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法と治安の番人警察を考える!一般市民の告訴・告発を受理しない何て事が行なわれている! [日本の法律が危ない!]

101027-1.jpg[カメラ]向島の住民が長年苦しめられてきた問題を分析して見ると7つの違法事実がある事が判明しました。

この問題は1年前に刑事告発していたのですが、違法な状況が改善されていない為に改めて過去1年間の違法事実を住民と共に本所警察署に告発しに行きました。

当事の担当課長は多忙を理由に出て来ません、代わりに警部2名が対応に当たって下さいましたが、驚いた事に1年前に刑事告発していた件が不受理扱いになっていると言うのです。

冷静に考えれば、法律に則って所定の必用事項を記載し告発されたものを勝手に不受理にする事は刑事訴訟法第242条抵触する行為である筈です。

実は、この時に同時に3件の刑事告発を行い私が直接行なったものは2件とも書類送検されています。

しかし、残る1件は住民の方と連名で行なったものは、警察が捜査に入った段階で法律の知識が無い住民に何を告発の争点にするかを聞いたそうで、住民が争点以外の事を言った様で不受理扱いにされた感じです。

明らかに面倒臭い事はやらないで済ませる方法は無いか、相手のミスを突いて拒絶したと考えられます。

警察のこうした対応の悪さで、桶川の女子高校生殺害事件など被害者が身の危険を感じて被害届や告訴をしているのに警察が受理しなかった為に犯罪行為がエスカレートして殺人にまで発展しています。

こうした事件の発生を考えますと国民の生活と安全面から放置出来ない大問題です。

過去の行政の悪い慣行で、面倒な事は受理しない等と行政の裁量権が濫用されていましたが、こうした行政の不透明な慣行に疑問を持ったアメリカが怒り出しました。

そこで、日米構造協議等を通じて日本の行政慣行はおかしいぞと外圧を与えた為に、大規模な法改正が行なわれた平成16年改正以降厳しく法律で禁止されるようになりました。

こうした法改正がありながらも、行政の現場では相変わらず古い慣行がまかり通っている状況があります。

警察が告訴・告発を受理しない事は、下記の法律に触れると考えられます。

刑事訴訟法第242条(告訴・告発を受けた司法警察員の手続)司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

刑事訴訟法第189条2(一般司法警察職員と捜査)司法警察員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする。

犯罪捜査規範第65条(書面による告訴及び告発)書面による告訴または告発を受けた場合においても、その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。

等が法律で定められていますので、受理しない何て事は大きな間違いで、これを正当化する法律的な根拠はありません。

やはり我々国民はこうした公務員に少なくない報酬を支払っているので、我々の権利や安全を守る上でも一生懸命働いて欲しいし、働いて貰わなければ困るのではないでしょうか。


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