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こうして役人利権が正当化される法律が作られる!その3 間違った芸術文化が推進される!  [日本の法律が危ない!]

20121101-1.jpg[カメラ]今年の6月頃に出現した得体の知れないモニュメントはGTS観光アートプロジェクトの一環として作られましたが、これがアートと言えるのでしょうか実際には苦情が寄せられております。

特にご婦人からは大変不評で卑猥で不潔な印象を受けると言う声が寄せられており、この「卑猥像」の撤去を求める声があります。

区議会の議員の間でもGTS観光アートプロジェクトは、無駄遣いだからもうこれ以上延長すべきでは無いとか、東京芸大も質が落ちたと言う声もございます。

せて、昨日に引き続き墨田区の「文化芸術振興基本条例」の問題点を指摘して参ります。

(文化芸術活動の環境の整備)
第8条 区は、区民等が創造的な文化芸術活動を行い、及び身近なものとして文化芸術に親しむことができる環境の整備を推進するものとする。

この部分はこれまでに第3条の所でも指摘しましたが、第8条でも「文化芸術に親しむことができる環境の整備を推進する」と書かれていますから、言い換えれば「環境」とはハコモノを作る事を「推進」すると言う事です。

例えば、上の写真にある「卑猥像」をみればお解りかと思いますが、この様なものを作る事が「文化芸術に親しむことができる環境の整備」となるのです。

そもそも芸術の専門家では無いお役人が芸術作品の良し悪しが解る筈がありませんし、芸大に丸投げにされた結果近隣住民の意向も聞かないまま芸大のやりたい放題で作られてしまいました。

こうした事実を鑑みますと区民不在の「墨田区文化芸術振興基本条例」となる可能性が高く、上の写真の「卑猥像」が墨田区の文化芸術の基本にされてしまえば、真の芸術作品を生み出す芸術家は全く評価されない危険があります。


(文化芸術活動のネットワークの構築)
第9条 区は、文化芸術活動を行う者及び文化芸術活動を支援する者を相互に結びつけるネットワークの構築を推進するものとする。

これも一歩誤れば大変危険な内容です。

つまり「文化芸術活動を行う者及び文化芸術活動を支援する者を相互に結びつけるネットワークの構築」そもそも文化とか芸術の概念を理解出来ない利権を持つ人達が相互に結びついてネットワークを作る訳です。

こうなると、この人達意向そぐわない各品や芸術家は阻害されたり弾圧される恐れがあります。

「墨田区文化芸術振興基本条例」の恐ろしさは「基本」と言う言葉に集約できます。

ここで言う「基本」とは何かが曖昧なまま文化や芸術の基本を定められてしまえば、自由な発想や超越した概念に基づく作品は全てこの基本から外れますから、真の文化や芸術が評価されなかったり阻害されかねません。


(文化芸術情報の収集及び発信)
第10条 区は、文化芸術活動に関する情報を集約し、及び多様な広報媒体を活用して発信することができる環境を整備するものとする。

これも大変危険な部分で「情報の収集及び発信」とは特定の目的を持つ者が故意に発信すればプロパガンダとして利用されます。

また、情報の収集及び発信はそれを扱う人の思想やものの見方そのものが誤っていれば本当の芸術を理解しない人を育ててしまう危険があります。

例えば、贋作を本物として紹介したりしてしまいますと、贋作しか見て居ない人は本物と贋作の区別が付かなくなります。

これはダイヤモンドの鑑定と同じで、本物のダイヤモンドを知らない人が鑑定など出来ないのと同じです。

また、文化芸術を利用したプロパガンダ工作も大変危険で優れた芸術作品を利用して間違った概念を植え付ける事に利用されかねません。

これは、現に墨田区でも世界的に有名な葛飾北斎の名声を利用して採算が取れない美術館の建設を強引に進めたり、作品を利用して産業の活性化が可能かの様な宣伝がそうです。

精査してみると、何ら具体的な根拠がないまま大量のチラシやポスターを作る等して宣伝が行われて居る事に気付きになると思います。

また、こうした費用も「情報発信」を理由に多額の税金を浪費する口実に乱用される恐れがあります。

(文化芸術情報の収集及び発信)

第10条 区は、文化芸術活動に関する情報を集約し、及び多様な広報媒体を活用して発信することができる環境を整備するものとする。

これこそ「情報発信」を理由に、「様々な公報媒体」を作る事を正当化するもので、墨田区では現に多額のお金を使い「北斎研究」と言う本を出して居ますが、殆どが売れずにお金だけが消えています。

何故こうした事をするのか内容を分析して見ますと、研究書の形を取りながら学者が執筆しておらず、区の天下りや関係者等がこづかい銭稼ぎに書いているのが現実だと考えられます。

公報媒体には当然執筆者やレイアウトを決めるデザイナーが必用ですが、販売を目的としない公報媒体の制作は天下り官僚に丸投げにされ、こうした人達のお小遣いを作り出す目的で次々に作られる可能性は否定できません。


(子どもに対する文化芸術施策の充実)
第11条 区は、子どもの感性及び想像力を育むため、子どもが文化芸術に触れ、又はこれを体験する機会を提供するものとする。

これは一見大変良さそうに思われるかも知れませんが、肝心の子供達の感性を磨くチャンスを文化や芸術の本質を理解していない小遣い銭稼ぎの人達がその基本を知らないまま作成した間違ったものに触れさせてしまう危険があります。

つまり、伸ばせる才能をゆがめてしまったりつまんでしまう恐れがあるのです。


(高齢者、障害者等に対する文化芸術施策の充実)
第12条 区は、高齢者、障害者等が文化芸術に親しむとともに、自主的な文化芸術活動を行うことができるよう、必要な施策を実施するものとする。

これも大変良さそうな事が書かれておりますが、この部分は縦割りで出される予算を吸い取る構造が書かれているのではないでしょうか。

北斎美術館問題を長年追及して来たから見えて来る問題ですが、文化系の予算が突出しないよう別の予算から引き出す手法があるのです。

この条文に「高齢者、障害者等」とあるのはこの為で、高齢者用の予算から引き出したり、障害者の予算から何らかの理由を付けて引き出す事が可能にしている事が伺われます。

「墨田区文化芸術振興基本条例」は見た目には良さそうな条例に見えますが、条文の中には実は様々な役人の特権ややり易くする内容が埋め込まれております。

大変長くなってしまうので、明日のブログに残りの部分の解説を致します。

[ひらめき]墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.173~0.148マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)


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