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深夜に削岩機迷惑な道路工事の違法性を検証!環境基準法、道路使用許可条件違反が発覚 [無駄な公共事業]

090628-1.jpg[カメラ]蒸し暑くただでさえ寝苦しいと言うのに深夜に削岩機の音で目を覚ます事になった、家内がうるさいから止めさせて欲しいというので現場へ行って見ると深夜0時半だというのにバリバリと大きな音を立て削岩機でコンクリートを砕いておりました。

090628-2.jpg[カメラ]早速現場監督を呼んで道路使用許可を確認すると作業時間が朝9時から18時になっている、最近雨が多く作業ができなかったとの事で夜9時から朝6時変更届けが出されているものの、下記の許可条件違反がみつかった。

090628-3.jpg[カメラ]道路使用許可には必ず許可条件と言うものが付けられております。

090628-4.jpg[カメラ]許可条件を確認してみると、「(2)騒音、振動の激しい作業は実施しないこと」「(3)地元住民に対し工事概要の説明を行うとともに特に工事に伴う騒音その他各種苦情問題の防止策を講じた上で施工すること」と書かれております。

道路交通法第77条(道路の使用許可)1項及び13第119条12の4禁止行為に違反しており、罰則は三月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処すと定められています。

問題なのは警察の対応でした。

午前0時30分110番通報し、午前0時40分に地域課の警察官2名(識別番号TC159、TC169番)が来られ、道路の使用許可の確認をし違法性は認識しているものの取締ない。

被害届けを出したいと言うと本部に確認すると言って待たされ、午前2時05分取締らないとの回答があり、誰がどの様な理由で取締らないと言っているのか確認したい言うと再びまたされた。

午前2時48分に交通課から本日の責任者である駒木根警部、寺元警部が来られたので、本件違法行為の摘発と同行為による安眠を妨害され健康被害があったので被害届けを出したいと申し出る。

しかし、取締るどころか、交通課寺元警部は、許可条件にあうる、騒音、振動の激しい作業では無いと言い出したのだ。

結局早朝5時過ぎやり取りした挙句、削岩機の音を確認し、写真を撮り始めた。

自宅に戻り、機械メーカーの仕様書を確認してみると消音器無では全ての機種が100デシベルを超えており、高性能の消音器を取付けても90デシベル前後の音が出る事がわかりました。

法が定める環境基準をみると一番緩いC地域の類型による基準値では、昼間は60デシベル以下、夜間は50デシベル以下と定められております。

こうした違法性が明らかなのに警察の対応が法律を無視している事は許せませんので、本所警察の管理体制に問題があると痛感しましたので、交通指導員の不公平な取締り問題を含め調査し、問題を正して参ります。

また、本来取締るべき事件が取締りされない背景には、本所署として事件が少ないと言う評価を受け成績を上げる意図で、事件化していない事も考えられます。

本所警察署について、皆さんからの疑問や情報をお寄せ下さい。


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