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選挙カーの燃料代詐欺お咎め無しの理由は検察官の訴追裁量権!違法行為も検察裁量次第 [民主主義に反する検察庁の公訴権限独占を問う]

100422-1.jpg[カメラ]選挙カーの燃料代詐欺お咎め無しの不起訴処分になった理由について、書面では回答出来ないと言うので、憲法で保証された国民の知る権利を検察は侵害するのかと追求した結果、昨日検察官との面談が行なわれた。(写真:検察庁正門)

検察庁側の高橋孝一検事は、選挙カーの燃料代詐欺事件が不起訴になった理由について、ご説明いただくと次の内容が確認されました。

〇犯罪行為の有無について・・・・犯罪事実は認められる。

〇不起訴の内容・・・・不起訴だが、正式には起訴猶予である。

〇不起訴になった原因・・・・訴追裁量権である。

〇不起訴になった要因・・・・犯罪の内容、被害の填補、前科前歴、騙された墨田区の処罰意思である。

〇不起訴になった詳細な理由について・・・・答えられない。

上記の答えない理由について更に法的な根拠について説明してみると、「刑事訴訟法47条公訴書類の非開示、同法248条起訴便宜主義」を主張しました。

私は、憲法21条の表現の自由で「知る権利が、法立の上のに位置する憲法で保証されている」事を指摘し、説明を求めましたが、刑事訴訟法47条公訴書類の非開示、同法248条起訴便宜主義」を繰り返すばかりでした。

この問題を裁判で明らかにしたいがどうすればいいかと質問してみると、損害賠償訴訟だそうで、そこまで追求されると明らかにせざる得ないかも知れません。

不起訴理由からどこまでが起訴され、どこまでが不起訴となるのかその点について質問してみると訴追裁量権でそれぞれの場面で違うと言うのだ。

この検事の訴追裁量権が、検察庁の権力の鍵である事がわかります。

恐いのが、国家権力で、一歩間違えば善良な市民がいきなり逮捕され、一方的な裁判にかけて死刑にする事もできてしまいます。

こんな事が行なわれては国民はたまったものではありません、そこで、わが国の場合憲法で国家権力の濫用を防止する対策が作られています。

検察は、憲法21条の表現の自由で「知る権利が、法の上の憲法で保証されている」事を指摘しましたが、結果的には説明していません。

わかり易く言えば、国民の知る権利よりも訴追裁量権が優先されています。

これこそ、国家権力の濫用ではないせひょうか。

訴追裁量権は、使い方を誤ればチンピラが刃物をチラつかせるのと同じで、官が自分言いなりに国民を手なづける武器としてや、職務怠慢を隠蔽する為に濫用している可能性があります。

公訴権限を独占している検察の訴追裁量権の濫用には国民は厳しい目で監視する必要があるのではないでしょうか。


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