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被害を届けに行ったら持ち物検査!区民を犯罪者扱いする向島警察署の実態! [日本の法律が危ない!]

20150626-1.jpg[カメラ]先日区民の方から被害を届けに行ったら向島警察署員から不当な扱いを受けるとのご相談を受け、その実態を調査する為に23日区民の方に同行してみました。

区民の方の被害の状況は自分の敷地に隣の塀が越境して建てられて居るので、刑法の「不動産侵奪罪」で被害届を出そうとしたところ被害届けを受理しない処か被害届を出そうとした区民に対して余りにも酷い対応をして居る実態を把握しました。

先ず上の写真をご覧ください。

刑事課のM係長が透明の「一時保管箱」と書かれた箱を出して来て「危険物を持って居ないか確認の為に持ち物をこの箱の中にい」と言うのです。

さすがに私もこの対応には行き過ぎと感じ、「区民が正当な権利行使の為に届出に来て居るのに、この様な対応はどの様な法律に基づいて行って居るのか、法律とその根拠を示して下さい」と尋ねました。

更に証拠保全の為にカメラでこの状況を撮影し、上司である課長を呼ぶ様に求めました。

先ず予備知識として警察が行う所持品検査の具体的な法的根拠はありませんが、警察官職務執行法では「逮捕されている被疑者に限っては、身体に凶器がないか調べることができる」とあります。

しかし、逮捕されたいない善良な区民が被害届を出そうとしているだけですから明らかにこれに該当しないのは当たり前です。

課長が来られると普段からこの様な状況で区民の皆様と接しているのか質問すると共に、これを正当化出来る法的なこん根拠を示す様に求めました。

そこで出て来たのは「犯罪捜査規範」第九条(秘密の保持等)「捜査を行うに当たつては、秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意するとともに、被疑者、被害者(犯罪により害を被つた者をいう。以下同じ。)その他事件の関係者の名誉を害することのないように注意しなければならない。 」でした。

そもそもこれは法律では無く、日本の警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構えや捜査の方法と手続その他捜査に関し必要な事項を定めた国家公安委員会規則に過ぎず国民を拘束するものではありません。

この事を説明し法的な根拠が無い事を示すと、「刃物等の凶器を持って居る事があるから」とおっしゃるので、これまでに向島警察署に刃物を持って来た事件があったのか尋ねてみますと、それに答える事は出来ませんでした。

つまり、法律的な根拠が無いまま善良な市民に対してこの様な事を行う事は人権侵害の可能性があります。

この人権問題に関して本日、東京法務局へ問い合わせると、この様な事例は聞いた事が無く、好ましい状態では無いとのご見解をいただき、後日東京法務局へ行き確認する事に致しました。

[演劇]区民の皆様へ情報提供のお願い!

この様に向島警察署員から不当な扱いを受けたご経験のある方かからの情報をお待ちして居ます。

[exclamation]但し、この様なケースの場合は区外からの問い合わせが多数あり対応出来ませんので墨田区在住の方に限らせていただきます。


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