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すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第5話来歴が示せない海老図実態その1 [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140604-3.jpg[カメラ]これが墨田区が平成19年度に葛飾北斎の肉筆として5,775,000円で購入した「扇面海老図」ですが、古美術品の鑑定ではその来歴が大変重要になりますので裁判所に先ず調査嘱託と言う形で任意提出を求めした。

しかし、被告側の墨田区は何故かこれに応じませんでしたので古物営業法では古物台帳を用意し記載義務がありますのでこれを理由に再度裁判所に文書提出命令を出していただきました。

20140604-1.jpg[カメラ]裁判所が原告の文書提出命令を認め決定が下りました。

20140604-2.jpg[カメラ]裁判所の文書提出命令に対して墨田区の北斎資料納入業者である古美術長野は古物営業法で記載義務があるにも係わらず古物台帳を何故か提出出来ないとして会計帳簿の「商品仕入・買取台帳」の提出でこれを交わしてしまっています。

これについて裁判所の判断は「本件各文書が本件申立ての対象文書に当たるか否かにかかわらず、その提出を求める必要性を認める事は出来ない」として判断してしまった事が後々被告側に有利に働いてしまったのかも知れません。

これは裁判官が古物台帳について専門的な理解をせずに取引価格だけを確認すれば良いと考えてしまった可能性がございます。

そもそも古物台帳は盗品等の捜査の為に警察がその持ち込み者を追跡出来る様に、取引の相手方の本人確認を厳格に行う事を義務付けており、台帳には相手方の真偽を確認する為に取った措置を記載する義務があります。

また、古美術品の場合同じ様名前でも内容が大きく異なる場合がかなりありますので、受け入れ古物の特徴を記載する義務がございます。

相手方確認義務違反、帳簿等記載義務違反、帳簿等の保存義務違反等の罰則は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰金を定められて居ますが、古美術長野がこれを承知で出せない理由がある事が伺われます。

つまり、30万円以下の罰金なら支払っても秘密を守るそれ以上のメリットがある事をこの対応からも感じ取る事が出来るのではないでしょうか。

20140604-1.jpg[カメラ]古美術長野が提出した会計帳簿の「商品仕入・買取台帳」には「北斎扇面」としか書かれておらず、古物台帳の様に古物の特徴が書かれて居ませんからこれを「扇面海老図」であると特定する事はそもそも困難です。

更に、仕入れ先については黒塗りににされ隠されており、相手が特定出来ないなま認めてしまった裁判官のミスがあり、黒塗りにされた部分の業者に「北斎扇面」が「扇面海老図」と同じものなのかも確認して居ませんし、これでは出来ません。

古美術の世界では「北斎扇面」とされるものは真筆以外にも模写等、実に多く出回っており仕入れ台帳から価格が適当なものから抜き出して来て提出した可能性も否定できないのではないでしょうか。

墨田区では現実問題として古美術品の来歴についてろくな調査すらしていませんし、資料収集委員、評価員の独断で決められており仮に贋作が持ち込まれても3名の委員では見抜けるのかどうか疑問が残ります。

山﨑区長がすみだ北斎美術館にまつわる言論封殺をする背景にはこうした問題を区民の皆様に知られたくない事は隠そうと相手を攻撃して言論統制する事は中東やアジアの独裁者と共通するのではないでしょうか。

独裁体制を壊してアラブの春ならぬすみだの春を実現したいと思うのは私だけでしょうか。


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