最高裁の英断!生活保護法は永住外国人は対象外と判断を下しました。 [最新の住民訴訟判例]
7月18日最高裁判所第2小法廷で珍な勝美裁判長は「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との判決を行い、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審の福岡高等裁判所の判決を破棄し、逆転敗訴を言い渡しました(19日産経新聞)。
この判決は最高裁判所第2小法廷の4人の裁判官が全員一致で出された結論です。
そもそも生活保護法は、給付対象を「国民」に限定していますが、昭和29年に旧厚生労働省が外国人についても国民に準ずる取扱いを通知し、平成2年に通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定しました。
しかし、最高裁はこれを「行政措置による事実上の保護対象にとどまり、生活保護法に基づく受給権は無い」とし、その理由は受給対象を拡大する法改正は行われて居ないと判断致しました。
この判決で生活保護費の拡大はある程度抑えられる事が期待されますが、今では日本に来て住み着いてしまう外国人が多くなり特に支那や朝鮮半島系の外国人は物凄いスピードで増えて居ます。
墨田区でも統計結果を見ますと特に目立つのは支那系の外国人で8年間で倍増しており、このスピードで増え続けますと70年後には墨田区の現在の人口の25万人を遥かに超える支那系住民だけで35万人になってしまいます。
こうした人達にも生活保護法を認めてしまいますと税金を払わないで生活保護をもらおうとする人々が猛烈な勢いで増えてしまいますから財政は破綻し本当に保護が必要な人達が保護出来なくなってしまいこの制度は破綻します。
しかしながら現状では、地方自治体が人道的配慮と称して永住外国人や難民認定された外国人に対して行政措置として既に生活保護費が支払われて居るのが実情です。
こうした事が地方自治体の財政を圧迫し始めておりますし、我が国は稼げる豊かな国として出稼ぎや移民が増えており更に生活保護まであるとなると偽装結婚をしても入国しようとする人達が増えてしまいます。
先日もタレントのローラさんのバングラデッシュ人の父親が国民健康保険金を詐欺したとして逮捕されましたが、本来は日本の国民の保護や健康を対象にした制度を悪用しようと狙う輩が多い事を認識しなければなりません。
豊かで平和で安全な日本ですが、これらが既に過去のもとなりつっある事を知り、そうなる前に対策を講じる必要があるのではないでしょうか。