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公職選挙法第199条2、3、5、違反で告発された松島みどり衆議院議員の告発の中身は [こんな議員辞めさせよう]

20141031-1.jpg20141031-1.jpg[カメラ]松島みどり衆議院議員は民主党の階武告発人らにより10月17日付けで検察庁に告発状が出され受理されています。

告発内容は公職選挙法第199条の2、第199条の3、または第199条の5に該当するとして告発されている事がわかります。

告発者は民主党の階武民主党副幹事長・弁護士で同党枝野幸男幹事長の指示で告発人になったと記載されています。

直接の告発原因は、「経済産業副大臣・衆議院議員松島みどり」「法務大臣・衆議院議員松島みどり」の肩書を表示させたうちわを衆議員第14選挙区内で行われた祭礼やイベントで多数の人に配った事です。

「うちわは言うまでも無く有価物です」と指摘し、これを検察庁が受理して居ますので検察もうちわが有価物である事を認めた事が伺われます。

告発されたうちわの配布単価と数量そして総額は下記の通りです。

平成24年度1本45円のうちわを1,480本総額70,770円

平成25年度1本36円又は40円のうちわを5,500本総額223,600円

平成26年度1本68.5円ないし135円のうちわを15,000本総額1,451,520円

長期に渡り多数の場所で多数の有権者にうちわを配布し、違法ゆえに大きな宣伝効果が見込まれるうちわを配布した事は、極めて悪質な寄附であると指摘しています。

しめくくりは、「松島氏は我が国の法務執行の最高責任者であり、文字通り自らを厳正に律すべき立場にある者であり、厳正な捜査を求めます」とされています。

松島氏のこの違反は自民党の公募第1号として落下傘で大阪から墨田区にやって来た時からうちわは配られて居た事が墨田オンブズマンの調査でも分かっています。

今回告発されたのは刑事事件の時効が3年と言う縛りがある為に過去3年に遡って行われたものと思われます。

[演劇]区内での自民党等による選挙違反の情報をお持ちの方は情報をお寄せください。


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