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こうして役人利権が正当化される法律が作られる!その2 条文の拡大解釈の余地! [日本の法律が危ない!]

20121029-1.jpg[カメラ]これは区議会第3回定例会の議決結果ですが、昨日に引き続き「墨田区文化芸術振興基本条例」の問題点について解説してみましょう。

1対31と言う圧倒的多数で可決されていますが、そもそもこんな条例は作る必要は無く逆に自由な芸術文化活動が阻害される危険がある事を昨日のブログでも指摘致しました。

本日は第6条(事業者の役割)から条文を分析しましょう。


第6条 事業者は、地域社会の一員として、その保有する資源を活用し、自主的な文化芸術活動を展開するとともに、文化芸術活動を支援する役割を果たすよう努めるものとする。

ここで規定される事業者とは第2条3の用語の定義から「区民等のうち区内において事業活動を行うものをいう」と規定されておりますので事業者は保有する資源を活用し、自主的な文化芸術活動を展開し支援する努力義務を負う訳です。

つまり、事業者の資源とは人、物、金を使って自主的に文化芸術活動を展開し、地域社会の一員として文化芸術活動を支援しなさいと言っておりますから、事業者に自主的に活動し支援する義務を負わせています。

つまり、事業者の行う文化芸術活動には区は何もしませんが、保有する資源(人、物、金)を活用し地域社会の活動を支援せよと定めております。

では、区の責務はどうなって居るのでしょうか。

(区の責務)
第7条 区は、文化芸術の振興を図るため、必要な場の提供、情報の収集及び提供等の体制の整備を行うものとする。
2 区は、文化芸術施策の推進に当たり、区民等の意見を反映させるものとする。
3 区は、地域の活性化に資するため、文化芸術が有する創造性を積極的に活用するものとする。

第7条の条文から「文化芸術の振興を図るため、必要な場の提供」とか「体制の整備」とありますので文化振興を理由に音楽ホールや美術館等のハコモノを作る事を「義務」にしています。

2の区の責務は、「文化芸術施策の推進に当たり、区民等の意見を反映させるものとする」としていますので「施策」とは実行すべき計画の事で、これには「区民等」と書かれている事がポイントで、「区民等」とは必ずしも区民の意見は反映しませんよと言って居ます。

つまり、区のお役人の思惑で実行すべき計画を行うと宣言していると言っても過言ではありません。

3 の区の責務として「地域の活性化に資するため、文化芸術が有する創造性を積極的に活用するものとする」とありますので「地域の活性化」を理由に「文化芸術が有する創造性を積極的」利用しますと言って居ます。

要するに「文化芸術が有する創造性」を利用してとは芸術家が作り上げた価値を「区」が積極的に利用出来る訳で、その理由には地域の活性化を大義名分に使いますと言っている事になります。

「墨田区文化芸術振興基本条例」は、官尊民碑と言わざるを得ませんし、区民等は自腹で自主的に芸術文化活動を行い、区はハコモノを区のお役人の思惑で作り、天下り法人が地域の活性化を名目に文化芸術を利用しますと言う条例でしかありません。

更に、これ以降の条文には官僚利権が文化芸術の振興を理由に排他的な利権を確保できる仕組みが盛り込まれております。

これ以降も明日のブログで解説致しますが、この様な区民を馬鹿にした官尊民碑な事が盛り込まれ、文化芸術活動が逆に制限されかねない条例が墨田区の区議会で私以外全ての議員が賛成し議決しているのです。

こうした事が、行政の行う事と区民の皆様の民意に反する事が次々に行われてしまう原因です。

すみだ北斎美術館は区民の声は「要らない」と言うのが大多数です、こうした声に押されても作れる様にこうした馬鹿げた条例を作り、条例の可決を理由に強行しようと言うのが官僚利権の思惑です。

やはり区議会議員がこうした問題を見抜き排除させるのが筋ですが、お役人も巧妙に役人文学で作成し裏の意図が見抜けない様に大義名分の陰に忍び込ませ、議決ぎりぎりまで条例の議案は見せない、議案の作成には介在させない等の巧妙な手法で条例を可決させてしまいます。

やはり、区民の皆様がしっかりとした政治家を選ぶ事が最大の行政改革で、組織に押された政治家や世襲議員は役人や組織のマインドコントローを受けて居るのではないかと疑いたくなる様な役人が出す全ての議案に賛成です。

一方では民から出された陳情はことごとく不採択にされ、特にお役人様にご都合や以降に沿わないと判断される事はことごとく否決される様々な仕掛けが隠されていると言う目で検証する必要があります。

他の会派の議員の先生に契約案件について内容が把握出来る入札仕様書が提出されないのに、どうして契約案件の正誤が解るのか個人的に質問した事があります。

その答えは「お役人を信頼しているから」と言われたのには驚きました。

人に任せっきりで何でも確認せずに印鑑を押す人に区民のお金を任せられますか?

つまり議員としての職責を放棄しているのではないでしょうか。

これなら議会がこうした案件を議決する必要がありませんし、法律で定められた手続きが形だけのものされてしまうのはこうした職責を果たす能力が無いか果たそうとしない政治屋ではないでしょうか。

最近衆議院選挙や都議選が近づきましたのでいわゆる事前ポスターがべたべた貼られまちが汚くなりました。

やはりこうした事前ポスターはなっきり禁止すべきです。

これを決めるのがこれを貼っている人達ですからどうしようも無いのが実情ですが、国民の税金で支払わる政党交付金がこうしたものに使われるなら交付金を廃止すべきです。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.153~0.141マクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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