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ろくに調査もしないで東京芸大に指示!墨田区観光部観光課長の杜撰な仕事ぶり! [区民の為に働かない職員の仕事ぶり]

101026-1.jpg[カメラ]墨田区の観光アートプロジェクトについて調査を始めると墨田区観光部観光課郡司剛英課長杜撰な仕事ぶりが解かって来た。

GTSとはGが芸大、Tが台東区、Sが墨田区を意味し、略してGTSアートプロジェクトと呼ばれるイベントが計画されています。

こうしたイベントには墨田区や台東区の税金が使われているのですが、色々と問題がある事が分かってきました。

イベントの影響を直接受ける地域の住民にイベントが行なわれる事が事前に知らされておらず、観光課長は町会の役員には説明したと言うが、肝心の住民には全く知らされていない事。

墨田区では、都合の悪い情報は住民には知らせず、事なかれ主義か無知な町会役員に説明しただけで住民のコンセンサスを得たかの様な処理で無駄な事業が行われております。

北十間川を違法に占用し屋形船を河川法24条及び26条に違反して係留や護岸に違法な工作物を設置している業者を墨田区の観光課が斡旋をしていた事が、東京芸大に問い合わせた結果わかりました。

違法行為を繰返している業者を墨田区観光部観光課が斡旋し、その業者は船のレンタル料を1隻当たり通常7万円以上取っているのに、たった5千円と言うのも差額分が贈収賄罪に当たる可能性があります。

違法な係留を見逃してもらう為に業者が、通常船を貸し出す価格よりも不当に安い価格を提示したとも考えられますし、墨田区観光部観光課が業者を斡旋していた訳ですから斡旋収賄罪の恐れがあります。

刑法197条は公務員に対する身分犯で墨田区の行政機関である職員や、東京芸大は国立大学ですのでその職員が関与すれば犯罪構成要件を満たしています。

墨田区の観光課は違法な業者を斡旋した斡旋収賄罪(刑法197条4)に該当し、東京芸大はそれを受けて利益を受ける訳ですから受託収賄罪(刑法194条1)に該当する可能性があります。

違法係留していて今回破格の値段で屋形船を貸出す屋形船業者は贈賄罪(刑法198条)に該当する可能性があり、法解釈として公務員の職務行為を失墜させる事が罪の本質です。

客観的に見れば、河川法に違反して違法な係留等を繰返している業者が、違法係留を見逃して貰う目的で、公務員の要求で不当な安値で役務を提供したとなると公務員の職務行為を失墜させるのは当然です。

東京芸大は、こうした屋形船業者を墨田区の観光課から斡旋を受けたと言っておりますので、斡旋収賄罪(刑法197条4)や仲裁法50条~55条の規定にも違反すると考えられます。

墨田区及び東京芸大に対して「こよみのよぶね」の企画は白紙撤回するよう求めていますが、仮に強行されれば、墨田オンブズマンはあらゆる法的手段を駆使して関係者を処罰する方針でおります。

[演劇]情報をお寄せ下さい!

墨田区観光部観光課郡司剛英課長に関する情報で、墨田区の観光に関してこんな要求を受けた、こんな斡旋を受けた、こんな噂を聞いた、意外な所で見かけた、収入に見合わない生活をしている等何でも構いません。

不思議だと思いませんか?

通常観光事業とは民間が行ない、行政は例えば道路を綺麗にして欲しいとかベンチを置いて欲しいなど住民や商店街の要望があって初めて事業が進められるものです。

墨田区では行政が住民や商店街の要望が無いのに勝手に推進し、その具体的な内容も住民らに知らせないまま事業が進められています、こうした状況は何か怪しいと思いませんか。

皆さんがお気付きになられた不審な点や疑問に関する情報を何でもご提供下さいますようお願いします。

更に、墨田区観光部観光課郡司剛英課長下で密かに行なわれているのが、北十間川の小梅橋付近の堰を壊して多額の資金が必用な運河を建設しょうとしています。

多額の資金が必用な割りにそれに見合う効果は観光船がスカイツリーの足元に行くだけ経済効果しか考えられず、行政法の比例原則(費用とそれに見合う効果)に照らしても計画そのものが違法と言わざるを得ません。


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