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墨田区議会で教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中して居る問題を指摘! [墨田区議会]

20160226-1.jpg[カメラ]26日墨田区議会第1回定例会で「教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中して居る問題」等について質問致しました。

結果的に山本区長と教育長はその核心部分については「個別の問題については回答を控えさせていただく」として、やましい事が数字的に露わになるので、想定通り回答を拒否しました。

また、メーカー出荷伝票を添付させる事にについて、誰がさせたのかと言う質問に対しては、具体的にと言って居るにも関わらず、具体的な答弁は無く「区として判断した」と言う犯人隠しの予想通りのふざけた回答でした。

それでは質問原稿を公開致しますの是非ご覧ください全25分の内容です。

墨田オンブズマン 大瀬康介でございます。これより一般質問を行います。

はじめに、「教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中している問題について」ご質問致します。

教育委員会事務局の契約案件の問題点については、以前にも区立学校で使われる机等が過去5年間以上同じ業者しか落札して居ない事や、入札仕様書にメーカー名やメーカーの商品名、そして型式番号が書かれて居る事を指摘いたしました。

改めて申しますと、こうした内容を入札仕様書や見積依頼書に書き込む事で特定の業者しか落札出来ない仕組みになり得るのです。

つまり、次のようなことが想像できます。特定の業者が確実に落札出来る様に発注元である教育委員会事務局へ根回しをして、メーカー名や型式番号を入札仕様書に記載させます。

そして業者はメーカー名や型式番号が指定されている事を事前にメーカーに知らせます。これはメーカー側としても自社の製品が確実に売れる事と、自社製品が競争で値崩れするのを防ぐと言う大きなメリットがあり、業者とメーカーとの間で利害が一致します。

そこでメーカーは次の方法で他社が入札を出来ない様にしてしまいます。

例えば、他の業者には在庫が無いと断ったり、著しく不利な価格を提示する、納期を入札仕様書に書かれた納入期限以降にする、社内の与信を取るのが困難等の理由を付けて応札出来ない様にしてしまいます。この行為は当然、公契約関係競売等妨害罪を始めとする諸法に抵触する恐れがあります。

しかも、区議会でこうした事が行われる可能性を指摘して居るにも関わらず、入札等の仕様書に特定のメーカー名やメーカーの商品名、そして型式番号が書かれ続けて居る事は重大な問題ではないでしょうか。

まして人間教育の根幹となる墨田区の義務教育現場での物品の購入で、不公正な契約が未だに続けられて居る事は、そもそも教育を語る以前の問題だと思います。

区民の皆様から私の所に寄せられる声として非常に多いのが、「墨田区の入札は特定の業者以外入れない」「区の仕事は何度挑戦しても取れない仕組みだからやるだけ無駄だ」「長い間お役人出身の区長が続きお役人の裁量権の乱用で、入札があっても呼ばれませんよ」「区長が民間出身者になっても古い取り巻きに担がれて居るだけで、入札の不透明さは温存されている」と言う事です。

特に酷いのが区立学校の物品の納入で「新規の業者が入る事は困難」と囁かれて居る事を区長と教育長はご存じでしょうか。先ず区職員及び教職員は公契約関係競売等妨害罪と言う犯罪について法改正があった事を踏まえて、正しく認識する必要がございます。

公契約関係競売等妨害罪は、偽計・威力を用いて、公の競売・入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をする犯罪で、これは刑法第96条の6第1項に罰則を持って規定されています。その罰則は、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれの併科となっています。

偽計とは、人を騙したり、誘惑したり、他人の錯誤などを利用したりする行為のことです。例えば、入札しようとしている者に対し、入札予定額を一部の業者に漏らしてそれに基づいて入札させる行為が偽計に該当するとされた裁判例があります。

墨田区教育委員会事務局の入札等の仕様書に特定のメーカー名やメーカーの商品名、そして型式番号が入札仕様書等に書かれ続けて居る事が放置され、結果的に特定の業者しか落札していない状況を鑑みますと「偽計」が疑われても仕方がありません。

また、墨田区物品等業者指名基準運用指針には、第2 指名方法の(3) 登録業種の項目イには「中小企業育成のため、専業業者を優先的に指名する」と書かれ、(5) 指名回数には「業者の経営規模、経営状況、技術力等が同等である場合は、業者間の指名回数が公平になるよう配慮する」と定められて居ます。

また、墨田区物品等業者指名基準の、第1条目的には「入札等の透明性、競争性及び公平性を確保することを目的とする」とされ、第2条方針には、「指名に当たっては、透明性、競争性及び公平性の原則を基本とするとともに、区内中小企業の育成を図るため、区内業者の指名に配慮する」と定めています。

第4条指名業者数では「指名業者数は、次に掲げるとおりとする」と定められて居ますが、例えば(1) 物品の売買には予定価格に対する指名業者数が次の通り定められています。

1,000万円以上 6社以上
300万円以上 1,000万円未満 5社以上
80万円以上 300万円未満 4社以上
80万円未満 2社以上

例えば、予定価格が80万円未満のケースでは2社以上と定められておりますが、実際には2社だけしか呼ばない事が多く、更に、同様の物品の入札があった場合は、再びその2社しか呼ばない事が繰り返されて居るのが現実です。

「特定の事業者が墨田区の教育委員会事務局の発注をほぼ独占している」と区民の皆様から再三に亘り指摘されているので、私がある特定の事業者「A」の過去5年間の契約等について情報公開請求を行った所、約1万6千の支出命令書がある事が分かり、その大部分が教育委員会事務局でした。

ここまで支出命令書が集中する事は墨田区物品等業者指名基準が適正に守られて居ればあり得ない事ではないでしょうか。

現在この約1万6千の支出命令書に係る文書の報公開を行っていますが、一件当たり20枚の文書だと想定しても、その数は32万枚に及ぶ事が想定されます。

これをA4のコピー用紙1000枚入りの箱で計算しますと320箱になり1箱の重さは10キロですから合計3,200キログラムになりますので、全てを運ぶには4トントラック1台が必要です。

また、過去5年間で約1万6千の支出命令書は年間3,200件、月間270件、一日に約11件の支出命令がされて居る事が分かります。その一方では登録している区内業者が全く指名されないのはどういう事でしょうか。

区長と教育長に対して公契約のあり方と指名に当たっては、透明性、競争性及び公平性の原則をどの様に担保して行くのか明確で分かり易いご答弁を求めます。

墨田区物品等業者指名基準にある「区内中小企業の育成を図るため」には、区の発注が一部に集中する事無く幅広く発注される事が望ましいと思いますが、一部の業者に発注が集中して居る現状について区長と教育長に対して二度とこの様な状況が生まれない為には、如何なる改善が求められるのか、公式な見解を求めます。

更に、墨田区教育委員会事務局の入札仕様書の「その他・特記事項」欄に昨年秋頃からこれまで無かった文言が付け加えられる様になりました。

その文言は「メーカー出荷伝票を提出すること」と言う内容です。この文言の意味するものは、メーカーと直接取引出来る代理店や問屋だけが「メーカー出荷伝票」を入手出来る訳で、問屋等から仕入れて販売して居る業者を事実上入札に参加出来なくする仕組みが隠されています。

先に指摘して居る様に入札に参加する業者がメーカーと結託すれば公共事業の入札をある程度コントロール出来る訳ですが、更に「メーカー出荷伝票」を付け加える事でこの関係が強化出来るのです。

分かり易く解説しますと、メーカーと結託して入札を有利にしようとするには、メーカー直ではない問屋ルートの取引をシャットアウトしてしまえば、残るのはメーカー直ルートだけとなり入札価格をコントロールし易くなります。

もしも仮に、問屋ルートの業者が落札してしまったら、メーカーは「メーカー出荷伝票」を出さないか、著しく「メーカー出荷伝票」の発行を遅らせる事で、落札した業者は、「メーカー出荷伝票」を提出出来なくなります。

その結果、墨田区物品等業者指名基準運用指針に基づいて、不誠実な行為があったと見なし、問屋ルートの業者を排除することにつながります。

こうした行為は公契約関係競売等妨害罪に抵触する恐れがあり、「メーカー出荷伝票」と言う「威力」が使われてしまいますと問屋から仕入れて居る小規模な事業者は「メーカー出荷伝票」は貰えないから入札には参加出来ないと考えてしまう恐れがあります。

ここで言う「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることで、この場合メーカーと結託した業者とメーカー自体が勢力に当たります。

この問題は公契約関係競売等妨害罪に抵触する恐れがあると共に公正な取引を阻害しかねませんので深刻な犯罪であり、入札仕様書に「メーカー出荷伝票」が付け加えられた背景には、何らかの形で業者からの働きかけがあった可能性を示唆するものです。

そこで区長と教育長にご質問致しますが、入札仕様書に「メーカー出荷伝票」を付け加えたのは誰でしょうか。また、どの様な理由で付け加えられたのか人物が特定出来る様に明確にお答え下さい。

この問題は公正取引委員会に報告させていただきましたが、公正取引委員会も深刻な問題と受け止めて下さいました。

また、公契約関係競売等妨害罪の適用について弁護士の見解は、「偽計や威力により、公の競売・入札に不当な影響を及ぼす行為、つまり公正を害すべき行為が行われれば、その時点で犯罪が成立します」更に「実際に、結果として公正を害することになったかどうかは問いません」「このような犯罪を抽象的危険犯と言います」と述べています。

そこで区長と教育長に改めて質問いたしますが、墨田区の物品の購入は殆どある特定の事業者「A」に集中しており、区民の皆様から、この業者以外区立学校へ納入する事は無理と言われておりますが、どうしてこの様な事が放置されて来たのでしょうか。

この事は、区立学校の地域への貢献や活性化の役に立たないばかりか、多額の税金が無駄に使われて居るのではないかと言う区民の皆様の懸念に対して説明責任を果たすべきではないかと考えます。

そこで、区長と教育長に質問します。

墨田区の物品の購入総額に対する同社の納入割合を墨田区は区長が、教育委員会は教育長がある特定の事業者「A」の納入割合と年間合計契約額を過去5カ年間に遡って年度毎にお答え下さい。

更に、今後この問題で司直の手が入った場合、墨田区長と教育長はどの様な責任を取るおつもりなのか、明確にお答え下さい。

次に、平成28年度予算についてご質問致します。

 平成28年度予算の主要な事業プロジェクト2では「働き続けたいまち」の実現について、チャレンジ支援資金の融資あっせんやマル経融資への利子補助、そして地域内事業承継の支援についても引き続き実施するそうですが、今や政府日銀はマイナス金利を導入しておりこれまでの融資あっせんやマル経融資への利子補助は既に時代遅れとなり、本来の意味が無くなって来ている事にお気づきでしょうか。

政府は大規模な金融緩和やマイナス金利の導入で経済の活性化を図っていますが、実態経済が回復しない限り活性化には繋がらない事は言うまでもありません。

墨田区は区内事業者が事業を拡大したくなる様な施策を講じるべきで、真っ先に出来る事は、区の公共事業の発注の裾野を広げ、幅広く区内産業を支援する発注の仕組みを構築することです。

これまでの特定の事業者しか入札に呼ばない、特定の企業しか落札出来ない入札の問題を洗い出す必要があります。

先ず、何処に問題があったのかを明らかにし、旧態依然とした公共事業の発注の仕方から、区内の新しい企業やベンチャー企業が墨田区の公共事業に加わる事が出来る様に実績主義から可能性を評価して墨田区の公共事業発注の裾野を広げる施策を講じるべきです。

そこで区長にお尋ね致しますが、これまでの実績主義の公共事業の発注方法から新しい企業やベンチャー企業を支援して、墨田区の活性化を図るには、墨田区の公共事業の発注方法を見直す必要があります。

そこで先ずやるべき事は墨田区物品等業者指名基準を見直し、指名業者数を増やし、同じ業者ばかりが指名される状態からまんべんなく広く指名する制度を作る必要があると思います。

区長の民間感覚とスピーディーな産業活性化策を打ち出す必要がございますが、具体的な方法をお示し下さい。

次に、東墨田の油脂工場の臭気測定が中断された問題についてご質問致します。

昨年の第1回定例会で指摘致しました、東墨田の油脂工場が工場設置許可に違反してシャッターや窓を解放し脱臭装置も作動させず悪臭を撒き散らして居る問題は、環境保全課と生活衛生課の職員の努力により、指摘した工場は脱臭装置の改善を行い悪臭問題がほぼ解決できた事は大いに評価させていただきます。

しかしながらこれを期に過去20年以上続けられた臭気測定が、何の予告も無く止められてしまった事は非常に残念です。継続的な臭気測定が行われなくなってしまいますと、長期的な環境の変化を把握する為のツールを失う事になり、これまで蓄積された客観的なデータを失う事にも繋がります。

環境の変化は長期的なスパンで把握する必要があり、将来の為に継続的に環境のデータの記録と保存を求める区民の皆様の声がございますが、将来の為に継続的に環境のデータの記録と保存する事についての区長ご決断を伺います。

続いて、墨田区の学校跡地の諸問題についてご質問致します。

区内には、旧学校跡地が複数存在し、平成9年には「墨田区学校統合跡地の利用に関する基本方針」が定められて居るにも関わらず長期に亘り放置されているのは何故でしょうか。

学校等の跡地の活用が遅れれば遅れる程その地域の活性化や生活環境への阻害要因となる事を区長は把握されて居るのでしょうか。

例えば学校跡地が放置されて居ますと人通りが少なくなり、まちの活気が失われるだけでは無く、犯罪が多くなるなどの治安の悪化が予想され住民生活を脅かしかねません。

また、まちの活気が失なわれる事は近隣周辺の商店の顧客の減少など産業経済にも重大なマイナス要因になり兼ねません。

また、学校跡地の維持管理費、借地権料等で年間約4千万円が消えて居る事を考えますと、放置出来ない重要な問題です。

この問題は正に区長の指導力と決断力が問われますので、区長のスピード感のある活用計画を具体的にお示し下さい。

最後に、墨田区入札等外部審査委員会の問題点についてご質問致します。

昨年新たに設置された墨田区入札等外部審査委員会が、発足当初から形骸化している問題についてご指摘させていただきます。

これは、当該外部審査委員会の審査の対象は暫定的な取扱いとなっており、案件の明文化等(要綱改正)については、今後の委員会の運営状況等を見極めた上で改めて検討することとなって居ます。

しかし、現状の審査対象は、工事及び製造の請負予定価格が130万円を超えるもの、設計測量及び地質調査の委託予定価格が50万円を超えるものと定められた部分は良いのですが、しかし、これに掲げるもの以外、特に物品の購入等については、予定価格が1,000万円を超えるものと急激に金額が多くなっており、現在の墨田区の契約金額の分布を調べてみますと1千万円以下のものが大部分であり、昨年はこれを超えるものは僅か4件しか無く、入札等外部審査委員会の発足時から形骸化が否めません。

つまり、冒頭の「教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中している問題について」で指摘した特定の業者に集中している問題は、物品の購入等で当該業者の受注状況を調べて見ますと予定価格が1,000万円以下のものが殆どでした。

この事は何者かが意図的に予定価格が1,000万円以下のものは入札等外部審査委員会の審査対象にならない様に設定した可能性を私は疑わざるを得ません。

つまり、表向きには墨田区の入札は入札等外部審査委員会がチェックして居るから不正や不公正な入札は行われて居ないことを装って居るに過ぎないのではないでしょうか。

また、当該審査委員の構成も公認会計士1名、弁護士1名、更に大学教授1名の合計3名で構成されています。

しかも、大学教授1名の専門は法律で、法律面での強化がされている事は、契約の手続き上の問題しか審査出来ない委員構成になっています。

つまりこの委員構成では形式的な審査しか出来ない事が分かります。

実際に区民の皆様が求めるものは、公正な入札が行われ、より多くの業者が区の仕事に携わる事が出来る事です。

更に、区民の皆様は区の仕事を通じて墨田区に貢献したいと考えて居る方が大部分ではなでしょうか。しかし、そうした区民の皆様の想いとは裏腹に墨田区の仕事をしようと思って登録をしても、何時まで経っても何のお声もかからない。

入札結果を見ると何も呼ばれないまま結果は何時も同じ業者だけが入札に参加して、同じ顔ぶれだけが墨田区の物品の購入を独占している現実を常に見せられて来たのではないでしょうか。

少なくとも入札等外部審査委員会の審査委員は応札する立場からの入札の専門家を1名は入れる必要があると思います。どの様な人物かと言うと多くの公共事業の入札を経験している商社マンのOB等を加える事で応札する立場から、公共事業の入札を検証する事が出来るからです。

現状の墨田区が設置した入札等外部審査委員会は単なるポーズに過ぎず、外部審査委員自体が入札の経験者でも無く、物を作ったり工事を請け負った経験も無く、物品の市場価格や相場感も無いと思われる方々だけで構成された入札等外部審査委員会は意味が無いと言わざるを得ません。

そこで区長に質問致しますが、入札等外部審査委員会は昨年の第2回定例会で議案第39号「墨田区付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例」として、山本区長が提出したものです。

提案理由は、「公共工事等の入札及び契約の一層の適正化を図るため、入札及び契約の過程その他の契約手続に係る審査等を行う墨田区入札等外部審査委員会を区長の附属機関として設置する必要がある」として出されたものです。

そこで、全ての責任は区長にあると解釈して良いのか、確認の為に区長にその責任の所在をお伺い致します。また、これは区長の発案で作られたものなのか、違うのかを明らかにした上で発案者は誰かお答え下さい。

更に、区長は一番発注が多い物品の購入に係る予定価格が1,000万円以下のものを審議しないと言う点と、外部審査委員に入札に詳しい専門家が居ないと言う、抜け穴とも言うべき状態である事を区長は知っていたのでしょうか。

そして、外部審査会自体が形だけのもので、所謂ポーズに過ぎない付属機関をお作りになった理由について正直にお答え下さい。

最後にこの機関設置で墨田区の工事等の入札及び契約は一層の適正化を図られたのか、具体的な根拠を示してご回答下さい。

以上で、私からの質問を終わります。
ご静聴ありがとうございました。


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