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TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の21の交渉分野とは何か?その19 紛争解決 [世界経済と日本]

20151123-1.jpg[カメラ]通常の紛争解決と言うと裁判所に裁判と言う形で紛争が解決されますが、TPPではどう解決されるのでしょうか。

TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の21の交渉分野とは何か?その19では紛争解決について解説致します。

国際間の協定の解釈又は適用の不一致等による締約国間の紛争が発生した場合、解決する際の手続について定める規定は一般的にFTA (Free Trade Agreement自由貿易協定)に設けられています。

これは紛争解決だけでなく、締約国に協定の履行を促したり実際の紛争での解決への過程を通して協定の解釈を明確にする役割も果たしています。

FTAの紛争解決手続は、紛争解決手続きの多くは、個々の締約国が単独で紛争について拘束力のある決定を求める権利を有すると定めています。

そこで、先ず当事国間協議を先に行い、その後仲裁手続への紛争付託され、仲裁裁判所による拘束的決定が下され、結果的に被申立国による違反措置の是正又は賠償という国際仲裁裁判の流れに沿うものが多い様です。

TPP交渉では紛争解決手続には協議前置と最終的な解決手段として仲裁への付託が規定されるとの考え方が有力です。

仲裁裁判では、仲裁人の事前登録制度、仲裁人のTPP締約国の国籍保持者に限定する国籍要件が定められる必要がありそうです。

TPP協定のどの部分にどの様な形で紛争解決手続きが盛り込まれるかが協定の実効性を左右しますのでその動向に注意する必要があります。

国際的な紛争解決となると極めて政治的な要素が大きくなりますし、支那や朝鮮半島の国の様な感情論が優先され論理的な話し合いが出来ない国も出て来ますので、加盟国のハードルを高くする必要もあるのではないでしょうか。


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