舶等が認知した場合における当該侵害行為への対処について

 政府は、自衛隊の船舶又は航空機による警戒監視等の活動中に、公海上で我が国の民間船舶(我が国の船籍を有する民間船舶をいう。)に対し、海賊行為その他我が国に対する外部からの武力攻撃に該当しない不法な暴力行為、抑留又は略奪行為(以下単に「侵害行為」という。)を行う外国船舶を認知した場合、これに対処し、我が国の主権を守り、国民の安全を確保するとの観点から、関係機関がより緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、下記により対応することとする。

1.事態の的確な把握

 当該侵害行為を行う又はその可能性のある外国船舶を認知した場合、事態を把握した防衛省は、内閣情報調査室を通じて内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監及び国家安全保障局長(以下「内閣総理大臣等」という。)への報告連絡を迅速に行うとともに、速やかに内閣官房、外務省、海上保安庁その他関係省庁にこの旨を通報し、相互に協力して更なる事態の把握に努める。
 なお、上記報告ルートに加え、防衛省による内閣総理大臣等への報告がそれぞれのルートで行われることを妨げるものではない。

2.事態への対処

 当該侵害行為への対処に当たっては、内閣官房、外務省、海上保安庁、防衛省その他関係省庁は相互に緊密かつ迅速に情報共有し、調整し、及び協力するものとする。

3.迅速な閣議手続等

(1)現に行われている当該侵害行為への対応に関し、海上保安庁のみでは対応できないと認められ、次のア又はイに係る内閣総理大臣の承認等のために閣議を開催する必要がある場合において、特に緊急な判断を必要とし、かつ、国務大臣全員が参集しての速やかな臨時閣議の開催が困難であるときは、内閣総理大臣の主宰により、電話等により各国務大臣の了解を得て閣議決定を行う。

この場合、連絡を取ることができなかった国務大臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。

ア 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第7条第1項に規定する海賊対処行動の発令(同条第2項ただし書に規定する場合に隕る。 )

イ 自衛隊法第82条に規定する海上における警備行動の発令

(2)上記(1)ア又はイの命令発出に際して国家安全保障会議における審議等を行う場合には、電話等によりこれを行うことができる。

4.事案発生前からの緊密な連携等

 上記のほか、内閣官房及び関係省庁は、事案が発生する前においても連携を密にし、当該侵害行為への対応について認識を共有するとともに、訓練等を通じた対処能力の向上等を図り、事案が発生した場合には迅速に対応することができる態勢を整備することとする。

以上ですがこの何処が「戦争法案」なのでしょうか?

反日プロパガンダに惑わされない為にも法律の原案をしっかり読みその意図を把握する事が必要ではないでしょか。


nice!(8) 
共通テーマ:ニュース

第1回反日プロパガンダに惑わされちゃだめ!安全保障関連法案の条文の中身を見よう! [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150717-2.jpg[カメラ]とかく人は忘れ易いものですが、尖閣問題や小笠原諸島での宝石珊瑚密漁など記憶の新しい内に思い出して欲しいと思います。

実際には隣国の支那は、軍事戦略上の戦力展開の目標ラインを九州を起点に、沖縄、台湾、フィリピン、ボルネオ島にいたるラインを第一列島線と定め軍事展開を計画しています。

これは尖閣問題を思い出して下されば着実に軍事展開が進んで居る事が分かりますし、海洋調査船を領海侵犯させてまで海底の測量をして居る事は、潜水艦による軍事展開を想定して居る事が伺われます。

第二列島線第二列島線は、伊豆諸島を起点に、小笠原諸島、グアム・サイパン、パプアニューギニアに至るラインに国際法に違反して勝手に設定しています。

具体的には2014年10月末には小笠原諸島や伊豆沖の海域に宝石珊瑚密漁船と見られる中国漁船がこれまでで最多となる212隻確認されました。

しかし、取締り側の海上保安庁の巡視船の投入隻数が追いつかず、更に、違法漁船を摘発しても、本土への移送に巡視船やヘリコプターが割かれてしまう理由で残りは摘発せず密漁船領海から追い出す措置が取られました。

これは裏を返すと支那が日本の防衛上の弱点を確認する為に仕掛けられた可能性が強いのです。

しかしながらこうした危機があるにも関わらずマスコミは左翼の人々の発言と同じ「戦争法案」との見出しや中国国営新華社通信「安倍政権は違憲な解釈した」や中国共産党機関紙、人民日報、「違憲でも強行で可決される」と言う記事を引用して報道して居るのは何故でしょうか。

更に国会周辺に集まる共産党系の団体の人々が「戦争立法断固反対」と書かれたプラカードを持つ人々を写した写真をでかでかと掲げる事はどう言う意図の基に行われて居るのか考えて欲しいと思います。

さて、ここから本論に入りますが安全保障関連法案の整備に至る中身を見てみましよう。

国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について

1.武力攻撃に至らない侵害への対処

(1)我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増していることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもない事態が生じやすく、これにより更に重大な事態に至りかねないリスクを有している。 

こうした武力攻撃に至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための態勢を整備することが一層重要な課題となっている。


(2)具体的には、こうした様々な不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれの任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基本方針の下、各々の対応能力を向上させ、情報共有を含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を行い、命令発出手続を迅速化するとともに、各種の演習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要な取組を一層強化することとする。

(3)このうち、手続の迅速化については、離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合(武装集団の所持する武器等のだめに対応できない場合を含む。)の対応において、治安出動や海上における警備行動を発令するための関連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、関係機関において共通の認識を確立しておくとともに、手続を経ている間に、不法行為による被害が拡大することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続の迅速化のための方策について具体的に検討することとする。

(4)さらに、我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。 

自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条による武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参考にしつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。)に現に従事している米軍部隊の武器等であれば、米国の要請又は同意があることを前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことができるよう、法整備をすることとする。

2 国際社会の平和と安定への一層の貢献

(1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

ア いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体は、「武力の行使」に当たらない活動である。例えば、国際の平和及び安全が脅かされ、国際社会が国際連合安全保障理事会決議に基づいて一致団結して対応するようなときに、我が国が当該決議に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に対してこうした支援活動を行うことが必要な場合がある。一方、憲法第9条との関係で、我が国による支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」することにより、我が国自身が憲法の下で認められない「武力の行使」を行ったとの法的評価を受けることがないよう、これまでの法律においては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆる「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が生じないようにしてきた。

イ こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、各種の支援活動を着実に積み重ね、我が国に対する期待と信頼は高まっている。安全保障環境が更に大きく変化する中で、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分に役割を果たすことができるようにすることが必要である。ま
た、このような活動をこれまで以上に支障なくできるようにすることは、我が国の平和及び安全の確保の観点からも極めて重要である。

ウ 政府としては、いわゆる「武力の行使との一体化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる「非戦闘地域」といっか自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送などの我が国の支援活動については、当該他国の「武力の行使と一体化」するものではないという認識を基本とした以下の考え方に立って、我が国の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施できるようにするための法整備を進めることとする。

(ア)我が国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。

(イ)仮に、状況変化により、我が国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断する。

(2)国際的な平和協力活動に伴う武器使用

ア 我が国は、これまで必要な法整備を行い、過去20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使用」については、これを「国家又は国家に準ずる組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁ずる「武力の行使」に該当するおそれがあることから、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護に限定してきた。

イ 我が国としては、国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定のために一層取り組んでいく必要があり、そのために、国際連合平和維持活動(PKO)などの国際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加できることが重要である。また、自国領域内に所在する外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロなどの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、当該領域国の受入れ同意がある場合には、武器使用を伴う在外邦人の救出についても対応できるようにする必要がある。

ウ 以上を踏まえ、我が国として、「国家又は国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国際連合平和維持活動などの「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行使」を伴わな
い警察的な活動ができるよう、以下の考え方を基本として、法整備を進めることとする。

(ア)国際連合平和維持活動等については、PKO参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行われる地域の属する国の同意」及び「紛争当事者の当該活動が行われることについての同意」が必要とされており、受入れ同意をしている紛争当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対するものとして登場することは基本的にないと考えられる。 

このことは、過去20年以上にわたる我が国の国際連合平和維持活動等の経験からも裏付けられる。

近年の国際連合平和維持活動において重要な任務と位置付けられている住民保護などの治安の維持を任務とする場合を含め、任務の遂行に際して、自己保存及び武器等防護を超える武器使用が見込まれる場合には、特に、その活動の性格上、紛争当事者の受入れ同意が安定的に維持されていることが必要である。

邦人救出などの「武力の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合には、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、その領域において権力が維持されている範囲で活動することは当然であり、これは、その範囲においては「国家に準ずる組織」は存在していないということを意味する。

(ウ)受入れ同意が安定的に維持されているかや領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国家安全保障会議における審議等に基づき、内閣として判断する。

(エ)なお、これらの活動における武器使用については、警察比例の原則に類似した厳格な比例原則が働くという内在的制約がある。

憲法第9条の下で許容される自衛の措置

∩)我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ずしも十分な対応ができないおそれがあることから、いかなる解釈が適切か検討してきた。

その際、政府の憲法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。 したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。

(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第↓3条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。

一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。 

これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわけ基本的な論理であり、昭和47年1O月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。

 この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。

(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。

しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。

我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが、それでもなお我が国の存立を全うし、国民を守るために万全を期寸必要がある。

 こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。

(4)我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」には、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とするものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて許容されるものである。

(5)また、憲法上「武力の行使」が許容されるとしても、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのものである以上、民主的統制の確保が求められることは当然である。政府としては、我が国ではなく他国に対して武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際しては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続と同様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記することとする。

以上ですが、国民を守り我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置がこれまで違法とされ来た事が異常でしたがこれで諸外国と同じレベルに近づいたに過ぎません。

これを「戦争法案」と呼ぶ人達は我が国に対する武力攻撃が発生した場合や我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し日本に石油等の資源が入って来なくなってしまった場合は具体的にどうするのかを示すべきです。

恐らく「友愛」で解決するとの何の根拠も裏付けも無い回答が返ってくると思われますが、人類は歴史は戦争の歴史である事を忘れてはなりません。

世界の秩序やモラルが崩壊し世の中が乱れて来ると人間本来の理性が失われ弱肉強食の世界となり、その矛先は弱い国や弱者に向けられます。

人間の本質を理解すれば自衛の為に何をすべきかを歴史から学ぶべきだと思います。

くれぐれも反日プロパガンダの嘘に乗せられない正しい判断をしてくださいますようお願い致します。


nice!(20) 
共通テーマ:ニュース

米議会での安倍首相の演説から分かる日本を取り巻く安全保障環境の変化について [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150501-1.jpg[カメラ]日本の領土領海を警備している航空自衛隊の対潜哨戒機P-3Cです。(撮影:大瀬康介)

アメリカ議会の上下両院の合同会議で安倍首相の演説から読取れる日本を取り巻く安全保障環境の変化について考えてみたいと思います。

先ず、最近の選挙で共産党が得票を伸ばして居る事も日本を取り巻く安全保障環境の変化の中でも注目すべき点で、平和憲法を守れとか子供達を戦争に行かせないとか一見御説ごもっともな事をおっしゃいます。

しかし、それだけで本当に日本の領土と国民を守る事は事実上不可能であり、単なる実現不可能な理想に過ぎない事を日本の国民が理解しなければ再び悲劇が起きてしまいます。

こうした甘い言葉の裏には支那の共産党の一党支配で憲法の上に共産党があり国民の上に共産党があり、共産党幹部の蓄財の為に土地や家を失い特権階級以外は貧困と絶望の中で閉じ込められて居る事を知って下さい。

次に、技術の進歩で大量破壊殺戮兵器が高度化したり小型化し、グローバル化の進展と共に国境を越えて運ばれる恐れがあり国際テロの規模が拡大する脅威が安全保障環境を脅かして居ます。

続いて、間接侵略と呼ばれるもので対日工作機関が日本の影響力の強いマスメディアや政治の世界まで入り込んで来て居ます。

これはISに見られるフランスの風刺新聞社襲撃事件やオウム真理教に見られる特定の人を洗脳してしまい武器に変えてしまう事も安全保障環境の変化として挙げられます。

また、日本のマスメディアに入り込む事により事実を報道せず歪曲や捏造された事が報道されるケースが多発して居り朝日新聞の慰安婦捏造報道やNHKの偏向報道にはうんざりです。

この事がマスメディア離れを起こしNHKの受信料も激減して居ますし、朝日新聞は墨田区内では僅か1万世帯を割り込む勢いで激減して居ます。

政治の世界でも国政レベルまでもが帰化した外国人が増えており重要な国家機密が守れるのか危うくなって居ます。

更に、アジア太平洋諸国では26年前の40倍と言われる支那の膨大な軍事予算の伸びで軍事バランスが崩れ既に南シナ海では力による一方的な現状変更が行われて居ます。

最後に国際社会が連携して万一の場合に適切な対応を取る為には米国を軸としながらもアジアに於いては日本が軸となり周辺諸国と連携した安全保障環境を構築する必要が生じて居ます。

最近グローバル化とか地球市民とか言う事が時々出て来ますが、その末路は地球の上に特権階級が存在し地球市民の上に特権階級が存在するまるで今の支那共産党と同じ社会が作られる事になりますのでご注意ください。


nice!(23) 
共通テーマ:ニュース

注目された米議会の上下両院合同会議での安倍首相の演説!謝罪外交からの脱皮! [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150430-1.jpg[カメラ]訪米中の安倍総理はオバマ大統領が案内したアーリントン国立墓地の写真です。(撮影:大瀬康介)

29日(日本時間30日未明)アメリカ議会の上下両院の合同会議で安倍首相の演説が45分間にわたり英語の演説で行われました。

その内容を分析してみましょう。

演説では、日米同盟を「希望の同盟」と題して、世界の平和と安定の為に、日米関係のいっそうの強化を呼びかけますと演説終了はスタンディング・オベーションを受ける程の評価を受けました。

この事は米国にとって東アジアの安定を壊しかねない支那の軍事力の拡大と南沙諸島に於ける一方的な領有権の主張と軍事力による実行支配が世界の平和と安定を損ない脅威となって居る事を示唆しています。

最近の米国は財政難から軍事予算が減り続け極東アジア圏までこれまでの世界の警察と言う機能負担が出来なくなってしまって居ます。

米国の軍事予算は2030年頃まで減り続ける事が予想され、当然我が国は様々な試練を迎える事は確かで時代が変わった事を国民も認識を変える必要が出て居ます。

一番大切なのは衰退する米国の軍事力の傘の中で我が国の防衛で「自分の国は自分の力で守る」と言う主体性を持った防衛力を強化する必要があるからです。

70年前の大戦について「痛切な反省」と歴代内閣の歴史認識を引き継ぐ考えを示しされ、「おわび」や「謝罪」の表現は盛り込まなかった事についても大きな意味があります。

それは戦後70年に渡り我が国は土下座外交と呼ばれる程「おわび」や「謝罪」を繰り返して参りましたがその結果はどうだったでしょうか。

支那や韓国、北朝鮮は国内の内政問題で国民の政府に対する怒りが高まると、怒りの矛先が政府や政権に向かわせない為に我が国を敵視し反日教育を行い、更に慰安婦問題や南京大虐殺など歴史を検証するどころか捏造が行われました。

その結果双方の国民感情は悪化してとても友好関係など構築する事すら返って困難にして居ます。

反日教育を行っている国に対して「おわび」や「謝罪」をしてしまいますと逆に反日教育の正当性として利用されてしまいますので我が国は既に謝罪の歴史は終わった事を宣言しなければ負の連鎖が何時までも続いてしまいます。

更に演説では夏までに安全保障関連法案を成立させると公約したうえで、日本は「積極的平和主義」という旗を掲げて、国際社会の平和と安定に貢献する意欲を示しています。

TPP(環太平洋経済連携協定)の交渉に関しては、「一緒に成し遂げよう」と述べ、米議会に対しても、早期妥結を呼びかけました。

この事は事実上TPPは受け入れる事ですから今後は日本のグローバル経済化が一層進み格差が拡大する事が予想されます。


nice!(17) 
共通テーマ:ニュース

祝!全ての中学校の社会科の教科書に竹島の記述が盛り込まれた今年の教科書検定! [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150306-1.jpg[カメラ]文部科学省は6日、来年4月から中学校で使われる教科書検定結果を公表し、中学校で使われる教科書の検定で合格した「社会」のすべての教科書に、島根県の竹島の記述が盛り込まれました。

これは当然過ぎる事なのですが、若い世代が竹島は日本の固有の領土であり韓国が武力で実行支配して居る事を知り、韓国は反日教育と共に竹島を領土であるかの様な教育を行って居ます。

そこで日本政府も竹島は日本の固有の領土である事は当たり前の事で問題にして居ませんでしたが、若い世代がきちんと竹島が日本の領土である事を説明できる様に教育しなければならない事にやっと気づいた為です。

歴史的には竹島は江戸時代には既に「松シマ」と呼ばれ日本人に利用されており、明治38年1月の閣議決定で島根県隠岐島司の所管となっています。

戦後の混乱期であるサンフランシスコ条約発効直前の1952年(昭和27年)1月18日、大韓民国大統領 李承晩が、竹島は自国の支配下にあると一方的且つ勝手に宣言し、李承晩ラインを設定しました。

李承晩ラインを設定した事も竹島海域の漁業管轄権を主張する事も、当時の海洋法からみても違法であり国際的な秩序を乱す蛮行を行い、韓国軍はライン日本漁船328隻を拿捕し、日本人44人を死傷させ、3,929人を抑留しました。

日本の海上保安庁巡視船への銃撃等の事件は15件におよび、16隻が攻撃され、昭和28年4月20日には韓国の独島義勇守備隊が、竹島に初めて駐屯し日本の水産高校の船舶が同義勇軍守備隊に拿捕されました。

同年6月27日に日本の海上保安庁と島根県が竹島調査を行い、領土標識「日本島根県隠岐郡五箇村」を建て、竹島に住み着いていた韓国の漁民6名を退去させます。

その後竹島に上陸していた韓国の獨島守備隊が日本の海上保安庁巡視船「へくら」機関銃弾200発を撃ち込む事件が発生し、日本は法の問題で反撃出来なかった為に韓国は竹島の武装化を一方的に強化し以後日本の艦船の接近を認めていません。

こうした領土問題は国際司法裁判所に提訴して争うべきなのですが、韓国は敗訴が決定的な為にこれを拒否し未だに武力で実行支配して居ます。

全ての中学校の社会科の教科書に竹島の記述が盛り込まれた背景は、教科書作成などの指針となる「学習指導要領の解説書」が改訂され、島根県の竹島を「我が国固有の領土」と明記することなどが求められるようになった為です。

墨田区は2003年10月3日友好都市協定を韓国のソウル市西大門区締結しておりますがこれまでに教科書問題等で度々行事が中断され特に議員同士の交流も過去4年間ございませんから協定は廃止すべきです。

墨田区は早くフランスのパリ市の第7区と友好都市協定を結ぶ事を急ぐべきだと思います。


nice!(18) 
共通テーマ:ニュース

急激に増え続ける支那の国防費は円換算で12兆9,317億円に達し日本の2.7倍に! [日本の領土を後世に残せるのか?]

20150309-1.jpg[カメラ]5日に支那は全国人民代表大会に於いて国防予算が発表され対前年度比12.2パーセント上昇し12兆9,317億円に達し日本の平成26年度防衛関係費の2.7倍に達して居る事が分かりました。

上のグラフをご覧下されば一目瞭然ですが過去26年間で約40倍、最近は10年間で4倍と言う急激な上昇を続け危険な軍事による覇権国家の建設が進んで居る事が分かります。

20150309-2.jpg[カメラ]支那の対艦弾道ミサイル及び巡航ミサイルの射程を見ますと短距離を除く全ての射程圏内に我が国はすっぽり入ってしまって居る事が分かります。

多くの皆さんは戦争が始まれば安全保障条約でアメリカが守ってくれると信じて居る方が多い様ですが、それは50年以上前の遠い過去のもので、アメリカはこの射程に入って居ませんから国内の世論が優先される恐れが強いのです。

最近の支那の軍事力の配備の状況は海と空での戦力強化と近代化が行われており、海洋ではより遠方の海域での作戦能力の向上が進んでいます。

空軍力では、国土防衛型から攻防兼備型に転換して居る事や最新鋭の支那産の第4世代戦闘機J-10が268機導入され更に、次世代ステルス戦闘機とされるJ-20等が開発中とされて居ます。

現実にはもう平和ボケは通用しない時代になりつつあり、対日工作もかなり進んで居ると思われますので脱支那を進める必要があります。

少なくとも支那製品は買わない、扱わない事が重要で安いから買ってしまうとその見返りはミサイル攻撃で生命や財産を失う事に繋がる事を考える必要があるのではないでしょうか。


nice!(17) 
共通テーマ:ニュース
前の10件 | 次の10件 日本の領土を後世に残せるのか? ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。