こうして役人利権が正当化される法律が作られる!その4 区民には良い事しか知らせない! [日本の法律が危ない!]
11月1日に発行されれた墨田区の広報誌「すみだ」には良い事しか伝えられません、今後条例に基づく基本方針が策定される事が予告されています。
この基本方針とは区民が要らないと言う北斎美術館等のハコモノの建設を推進するものであったり天下り外郭団体が施設の管理運営と言う形で利権を独占する形になる事が予想されます。
これにより、多額の税金が補助金としてこうした施設の運営や指定管理の名目で文化振興財団等に流れる文化振興利権が作られる事が予想されます。
今後も追跡調査して参りますので、この予測が正しい事がいずれ証明されるのではないでしょうか。
さて、昨日に引き続き墨田区の「文化芸術振興基本条例」の問題点を指摘してみましょう。
伝統文化の顕彰及び継承)
第13条 区は、長年にわたり受け継がれてきた貴重な文化資源を保存し、及び顕彰し、これを未来に引き継ぐため、必要な施策を行うものとする。
この部分はまさに北斎美術館を示す部分です。
それは「区は、長年にわたり受け継がれてきた貴重な文化資源を保存し」とあるのは、これまで約20年に渡り総額15億円を超える北斎資料と呼ばれる版画や肉筆を購入しています。
これらの購入には、購入価格が市場の取引価格に比べ数倍と言う高値で購入されて居たり、肉筆と呼ばれる北斎の直筆とされる作品の来歴が不明で真贋が疑われるものが取得されています。
高値掴みの疑いがあるものの例はhttp://ose.blog.so-net.ne.jp/2011-11-05のリンクをご覧ください。
古美術店で30万円で売られているものが210万円で購入http://ose.blog.so-net.ne.jp/2009-07-17している事例です。
贋作の疑いが強い肉筆画の例はhttp://ose.blog.so-net.ne.jp/2010-05-25のリンクをご覧ください。
贋作の疑いが極めて強い来歴不明で印象と落款が違う扇面海老図http://ose.blog.so-net.ne.jp/2009-10-13はこのリンクをご覧ください。
この他にも多数ありますので当ブログのタグ「開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館」を遡ってご覧ください。
また、この条文の「顕彰」とか「未来に引き継ぐため、必要な施策」を行うと言うのは、北斎美術館を作りますと言っているのと同様です。
(多文化共生及び国内・国際交流の推進)
第14条 区は、文化芸術活動を通じて、互いの文化を理解し、認め合う多文化共生社会の実現を目指すとともに、国内外における交流の推進を図るものとする。
この条文から墨田区の文化振興とは最終的に何を目指すものであるかが見えて来ます。
「多文化共生」とは冷静に考えれば多文化が共生すると言う事は、元々あった純粋な文化が混ざり合され無くなる可能性を意味するのではないでしょうか。
つまり日本文化と日本独自の精神世界の破壊に繋がります。
これを喜ぶのは支那や朝鮮の対日工作ではないでしょうか。
文化振興を利用して国内外の交流の推進と言う名目で日本国籍の取得の緩和や、在留外国人の選挙権を取得する等でじわじわと日本が侵略される恐れがあるのではないでしょうか。
(人材等の活用)
第15条 区は、区が行う文化芸術施策に対して必要な助言を受けるため、文化芸術に関する専門的な知識及び経験を有する者、特定非営利活動法人等を活用するものとする。
この「人材等」とは正に天下りや利権を持つ人達の活用を意味すると考えても良いのではないでしょうか。
私が過去に調査した事例では「北斎研究」と呼ばれる本の執筆で特定の人に小遣い銭稼ぎをさせていましたhttp://ose.blog.so-net.ne.jp/2012-02-24のリンクをご覧ください。
こんなに問題のある条例が殆ど論議される事無く決められて居て良いのでしょうか。
お役人の出した議案全て賛成では、区民の民意が反映される事はありません。
是非とも真剣に考えて下さいますようお願い致します。
墨田オンブズマンの空間放射線量計の値、0.170~.0149マイクロシーベルト(午後11時~午前0時)