SSブログ

資源持ち去りを陰で操る資源買取業者の実態と摘発!(有)大斗商会2回目の摘発 [資源ごみ持ち去り問題の究明]

20140630-1.jpg[カメラ]6月25日午前10時20分墨堤通り隅田公園駐車場前で今月6日に摘発した業者!有)大斗商会が再びホームレスから持ち去られたアルミ缶を買取って居る現場を見つけ110番通報し更に墨田清掃事務所にも連絡しました。

20140630-2.jpg[カメラ]道路使用許可も取らずに公道上に計りを置いて計測しながらホームレスが区の集積場から持ち去って来たアルミ缶を買い集めて居ます。

20140630-3.jpg[カメラ]区の集積場から持ちされれたアルミ缶を買取り、ホームレスに回収用のビニール袋を渡して居る現場で持ち去りを誘導して居る事が伺われます。

20140630-4.jpg[カメラ]路上を使用したり商取引したりすることは警察の許可を受けないと違法になります。

20140630-5.jpg[カメラ]買取業者は今月の6日に摘発したばかりの埼玉県八潮市二丁目1014−3のアルミリサイクル会社(有)大斗商会でした。

20140630-6.jpg[カメラ]警察官が到着して現場を現認してもらいます。

20140630-7.jpg[カメラ]本所警察署生活安全課の警部が来られすみだ清掃事務所長や道路公園課の職員も加わり事情聴取と警告が行われます。

度重なる指導や警告に従わない場合は以下の規定が適応され罰金が20万円以下となります。

平成22年6月に「墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例」を一部改正し、10月1日から、この持ち去り行為者に対し、罰則を適用する規定を設けました。

改正後持ち去り禁止規定(改正の内容)

1 資源物の収集又は、運搬を区長が指定する事業者以外の者が行った場合、当該行為を行わないよう命ずることができる規定を追加
2 上記1の命令に違反した者を20万円以下の罰金に処する旨の規定を追加
3 資源・ごみ集積所の設置などに関する規定を追加
4 資源・ごみ集積所に排出される古紙、びん、缶、ペットボトル、発泡スチロール製食品トレーを特定資源物とする規定を追加など

資源持ち去りをさせない為には、回収日の前日や当日の早朝に出さないなどのご協力をいただきますよう、お願いします。


nice!(5) 
共通テーマ:ニュース

nice! 5

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。