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選挙カーのレンタカー代満額請求していた業者を道路運送法違反で書類送検! [選挙カーの燃料代・レンタカー代不正請求]

071130-1.jpg[カメラ]平成19年の統一地方選挙で中邑進候補がレンタカーを借りていた業者株式会社ライジングプランニング代表取締役川上照男は道路運送法第80条無許可営業で東京地方検察庁へ本日付で書類送検された。

選挙カーの燃料代不正請求で不正分を返還せず潔白を主張していた林恒夫候補を行政訴訟を起こしたところ、選挙カーの燃料代の他にレンタカー代についても不正請求がされている事が発覚!

候補者全員を再調査した結果、山崎昇区長を含む37名が107,100円の満額請求している事がわかり住民監査請求を実施しましたが、うち3名が全く返還しませんでした。

そこで、法的に追求可能な山本亨候補と中邑進候補に絞って返還請求訴訟を起こしました。

その結果、1月29日の判決で山本亨候補については3万6000円の返還命令が裁判所から出されましたが、中邑進候補については問題があるものの認めてしまいました。

この件は、控訴すれば勝てる内容でしたが、伏線を敷いていた道路運送法第80条無許可営業で刑事告発が警視庁で受理されている事から、控訴するまでも無く制裁を受けると判断しました。

素直に私の指摘に従って返還していれば、刑事罰が下らなかったはずですが残念です。

ちなみに道路運送法80条1項(有償貸渡し)をすると罰則の規定98の17項により100万円以下の罰金になりますし、実際には100万円近い罰金を支払わされる可能性が高いのです。

仮に、レンタカー代を満額の107,100円を返還してしまえばこんなに多額の罰金を支払わなくても済んでいたかも知れません。

それにしても、悪い事をして自分の悪事を反省しない輩には徹底して罰を与えなけらば、真面目にやっている人がバカを見る世の中になってしまいます。

今後も徹底して皆さんの税金をくすねる犯罪者を懲らしめて参ります。


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