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選挙カーの燃料代詐欺事件検察庁へ抗議と検察審査会へ本日審査申立書(全文公開)提出! [民主主義に反する検察庁の公訴権限独占を問う]

100421-1.jpg[カメラ]選挙カーの燃料代不正請求事件は平成19年に告発したが、公訴権限を独占している検察庁が不起訴処分にしている。

この問題を一番最初に発見し告発した私を含め、4人のオンブズマンが検察に理由を開示させると共に検察審査会へ本日審査申立書を提出します。

本日午後4時、裁判所のプレスセンターで記者会見を行います。

審査申立書

申立年月日 平成22年4月21日 

申立人  (資格)告発人

      (氏名)             大瀬康介 

罪名   (1)~(10)詐欺  

不起訴処分年月日 平成22年3月30日

事件番号 (1)H20-4165 (2)H20-4166(3)H20-4167(4)H20-4168(5)H20-4169(6)H20-4170(7)H20-4171(8)H20-4172(9)H20-4173(10)H20-4174

不起訴処分した検察官 東京地方検察庁 検察官 検事 高橋孝一

被疑者 (1)山本 亨(2)木村剛司(3)福田はるみ(4)中邑 進(5)阿部喜見子(6)沖山 仁(7)瀧澤良仁(8)田中邦友(9)木内 清(10)出羽邦夫

被疑事実の要旨

 被告発人らは、平成19年4月15日から21日までの、墨田区区議会議員選挙において使用した選挙運動用自動車(注1)、の燃料代(注2)を水増し、墨田区選挙管理委員会・委員長「佐藤四郎宛」に、平成19年5月28日請求し、平成19年6月15日に有限会社藤井油店宛の口座に振込ませ水増し分を搾取したものである。当該行為は刑法246条(詐欺罪)に該当するものと考える。よって、その厳重な処罰を求め、告発したものです。

不起訴処分を不当とする理由

1.選挙の公明、適正を厳粛に保持する理由

 選挙の公明、適正を厳粛に保持するという極めて重要な法益を実現するためにも必要であること、本件被疑者は公職選挙法に基づく候補者であり、本件で搾取されたガソリン代は選挙カー以外の随伴車や支援者の車両のガソリン代に使われた事例もTBSテレビの取材でも確認されており、単なる詐欺事件では済まされない事は言うまでもありません。

2.被疑者は公職選挙法上の候補者であり公職選挙の公明、適正を保持が必要である事

 本件は、墨田区民の生活に必要な条例や規則を決める議員の候補者の犯罪であり、区民の代表として条例や規則を作る立場の人間がこの様な詐欺行為を行なう事は公益を実現する上でも厳正に処分する必要があります。

3.被疑者はガソリン代の他にレンタカー代でも不正の事実がある事

 訴外選挙カーの燃料代返還訴訟中、レンタカー代でも不正の事実が判明し、住民監査請求を行なったところ、被疑者107,100円の満額請求を行い、残り1名の出羽邦夫84,000円であるが、中邑進以外の者は不正を認め不正利得分を返還しており、不正行為は事実上これだけでは無い事を指摘いたします。

4.法の下の平等を定めた憲法に抵触するおそれがある事

 憲法第14条で法の下の平等を定められており、本件詐欺事件の不起訴の理由を高橋孝一検事は、当該詐欺で得た利得を返還又は全額返還している事を挙げている。しかしながら、現実には、同様の事件では同等以下の金額で、返還しても処罰されている事を鑑みれば法の下の平等を定めた憲法の理念からおかしいと言わざるを得ない事は言うまでもありません。

5.立憲的憲法の趣旨に反する不起訴訴分である事

 わが国の憲法は、国民の人権保障を中核とし、あわせてそのための民主主義的な統治機構を保証する法であり、他方では国家の権力濫用を防止する事によって、国民の権利、自由を守るために存在する。しかしながら、当該不起訴処分は、公訴権限を独占している東京地方検察庁が、当該詐欺事件を不当な利得が返還されているから不起訴だと一方的な結論を出しています。そもそも検察官は、国民主権と言う憲法の理念からすれば、国民が選んだ人達ではなく、官僚組織と言う極めて閉鎖的な組織によって選任されているに過ぎず、国民の意思が反映されておらず、官の都合により不起訴訴分が決められた危険性が高い事を指摘させていただきます。

理由

ア.平成19年11月21日付けで告発されているにもかかわらず平成22年3月30日に不起訴処分が  出されたが、2年以上経過しており時間がかかりすぎている。この事は、通常の刑事事件の逮捕事例を例に取ると、被疑者を逮捕勾留している場合、拘留期間10日間内に起訴か不起訴を判断し、捜査の関係で時間が必要な場合は、裁判所で拘留延長の判決を受けて更に10日間の延長が認められた場合に限り最長20日間の拘留期間内に起訴、不起訴が確定するものです。しかしながら本件は、2年以上時間が経過しており、被疑者を判定する時間的にも起訴するのが妥当だと思われますが、不起訴になっている事は疑問です。

イ.検察庁及び検察官の職務上の都合で、安易な不起訴処分がなされた可能性がある事。これは、官庁の人事異動や組織の移動が行なわれる期末の平成22年3月30日であり、年度末に不起訴の処分がなされている。この事は、年度末の引継ぎが面倒だから安易な処分がなされた疑いがある事を指摘します。

ウ.検察庁及び検察官の職務の滞りの問題があること、告発人は複数の刑事事件の告発を行なっており、当該事件に関連して発生した、選挙カーのレンタカー代でも刑事告発をしようと警視庁に届け出たが、当該事件の処分が出ておらず、警視庁は検察庁及び検察官の職務の滞りがあり、それを理由に警視庁の書類送検を検察が受付けてもらえないと、撰挙カーのレンタカー代の告発状を受理してもらえませんでした。こうした問題は、公訴権限を独占した検察庁及び検察官の職務の滞りから、違法行為が処罰されず野放しになっている事を意味し、わが国の法秩序や治安に大きな影響を与える危険がある事は言うまでもありません。

6.当該処分は一罰百戒の効果が期待出来る事

 本件詐欺事件は、全国的に同様の事が行われて居る事が報道されており、起訴すればこうした行為は違法になる事がマスコミに報道されますので広く国民に知らしめ、レンタカー代やポスター代等の似たような事例にも一罰百戒の効果が期待出来ますし、周知徹底という点でも絶大な効果は期待出来る事は過言を有しません。

7.複数経過や人の手と時間をお金をかけて告発に至った事

 本件は、情報公開、事実関係の調査、テレビ局との実証調査、テレビ番組での放送、住民監査請求、裁判、刑事告発、警視庁による捜査、事情聴取、書類送検等で警視庁に何度も足を運び、多くの時間と労力とお金もかけて告発しています。こうした費用は告発人のポケットマネーと報酬を得る目的も無く、ただ不正を正さなければ、正直者が馬鹿を見る世の中になってしまいます。また、不正を追求し、真面目に働き努力する者が報われる健全な社会にしなければならないと言う強い信念から行なって参りました。

同じ人間でも、私財を投げ打ってまでも不正を暴く者の主張が認めらえないと言う不条理に告発人が心底苦しめられながら。その一方では、詐欺罪と言う違法行為を働いて、国民の血税である公金を騙し取り、私益を肥す者が何の処罰も受けず、さも公正な選挙が行われたかの様な、欺瞞と大きな矛盾のある検察庁及び検察官の処分は、果たして適正なものと言えるのかを国民目線に限り無く近い検察審査会の皆様の、適正かつ厳正なご判断をあおげれば幸甚です。


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