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不燃化特区内における固定資産・都市計画税が立替えで5年間・全額減免されます。 [お知らせ]

20140204-1.jpg[カメラ]不燃化特区内において、古い家屋を取り壊して新築された住宅に対する固定資産・都市計画税が立替えで5年間・全額減免されます。

不燃化特区とは、大地震に対する市街地の大火災を防ぐ為に、建物の不燃化を進める必要がある地域として東京都が指定した地域で、墨田区では平成25年4月26日に京島周辺地区と鐘ヶ淵周辺地区が指定されました。

20140204-2.jpg[カメラ]赤く塗られた部分が京島周辺地区の不燃化特区内です。

20140204-3.jpg[カメラ]赤く塗られた部分が鐘ヶ淵周辺地区の不燃化特区内です。

減免の対象となるのは、取り壊した家屋1戸(1棟)につき1戸です。

所有者が同一又は、同一とみなされる場合で、これは建替え後ごの住宅の所有者が立替前の家屋の所有者の親族である場合と立替え前の家屋または立替え後の住宅のどちらかで同居している場合です。

この場合の手続きには、住民票及び戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要になります。


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