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政治資金規正法はザル法なのか?不記載でも不起訴(起訴猶予)検察庁は何の為の機関か? [こんな議員辞めさせよう]

20120321-2.jpg[カメラ]平成18年3月28日に行われた木村たけつか衆議院議員が区議時代に行った後援会のパーティーの収支が政治資金収支報告書に全く記載されていない不記載で昨年12月に警視庁が政治資金規正法違反で書類送検しています。

しかし、平成24年3月14日付で東京地方検察庁の田仲伸介検事が不起訴処分にしていた事がわかりました。

21日に田中伸介検察官から不起訴理由の説明を受けましたがその理由を聞いて唖然としました。

田仲検察官は不起訴の判断について3点の事項を斟酌したそうです。

斟酌理由その1.このパティーの総額が約200万円以下であること。

墨田区民1人当たりの平均年収が237万円以下と言うのに、約200万円とは大金では無いと言う検事の認識のズレと政治資金収支報告書にも税務申告がされず闇の資金となってもお咎めなしとなるのか。

斟酌理由その2.政務調査費が使われ「会議費」名目で記載されており隠す意図が無いと斟酌したこと。

政務調査費で「会議費」名目で目的外使用で行為金を横領しようとして載せているのに過ぎないのに田仲検事は何故被疑者に有利な解釈をするのか理解出来ません。

この事は墨田区の監査委員が目的外使用であると認め、返還を求めたもののその後他の支出が充当され返還すらされていません。

斟酌理由その3.翌年度以降の政治資金収支報告書にはこうしたパーティーの収支が記載されているからだと言う。

そもそも、政治資金規正法で記載の義務があり不記載は5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金が課されているので当たり前の事ではないでしょうか。

20120321-6.jpg[カメラ]こんなに酷い検察官の判断では到底納得する事は出来ませんのでその足で検察審査会に審査申立書を提出し受理されました。

20120321-3.jpg[カメラ]この部分には不起訴を不当とする理由が書かれています。(クリックで拡大します。

毎年国民の税金から国民1人当たり250円が政党交付金として政党に支払われ、被疑者が所属する民主党は多額の政党交付金を受けているにも関わらず、パーティー券を売りながら政治資金として収支報告書に記載すらしていません。

政治資金規正法第八条の2では、20万円以上パーティー券を購入した者は氏名住所等を収支報告書に記載する義務を課しています。

これはパーティー券を利益誘導団体や企業がまとめて買い取り、従業員や組合員にばら撒く事で事実上の政治献金となるケースが多いので、迂回献金を防止する目的で法律は記載義務を課しています。

この点を検事に指摘しましたら検事は、この問題は一切触れずに処分を出していた様です。

20120321-4.jpg[カメラ]被疑者は平成20年3月24日警視庁は詐欺事件として書類送検し、平成22年3月30日に東京地方検察庁の高橋孝一検察官は不起訴(起訴猶予)処分にしている事を述べ初犯ではない事を理由として挙げています。

20120321-5.jpg[カメラ]政治と金の問題を正す上で一罰百戒のチャンスを逃してしまっていますし、多くの人の労力と時間や費用をかけて告発に至っているのに、多額の報酬をもらいながらろくな捜査もせずに起訴する手間を省こうとする検察官の怠慢さには呆れるばかりです。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.140~0.127マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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