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こうして役人利権が正当化される法律が作られる!大義名分の裏で忍び込ますテクニック! [日本の法律が危ない!]

20121025-1.jpg[カメラ]第3回区議会定例会で議決された「墨田区文化芸術振興基本条例」は大義名分はごもっともな事が書かれておりますが、そもそもこんな条例が無くても区民の皆様の芸術や文化活動が阻害されたり文化が破壊される事はありません。

条例の基本理念の部分をご覧ください「墨田区では、歴史と伝統を受け継ぐ貴重な文化を守るとともに、音楽を中心とした文化芸術振興策を推進してきた」とあります。

これは多額の区民の皆様の税金が注ぎ込まられ50億円を超える巨費を投じて作られたトリフォニーホールと墨田区の外郭団体で墨田区文化振興財団の存在を示しております。

この文化振興財団は新たにすみだ北斎美術館を建設させ、天下り利権が区内の芸術や文化活動を独占する危険があるだけで無く、私達税金を際限無く投入される危険があります。

それでは、条例の内容を精査し解説致します。

(目的)
第1条 この条例は、墨田区における文化芸術の振興に関する基本理念を定め、区民等、文化芸術団体及び事業者の役割並びに区の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する基本的施策の方向性を定めることにより、人々がいきいきと躍動し、魅力と活力あふれるすみだを創り上げていくことを目的とする。

ここに注目して下さい、「墨田区における文化芸術の振興に関する基本理念を定め」と言う事は文化芸術の振興は役人が決めた理念にそぐわないものは排除される危険があります。

例えば、時代の流れが変わりアニメ等が芸術作品として社会が扱ったたとしても、役人の決めた理念にそぐわないとされる可能性があり、先進的な芸術は評価されない恐れがあります。

つまり、基本理念にそぐうものかそうでは無いかはお役人様が判断する事になり、その線引き行為が「認可」や「許可」となり官僚利権となる恐れがあります。

この事は、この条例により自由な芸術活動がかえって阻害されてしまう危険があります。

「区民等、文化芸術団体及び事業者の役割並びに区の責務を明らかにする」と言う部分は、、「区の責務」を根拠に、区民等、文化芸術団体及び事業者の行う活動に区が介在する余地を作っています。

また、「区民等、文化芸術団体及び事業者の役割並びに区の責務」と「文化芸術の振興に関する基本的施策の方向性を定める」と記載されていますので基本的施策の方向性に合致しない活動は何らかの制約を受ける恐れがあります。

つまり自分達の都合の良い芸術団体つまり文化振興財団等の活動に我々の税金を投入する事を正当化させる条例に過ぎません。

その基本理念の制約を受ける被制約者は誰なのでしょうか?

その事は用語の定義を見れば分かります。

(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 区民等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 区内に在住し、在勤し、若しくは在学する個人又は区内で事業活動その他の活動を行う個人若しくは団体
イ 区内において文化芸術活動を行い、又は区内で行われる文化芸術活動を支援する個人若しくは団体
⑵ 文化芸術団体 区民等のうち区内において文化芸術活動を行い、又は区内で行われる文化芸術活動を支援する団体をいう。
⑶ 事業者 区民等のうち区内において事業活動を行うものをいう。

これは大変恐ろしい事で墨田区に在住、在勤、在学する個人、区内で事業活動を行う個人、団体、総じて企業も対象になってしまいます。

(基本理念)
第3条 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が尊重されるとともに、誰もが身近に文化芸術に触れ、これを鑑賞し、又はこれに参加することができる環境の整備が図られなければならない。

この「誰もが身近に文化芸術に触れ、これを鑑賞し、又はこれに参加することができる環境の整備が図られなければならない」の部分は「環境の整備」の目的でハコモノを無制限に作れる余地が付け加えられております。

つまり、北斎美術館な採算の取れない施設を建設しても、「誰もが身近に文化芸術に触れ、これを鑑賞」する「環境」整備の一環で条例に基づく行為だと解釈され、赤字でも作れると解される危険があります。


2 文化芸術の振興に当たっては、地域で育まれた伝統ある文化芸術が保護され、継承されるとともに、新たな文化芸術の創造及び発展が図られなければならない。

この部分は、「新たな文化芸術の創造及び発展が図られなければならない」と言う理由で無駄なハコモノに多額の税金投入出来る理由に利用される恐れがあります。


3 文化芸術の振興に当たっては、区民等、文化芸術団体及び事業者並びに区が相互に連携し、及び協働し、様々な施策が推進されるよう配慮されなければならない。

ここに「区民等、文化芸術団体及び事業者並びに区が相互に連携」とありますので、「区民等、文化芸術団体及び事業者」の文化芸術活動に「区」が介入出来る事を示唆しています。

(区民等の役割)
第4条 区民等は、互いの文化芸術活動を尊重しつつ、自主的な文化芸術活動を通じて、文化芸術の活性化に寄与するよう努めるものとする。

ここでは、区民等は、「自主的な文化芸術活動」とありますので、区民等は「自主的」つまり自腹かボランティアで文化芸術活動を行い活性化に努めよと言っているのと同じです。


(文化芸術団体の役割)
第5条 文化芸術団体は、自主的な文化芸術活動を一層推進するとともに、地域社会の一員として、文化芸術活動の活性化に向けて積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

つまり「文化芸術団体」とは文化振興財団等を指し、「文化芸術活動の活性化に向けて積極的な役割を果たす」とは、文化芸術活動に積極的に介入し利権を貪れとも解釈出来ます。

一回では書ききれませんので明日の当ブログに続きを掲載致します。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.148~0.137マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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