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墨田区国民健康保険運営協議会が開催され国保料率の改定や軽減額の協議をしました [ニュース]

20150226-1.jpg[カメラ]24日墨田区国民健康保険運営協議会が開催され墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)の協議が行われました。

ご覧のものは、特別区国民健康保険の基準保険料率の改定の内容で①の医療分保険料についてア保険料率の所得割は旧ただし書き所得の6.30/100から6.45/100に引上げられ、結果として、被保険者1人当たり年額1,500円均等割額が増えます。

先ず墨田区国民健康保険運営協議会と何をする場かについてご説明しますと区の墨田区国民健康保険運営協議会規則でその役割が定められて居ます。

第2条 協議会は、区長の諮問に応じて、次の事項を審議する。

(1) 国民健康保険に関する条例、規則等の制定および改廃に関すること。

(2) 療養の給付の充実および改善に関すること。

(3) 保険料の賦課徴収方法に関すること。

(4) 前各号のほか、区長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項

つまり墨田区国民健康保険運営協議会での審議は議会制度を支える重要な原理の一つなのです。

具体的には特別区の区長会で決定された事を被保険者を代表する委員6名、保険医又は保険薬剤師を代表する委員6名、公益を代表する委員6名、被用者保険等保険者を代表する委員2名の原則合計20名の委員で審議します。

国民健康保険の運営は少子高齢化社会の進展で保険給付費が増え続け毎年の様に均等割額が増え続けておりうんざり致します。

そこで私は共同事業拠出金が年率で141.2%パーセント、金額にして前年度比45億5,200万円も増えて居るのは何故か質問致しました。

理事者の答弁では「高額医療費共同事業の継続・保険財政共同安定化事業の創設に伴い保険財政共同安定化事業交付金の額レセプトの8万円を超える部分が30万円を超えるものに改正された為にこうなった」様です。

共同事業拠出金の前年度比45億5,200万円も増えた事に伴い共同事業交付金が年率で142.3%パーセントに、金額にして前年度比46億6,860万円に増やされる事で調整されたそうで墨田区の場合約2億4千万円よ余計にもらえるそうですので、その分を区内の被保険者に還元したらどうかと言う提案を行いました。

これに対して理事者の答弁では安定化基金に積み立てると言う趣旨の答弁がございました。


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