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旧庁舎跡地が5億2千万円も安く売却のカラクリ!第4話住民監査請求を実施しない監査委員会 [再開発事業に見る官僚ビジネスを追う]

20120208-2.jpg[カメラ]左は私が出した住民監査請求に対する墨田区監査委員の回答ですが、私の主張した地方自治法242条第2項のただし書きの「正当な理由があるときは、この限りでない」とする主張に対して、これを認めず「監査を実施しないこととる」として監査しませんでした。

[サーチ(調べる)]画像部分はクリックすれば拡大します。

20120208-1.jpg[カメラ]墨田区職員措置請求についての3の(1)監査委員はその理由を3の(1)から(3)までの部分で述べていますが、不動産鑑定士の「意見価格」である事についての認識が無く「売却価格について説明され」とあるよう、監査委員自体が売却価格が鑑定価格だと誤認している可能性がこのくだりから伺われます。

事実を誤認したとすれば、監査委員の資質を問われますし、先ず、区民の財産が適正に管理されているかを監査を委託された委員が、区民から出された監査請求をしないのですから職務を放棄していると言っても過言ではありません。

他の地域のオンブズマン達が指摘して居る様に、監査委員の選任が不透明で区長の任命によるとされている為に、御用機関化しているとの声も聞かれます。

監査しない理由を監査委員は「同年(平成21年)3月23日の同産業都市委員会及び同月24日の同企画総務委員会において、その売却金額について説明され」とありますのでその部分をご覧下さい。

20120208-3.jpg[カメラ]平成21年3月23日の同産業都市委員会の議事録ですが、画面中央部の赤線部分をご覧ください、「鑑定結果に基づく適正価格13億円」と当時の藤田晃産業観光部長は委員に事実では無い報告をしています。

事実は当ブログ第24話(平成24年2月8日)で詳しく書かれて居ますのでこちらをご覧ください。

産業都市委員会での藤田晃産業観光部長の報告は、不動産鑑定士がこれは依頼人の求めにより、依頼人提出の資料に基づいて作成されたもので、法律や鑑定評価基準に基づくものでは無いので意見価格とした事が書かれています。

これが、藤田晃産業観光部長の報告では「鑑定結果に基づく適正価格13億円」とされ、さも鑑定価格であるかの様に誤認する説明を委員にしています。

以後の同委員会のやり取りを見ても、「意見価格」と言う言葉は一言も出て来ませんでした。

明日のブログに続きます。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.145~0.133マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)

 

 


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