墨田区の都市計画図の誤記で開発企業から損害賠償訴訟の判決!953万余りの支払い命令! [墨田区役所]
墨田区が頒布用の「墨田区都市計画図」で「第3種高度地区」とすべき地域について「22m高度地区」と表記した上で、原告企業が改めて確認したところ区の担当職員が「22m高度地区」との誤った教示をしました。
この結果、「22m高度地区」である事を前提に土地を購入し、マンション建設の為に費用を支出したところ「第3種高度地区」の誤りである事が発覚し、原告の企業が1億4200万円余りの損害賠償訴訟を提起していました。
判決では、墨田区は原告の企業に対して953万5420円の支払いと遅延損害金の支払いを命じました。
1.裁判所の判断は、墨田区は「墨田区都市計画図」を作成、頒布する行為は「公権力の行使」に当たると認め、区職員の情報が正確に提供されるよう注意義務を負うものと判断しました。
2.墨田区は、原告及び関係者に対して誤った情報を提供した事を認め、本件行為と因果関係のある損害について、国家賠償法1条1項に基づく賠償責任を認めました。
墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.140~0.127マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)