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大迷惑!違反だらけの!隅田川水面の祭典2014!危険な水上バイクの暴走ショー! [違法だから儲かる隅田川浅草をめぐる闇利権]

20140525-1.jpg[カメラ]5月23日正午頃近隣の住民の方から三つ目通りにかかる源森橋下り側車線の歩道が通行出来ないとのお電話があり現場へ行って見ますとご覧の状況でした。

この事は、近隣住民への事前説明は全くありませんでした。

20140525-2.jpg[カメラ]源森橋下り側車線の歩道は大型トラク2台と車2台とボートが並べられ歩行者や自転車の交通が出来ない状態でした。

責任者らしき人も居ませんし道路使用許可を見せて下さいと言っても中々出さないので警察に通報すると共に本所警察署交通指導課へ問い合わせますと道路使用許可は出て居ないとの回答でした。

これは道路交通法第77条第1項(道路の使用の許可)違反であり、罰則は第百十九条第一項第十二号の四には第七十七条(道路の使用の許可)「第一項の規定に違反した者は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」とされています。

20140525-3.jpg[カメラ]公共の道路であり、ここは災害発生時に広域避難場所である隅田公園への避難路であるにも関わらず無許可(違法)で歩道を塞いでしまって居ます。

20140525-4.jpg[カメラ]危険な高所作業が見られキャスターの付いた台車らしきもの下す際にすぐ傍に通行人が居るのにこの台車を落とし道路に落下させる寸前でした。

とても危険ですし、ここは大規模な災害時には避難路になり、更に帰宅困難者が大勢通行しなければならない場所に直ぐに移動できない船舶を置く事が許されるのでしょうか。

20140525-5.jpg[カメラ]このユニック車の油圧支柱を見ると何も養生せずに直にモザイクブロックの上で作業しています。

ここは都道ですから都民の財産が破壊される恐れのある許し難い行為ではないでしょうか。

20140525-6.jpg[カメラ]北十間川にかかる源森橋の上での作業では、橋の手摺が傷が付かない様に養生すべきですがそれも行おうとして居ません。

20140525-7.jpg[カメラ]警察官がボート等を移動するよう指示して居ますが結果的にボートは指示に従わず移動しませんでした。

20140525-8.jpg[カメラ]道路交通法では車庫等から出入りする場合以外は許可を得ずに車が歩道を通行する事や駐車する事は禁止されていますが、1時間近く駐車していました。

まして許可無く通行の邪魔になるカラーコーンやポールで公道を塞ぐ事も法律で禁止されています。

20140525-9.jpg[カメラ]公道に置かれたボートには日本財団と書かれたシールが貼られて居ますので、日本財団が災害復旧等の為に支援したボートかと思われますが、この様なイベントに使われて良いのでしょうか。

20140525-10.jpg[カメラ]本所警察署の交通指導課から担当者が来ましたが、その対応は信じられないものでした。

道路使用許可を出す筈の交通指導課は道路交通法第77条第1項(道路の使用の許可)違反を確認しているのに、違法行為が解消される事無く午後4時過ぎ頃に道路交通法第77条第1項違反を取り締まらずに許可を出したのです。

これは解り易く言えば、泥棒を発見し捕まえたのにその後犯罪を見逃し盗品を持ったまま放免するのと同じ事です。

違反状態を全て解消させた上で新たに許可を出すのと、違反状態が継続したまま許可を出すのとは法律上大きな違いがあり、違反状態が継続したまま許可を出してしまうと違反を追認してしまう事になってしまいます。

20140525-11.jpg[カメラ]本所警察署の交通指導課から担当者が誤った判断をしてしまい、違法状態のままボートが北十間川に下ろされてしまいました。

この行為は、大きな問題があり、道路使用許可は通常2週間前に申請する事になっており許可が下りるまで1週間から最短でも中2日はかかります。

しかし、ここでは道路交通法第77条第1項の違反者が2時間で許可を貰えるなら、善良な申請者全てに対して同じ取り扱いをしなければ「公平性の原則」に本所警察は違反しています。

また、道路交通法第77条第1項に違反しながら何もお咎めが無しで、通常よりも早く道路使用許可が出るなら、誰も道路使用許可を申請せずに現場で注意されればその場で手続きを取れば済んでしまう事になります。

こうなりますと道路使用許可制度そのものが成り立たなくなってしまう恐れがございます。

この違反した業者が罰則は第百十九条第一項第十二号の四には第七十七条(道路の使用の許可)「第一項の規定に違反した者は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」と言う処分が無ければ本所警察署管内では許される前例が作られる事になります。

行政機関はそもそも前例主義ですから、これが許されたとなると、同じ事をして処罰されたとなると裁判を起こして過去の事例を証拠提出すれば裁判でも無罪放免になる可能性も有り得るのではないでしょうか。

にも関わらず本所警察署が同様の違反者を相手が気に食わないからと捕まえたり、ごますりが上手いと捕まえないとなると「裁量権の乱用」としか言い様がありません。

警察が道路使用許可を出せるのは、日本保法律では基本的に主権在民ですから法律と国民の負託に基づいて警察にその管理が付託されて居るに過ぎませんから、警察官の判断や裁量で行われては困ります。

20140525-12.jpg[カメラ]隅田川水面の祭典2012の様子ですが、旅客船も通る公共の河川の隅田川でモーターボートを爆走させたり、水上バイクで宙返りをするなどレース場ならともかく公共河川でこの様な危険な行為がそもそも許されるのでしょうか。

20140525-13.jpg[カメラ]この前日の5月22日には「水上事故ゼロ」のパレードが行われた隅田川で昨日と今日は危険な水上バイクの暴走ショーが行われるのですから矛盾ばかりを感じます。

隅田川水面の祭典2014には、区民の補助金が下りて居る墨田区商店街連合会が後援したり、地元企業のアサヒ飲料が協賛スポンサーとなって居る様ですのでご共感戴ける皆さんは抗議の意思を伝えて戴ければ幸甚です。

また、社会をよりよくする活動を推進されている日本財団の寄付したボートがこの様な環境を破壊する活動に使われている事に対しても日本財団へ皆さんの声を届けていただけれはと思います。


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