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TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の21の交渉分野とは何か?その18 制度的事項 [世界経済と日本]

20151112-1.jpg[カメラ]浦賀水道を航行するLNGタンカー、日本はこうした海外からの資源無くしては現在の経済的繁栄は維持出来ませんからTPPでは諸外国との交渉力が求められます。

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の21の交渉分野とは何か?その18では制度的事項について解説致します。

この制度的事項とは分かり易く言えばTPPを維持したり円滑な運用するに当り、必要が生じれば話し合いの場を設ける為のルールです。

つまり、当事国間で協議を行う合同委員会の設置やその権限等に関する規定が設けられている事です。

P4協定や米韓FTA等は、締約国の閣僚や上級公務員レベルの代表が定期的に会合する合同委員会が協定の運用の中核を担う方式をとっている。

そのベースとなって居るのがP4協定(Pacific 4 Agreement)でこれは、2006年に発効したシンガポール、チリ、ニュージーランド、ブルネイの4ヵ国で締結された包括的な経済連携協定ですがこてがTPPの原型になって居ます。

P4協定に任務は大きく5つあり①協定の実施に関する事項の検討、②協定改正案の検討、③協定付属機関の活動の監督、④貿易・投資拡大策の検討や企業間協力を行う分野の選定、⑤その他協定運用に係る事項の検討です。

このため、原則年1回開催される委員会では作業部会の設置、案件の付託・問題の検討、譲許表等の修正の承認、実施取極の締結、協定の解釈・適用に係る意見の相違や紛争の解決などの権限を付与されています。

TPP交渉では、新規加盟国の承認方法、法令制定手続の透明性や腐敗の防止等の提案が予想され、透明性の確保について今後議論されるものと思われます。

ここで日本に求められる事は交渉力で如何に日本の国益に有利な交渉が出来るかが今後のキーワードになる事が予想されるのではないでしょうか。


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