すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第3話裁判所は鑑定機関なのか? [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]
これは墨田区が平成19年度に5,775,000円で購入した「扇面海老図」の落款と印章で、これを来歴が明確な為に真贋鑑定の試金石とされる宮内庁三の丸尚三館所蔵の葛飾北斎の肉筆とされる「西瓜図」の印章及び落款を重ね合わせその印影が違う事を示した原告側の証拠です。
ご覧戴ければお解りになる様に双方の印章の印影は大きく異なり全く別の印章である事が解りますし、落款と言われるサインも「卍」の部分や「於」の文字更に「八十」と言う文字の筆跡が異なる事がご覧いただけるのではないでしょうか。
そもそもこの裁判は私平成21年1月19日、地方自治法第242条に基づき、墨田区監査委員に対し住民監査請求を提出したが墨田区監査委員は棄却した事から裁判を提起し争われたものです。
これは印章の印影部分を拡大したもので赤い部分が墨田区の「扇面海老図」の印象で、黒いのが宮内庁三の丸尚三館所蔵の「西瓜図」の印章です。
言うまでもなく印影がぴたりと一致しないのは異なる印章である事は明らかです。
これに対して墨田区の反論は4つ以上存在すると言って居るのです。
その根拠を見てみましょう。
1つ目の印章は、宮内庁三の丸尚三館所蔵の「西瓜図」に押された「天狗」又は「かつしか」印と呼ばれる印章と同じものは、「春日山麓図」(氏家浮世絵コレクション蔵)、「春秋山水図」(出光美術館蔵)に見られる。
2つ目の印章は、「海老図」に押されたものと同じ印影は、「若衆案内図」(氏家浮世絵コレクション蔵)、「文昌星図」(葛飾北斎美術館)、「鐘馗騎獅図」(出光美術館蔵)、「羅漢図」(太田記念美術館蔵)に認められるとしています。
ここでは4つの印章のうち三の丸尚三館所蔵の「西瓜図」と同じ印影のものと、墨田区の「海老図」に押されたものと同じ印影のものが他の美術館にもあると言う趣旨の事が述べられております。
しかしながら、裁判ではこれらの美術館に所蔵された印影が墨田区の「海老図」のものと同一のものである事の確認はされませんでしたのでの被告側の証人の一方的な主張だけが取り入れられた形になっています。
原告が具体的な画像で印影の違いを重ね合わせた証拠を提出して居るのに、被告側では同レベルの証拠は提出されて居ないにも関わらずその主張だけが取り入れられており公正さに欠けて居るのではないでしょうか。
裁判の内容を含め詳細にこうした疑問や矛盾点をご覧いただきたいと思いますのでシリーズでお知らせして参ります。
墨田区は裁判で負けたのだから当ブログの記事の削除を求め配達証明を2度に渡り送り付けて来て居ますが、おかしい事をおかしいと主張するがいけない事なのでしょうか。
山﨑区長は都合の悪い事は区民に知らせない隠す傾向がこれまでにございましたが、表現の自由や個人の物事も見方や捉え方感じ方まで制限しようとする行為は許されないのではないでしょうか。
美術品トラブルに詳しい弁護士や司法関係者の皆さん、古美術の鑑定や研究者の皆さんでご協力戴ける方がいらっしゃいましたらご連絡下さい。