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墨田区議会公明党の区議達のお小遣い稼ぎを知ろう! [政務調査費]


画像は平成17年度、政務調査費実績報告書(研修費)の写し

墨田区議会公明党の平成17年度の政務調査費実績報告書(研修費)上に掲載、について492,494円のうち1万円を除く部分が使途の検証が不能で住民監査請求しました。

監査の結果面白い事がわかった。

区議会公明党は墨田区役所へ来る度に議員が交通費として5000円もらえる仕組みを勝手に作っていた。

墨田区内でどのような交通手段を使っても5000円なんて金額がかからないのは皆さんご存知だと思います。

当然差額は公明区議のお小遣いになってしまいます。

これも、我々の税金である政務調査費から不正に議員に交付されていました。

同様の支出が「研修費」の他に「調査研究費」「会議費」「事務費」でも支払われており、詳細が明示されない為監査結果からの推計で、合計で
約400万円が7人の公明区議のお小遣いになったと思われます。

本所税務署に問い合わせた所、こうした収入は所得として申告しなければならないと言っていました。

また、架空の経費を計上し公費から騙し取ったとなるとれっきとした犯罪であるとのお話もしていただいた。

ご興味のある方は、墨田区の外部監査委員が監査した結果のコメントを是非読んでください。

(区議会公明党の研修費の監査結果)

定額交通費405,000円は、区役所での勉強会1回につき、出席議員に対し、1人1日当たり一律5,000円ずつ支払われている交通費の合計額である。かかる定額交通費の相当性につき関係人に説明を求めたところ、議員は区役所に常勤ではないため、勉強会に招集をかけ出席した議員に対し、費用弁償条例に定める議会の費用弁償に準じて支払っている、勉強会は基本的に午前9時~午後5時まで行っている、とのことであった。しかし、そもそも、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付される政務調査費は実費弁償を原則としていると解すべきであることは前述したとおりである。確かに、費用弁償条例によれば、議会招集や委員会への出席の場合の費用弁償として5,000円が支給されることになっているが、これは、議会に出席する場合のみならず、公務のため特別区の存する区域内(23区内)を旅行した場合も含めての規定であるから(同条例7条3項)、区内に居住している議員が区役所における勉強会への出席のための交通費として、一律5,000円の支給を受けることは、調査研究活動が公務に資する面があることを考慮したとしても、社会通念上相当とは言い難いといわざるを得ない。
 したがって、政務調査活動としても勉強会や会議への出席のための交通費は、原則として、実費弁償とすべきである。しかし、領収書等による裏付けがない場合は、公共交通機関を利用した場合の区内の交通事情、住民感情等などを考慮し、本報告書においては、1日当たり1,000円を超える部分につき目的外使用と判断することとする(やむを得ない事情によりタクシー等を利用した場合の実費を請求する場合には、領収書等による裏付けが必要である)。
 本件では、領収書等の提出がなされていない以上、かかる基準によれば、上記③の会議費中、出席議員に対する定額交通費として支払われている合計額405,000円のうち324,000円が目的外使用と判断される。

つまり、この費用のうち実費以外が不正で、大部分を返還しなさいと監査委員は指摘しています。

2007年12月20日(木)03時57分


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政務調査費の目的外使用をめぐる裁判の口頭弁論 [政務調査費]


◆写真は政務調査費の目的外使用をめぐる行政訴訟の被告側代理人の写真を掲載していましたが、区民に見られると都合が悪いのか被告側からのクレームで裁判所の看板に替えました。

平成17年度の政務調査費の目的外使用で住民監査請求をして1千30万円が返還されたが、まだまだ不明瞭な支出を明らかにしなければならないので現在行政訴訟をしています。

行政訴訟とはどんなものか少しでもわかっていただければと思います。

こちらは原告1人ですが、墨田区側は5人の被告指定代理人(書類上は8人)がいます。

弁論が行われる度に5名から8名の代理人が墨田区から来るのです。

区議会議員に政務調査費を目的外に使用されてしまうと取り戻すのがどれだけ大変かをご推測いただけると思います。

被告側の代理人はこれだけの数がなぜ必要なのか分かりませんが、少なくとも私と違い、交通費やお給料をもらいながら来て居る事は確かでしょう。

政務調査費を区議会議員が目的外に使用し、住民から訴訟を起こされると、こうした代理人がその尻ぬぐいをさせられる訳です。

一番大切なのは、こうした問題が起こらない様にまじめに働く議員を選挙で選ぶ事ですね。

2007年11月29日(木)13時05分


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