脅かされる日本の治安!在日外国人の犯罪は一般永住者の摘発が過去最多! [各種問題]
これは在留カードですが、平成24年7月から導入された「新しい在留管理制度」により、就労が可能か一目で分かる様になっていまいす。
こうした背景には、一般永住者の許可要件が緩和され10年以降は日本人配偶者で3年以上滞在すれば、前科があっても収入が無くても取得出来る事から急速に増えて居ます。
これによる弊害として在日外国人の犯罪では一般永住者の摘発が過去最多を記録しており日本の治安の悪化と、生活保護が受けられる事から自治体の財政にも影響が懸念されています。
一般永住者が増える背景には、偽装結婚が挙げられブローカーによるものや国際結婚の斡旋所等を介して結婚して直ぐ離婚して資格を得るケースや不法滞在で飲食店で働き日本人と結婚するケースが増えて居ます。
その為、不法就労が増える事を警戒して在留カードで就労制限を確認し易くなっている様です。
不法就労となる場合は次の3つに分類されこれは先進国では世界中ほぼ似たような規制が設けられています。
これが不法就労をさせたり、あっせんしたり、届出をしない場合や虚偽の届け出を行った場合の処罰の内容です。
不法就労助長罪の適用を受けると3年以下の懲役、300万円以下の罰金で、在留カードの確認を怠ると処罰は免れませんからご注意ください。
一般永住者は下記の法律上の要件を満たす必要がございますが、民主党政権時代に、但し書きが付け加えられた事でこの但し書きによる適応を受けるケースが激増しています。
やはりこの但し書きは削除すべきではないでしょうか。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。