公費のガソリン代詐欺!検察審査会は墨田区長と詐欺を行なった候補者を厳しく断罪! [選挙カーの燃料代・レンタカー代不正請求]
大瀬康介が審査申立書を検察審査会に提出した墨田区の選挙カーの公費の燃料代詐欺事件で第一検察審査会は検察庁の不起訴判断を否定し「本件各不起訴処分はいずれも不当である」との議決をいただきました。
議決文の全文を掲載致しましたので是非ご覧下さい。
議決の趣旨は「本件各不起訴処分はいずれも不当である」として、検察庁の不起訴処分を否定して下さいました。
議決の理由を見ますと第1被疑事実の要旨では「人を欺いて財物を交付させたものである」として刑法246条(詐欺罪)に該当する事実があった事を認めています。
第2検察審査会の判断では、被疑者が燃料代の全額返還をしている事について、「公費負担制度を悪用して公職の候補者になろうとすること自体、同区民の期待を裏切る行為である」と一喝しています。
(1)被疑者らが交付を受けた正規使用分を含めた燃料代の全額を返納したことにについて
審査会は「全額返納されたことをもって、本件犯罪は許されるべき一要因であるとする考えには賛同できない」とし、議員と言う立場ならなおさら返納したからそれで済むものでは無いと指摘しています。
(2)区長が処罰を望んでいないことについて
墨田区長は、処罰を望まず被害届も出していない事を指摘し「果たしてそれが同区民を代表しての総意であるのか疑わしく」と区長の対応は適正性を欠いていると指摘しています。
更に「区税が適正に使われているかを監視すべき立場である区議会議員による公金の不正使用であり、区長として厳しく対応すべきものである」と山崎昇墨田区長を一喝しています。
(3)被疑者らが反省している事について
被疑者らが反省していると供述しているが、「ガソリン代でけではなくバッテリー代を含めて請求している者及び提出書類を書き換えた者がいたことなどを鑑みると・・・言い訳がましいとしか感じられず、反省状況に関する上記供述等はいずれも信用しがたい」と反省していない事を指摘しています。
「他の自治体でも再発させない為にも、被疑者らを厳しく処罰する必用がある」として処罰する必要性を指摘しています。
(5)搾取金額の多寡について
検察審査会は「本件搾取金額の多寡により本件不起訴処分の当否の判断が各被疑者ごとに異なるものとは考えない」としています。
検察審査会の結論は、「検察官に対し、被疑者らについて行なった本件不起訴処分の裁定(いずれも起訴猶予)は、結論においていずれも、賛同できない」としています。