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財団法人から一般財団法人へ移行で官僚支配に都合良く書き換えられる定款にご注意! [役人の天下り施設]

20121010-1.jpg[カメラ]9日平成24年度第2回財団法人まちずくり公社の評議委員会が開催され、同公社が財団法人から一般財団法人に移行されるため定款が変わ事について話合われました。

先ず、財団法人から一般財団法人に移行されるとは何を意味するのか解説致しますと、2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったのです。

これが公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになりました。

この関係で、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになります。

何故この様な移行をする必要があるのかは、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税と言う措置が取られる事もあるのですが、詳細を詳しく分析すると官僚利権を温存する仕組みが隠されて居います。

不思議な事に役員数が14名から8名に減り評議委員も約半分に減るのです。

これは一見スリム化で経費が削減出来そうに感じるのですが、そもそも評議委員に報酬は無くあっても費用弁償程度ですから経費削減と言う理由には当たりそうもありません。

評議委員が減る事は裏を返せばチェックする人間が減る事ですが、評議委員会がますます形骸化する恐れがあります。

一般から有識者として選ばれる評議委員は、そもそもこうした選任の方法が曖昧で法人の活動をチェックし苦言を発しそうな人物は選任されない可能性があります。

実際には、こうした会議の場で意見を言うのは議員から選出された評議員ばかりです。

この日の会議でも発言や質問をしたのは私だけで後は一言も発言が無いままシャンシャントと40分程度で終了してしまいました。

定款の改正案の第5条で「基本財産の一部を処分」と言う文言があり、この一部とはどの位の割合か明確に示す必要があると思いますが、典型的な役人文学で自分達の都合の良い様に解釈出来る余地を忍ばせています。

理事者に「一部とは具体的に何パーセントまでを示すのか」と質問しますと回答に窮しながら「99パーセント」までと答える有様です。

こうした制度改正の裏には、官僚利権がやり易い様に物事を変えてしまうトリックが隠されている事に政治家は気付くべきです。

また、明確に問題点を指摘出来るように常に勉強や文言の精査や研究を怠ってはならないのではないでしょうか。


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