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特別区民税・都民税の還付加算金を本来の規定よりも少なく算定!821人に追加還付! [ニュース]

20140516-1.jpg[カメラ]「特別区民税・都民税における還付加算の未払いについて」と題された5月12日付の文書で、議員に知らされたのは翌日の午後3時47分でした。

これによると、個人住民税の籠納金に係り還付加算金の算定において、起算日の適応に一部誤りがあり、還付加算金を過少に算定した事例全国的に散見された様です。

これを受けて東京都総務局が総務省に照会し、誤った適応を行っている場合は、適正な処理を求める旨の通知があり、墨田区でも同様の誤りにより還付加算金を過少に算出していた事例が1,325件確認されました。

この還付加算金を過少に算出する行為は何時から行われたのかは何故か明らかにされて居ませんが、消滅時効を理由に過去5年間に遡って未払い分を還付する事になりました。

未払いの原因は、日数計算の始期を「納付があった日の翌日」(地方税法第17条の4台1項第1号)とすべきところを、同法第17条の4第1項第3号を類推適用してしまい。

「所得税の更正が通知された日の翌日から起算して1月を経過する日」として算定していしまい、給与所得者が会社から給与支払報告書に基づき区が課税し、納税後に医療費等の確定申告を行い税額が減額になる還付金が発生した事例が最も多い様です。

給与所得者の場合納税後に医療費等の確定申告を行う方はかなり多いのではないでしょうか。

しかしながら、対象件数では追加還付件数は1,325件で追加還付対象者が821人に過ぎないのは何故でしょうか。

追加還付額は都民税を含むもので7百64万9千円で対象者1件当たり平均で9,316円になります。

今後の対応として追加還付対象者に対して通知する様ですが、本人が請求手続きをしないと還付しないのですから、納税者目線では大柄な態度であると言わざるを得ません。

また、再発防止についても「適正な事務処理に努めて参ります」ですから「努力」する程度の防止に過ぎません。

やはり区民の皆様の税金で生活の糧を得て居る自覚が無くお役人の特権意識がここでも伺われます。

やはりこうした間違った行政を直し正して行かなければなりません。


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