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平成26年区議会第2回定例会で北斎美術館の入札仕様書が提出されない問題を追及! [たった1人の行政改革!信念と行動が行政を変える]

20140614-1.jpg[カメラ]6月13日区議会第2回定例会で一般質問を行いました。

区議会での一般質問は皆様から選挙で当選させていただいて以来全ての定例会で一般質問を行っており今回で連続13回目の登壇です。

区民の皆様から頂いた陳情や要望はこうした場を通じで周知させ改善させております。

また、これまでの区議会の怠慢で契約案件等の入札仕様書が提出されない問題を追及し続けております。

この日の一般質問の全原稿を掲載致しますのでご覧ください。

墨田オンブズマン 大瀬康介でございます。これより一般質問を行います。

はじめに、すみだ北斎美術館新築工事等請負契約について質問致します。

第1に、すみだ北斎美術館新築工事等請負契約については、昨年7月1日の公告の段階ではその予定価格が約11億1,660万円でした。

それが今回の予定額はその2倍の約22億2千万となり、約11億円も増えた原因は何だったのか、区民の皆様に丁寧かつ明確にその理由と根拠をご説明する必要があるのではないでしょうか。これについて誠実なご回答を求めます。

第2に、すみだ北斎美術館新築工事に伴う空調設備工事請負契約についてです。

昨年6月17日の公告では予定価格が約3億1千万円でしたが、本年度の予定価格は3億7千万円と約6千万円、上昇率19.4パーセントと約2割近く増えているのは何故でしょうか。

消費税の3パーセント増税や物価の上昇が考えられますが、総務省統計局の発表では前年同月比で3.4パーセントの物価の上昇率ですからこれらと比較しても過大過ぎる乖離を生じた理由をお答え下さい。

第3に、すみだ北斎美術館新築工事に伴う電気設備工事請負契約については、昨年6月17日の公告では予定価格が約2億2千万円でしたが、本年度の予定価格は約2億6千万円と約4千万円も上昇し、上昇率が18.2パーセントも上昇しているのは何故でしょうか。

第4に、落札額ベースのお話になりますが、同空調設備工事請負契約は昨年7月19日に行われた入札では2億9,230万円で落札されています。

そして、今回の5月30日の入札では2億7千万円と前回よりも-2,230万円と、-7.6パーセントも低い額となっております。

ところが、同電気設備工事請負契約は昨年7月19日の入札では落札価格は2億1千万円でした。

それが今年の5月30日の入札では2億6千244万円と前回よりも5千244万円アップしており、値上り率は約28.5パーセント上昇している理由は何でしょうか。

何故空調設備と電気設備ではこの様な乖離が生まれるのでしょうか。

また、落札率で見ますと同空調設備工事請負契約の落札率は72.9パーセントに対して、同電気設備工事請負契約の落札率は99.9パーセントになります。ちなみにすみだ北斎美術館新築工事等請負契約の落札率は99.6パーセントです。

このように、空調設備工事と電気設備工事の落札率が大きく乖離した原因は何だったのでしょうか。また、値上がりの激しい工事ほど落札率が高いのは何故だとお考えでしょうか。

第5に、区長はすみだ北斎美術館計画について地域の活性化と経済効果を強調して来られましたが、99パーセント台の落札率を見ますと各業者さんは予定価格スレスレの全く余裕が持てない大変厳しい落札価格の中で施工せざるを得ない状況が伺われます。

仮に図面の間違いやデザイナーとの意思の疎通が不十分ですと、落札した業者は赤字になる恐れがあるのではないでしょうか。これでは地元企業への経済効果どころか地元企業を弱体化させる恐れすら感じられます。

現在の墨田区の厳しい財政状況下ですみだ北斎美術館を急いで新築するよりも余裕のある時にゆとりを持って発注すべきではないでしょうか。

そこで区長に質問ですが、これらの受注した企業や共同企業体は粗利で何パーセント位の利益が確保出来ると考えていらっしゃるのでしょうか。

第6に、今回の契約案件の入札仕様書の提出を、所管課に求めましたが、「北斎美術館に関する入札仕様書は出せない」と一方的に言われました。

地方自治法第96条では「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」と定められ、第1項第5号には「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」とあり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条(契約)には、「地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする」と定められております。

つまり議会の議決が必要な1億5,000万円以上の工事であるにも関わらず、図面や材料、寸法、施工方法や工期が読める入札仕様書が議決前に出されないのであれば、正確に工事の内容や施工費用が議員には把握出来ませんから、議員として適切に判断し、当該議案を議決することができないのではないでしょうか。

地方自治法で定められた議会の議決が必要な契約なのに、その内容が具体的に書かれた仕様書が全く見られない状態で議決されるなら、形骸化された議会だと区民の皆様からお叱りを受けますし、何の為に地方自治法の当該規定が設けられているのか意味をなしません。

そこで区長に質問ですが、区民の代表である区議会議員に何故すみだ北斎美術館の工事等請負契約に係る入札仕様書や図面を議決前に示せないのでしょうか。

また、区長は、地方自治法の規定する議会の議決に付さなければならない契約について、具体的な内容が記された入札仕様書を確認せずに議員が正しい判断が出来るとおっしゃるならその根拠を挙げていただきたい。

また、入札仕様書等の確認が行われるとどの様な不都合な事があるのか具体的に示して下さい。

過去の事例を振り返ってみますと、平成21年2月13日に行われた第1回定例会で出された議案の土地の売払いでは、旧庁舎跡地の底地の売却が議案として出され、議案には売払い予定価格13億円と書かれて居ました。

しかし、私の感触ではあの一等地でそんな価格はあり得ないと思い情報公開請求をして調査してみましたら、不動産鑑定士の鑑定評価額は18億2千万円でした。

何故18億2千万円の底地を13億円で売却出来るのかを更に調べますと、依頼者の求めで10年間転売禁止を付した場合の価格を出して欲しいと要望され、不動産鑑定士は「これは不動産鑑定士法に基づく鑑定評価額では無い」と断った上で、意見価格として10年間転売禁止を付した場合12億5千万円になるとして参考までの意見価格を出しました。

しかし、その後の財産価格審議会の議案には不動産鑑定士の鑑定評価額は18億2千万円である事は伏せられ「鑑定士の評価12億5千万円」と記載して財産価格審議会に提出し、このことを知らない委員は議決してしまいました。

その後の区議会には「売払い予定価格13億円」としか議案に書かず、当時の議会は議案を議決してしまいました。この時に議員の中に不動産鑑定士法に基づく鑑定評価の提出を求め鑑定評価額を確認する議員が居れば、結果は違ったのではないでしょうか。

地方自治法第96条の規定はこの様な事が起こらない様に議会のチェック機能としての権限を与えこの法律を定めておりますし、議会の権限はこうした場で発揮出来なければ意味がありません。

私達議員は、区民の皆様に代わり行政を監視・監督するのが仕事でありその職責を全うする為にはきちんとその内容を仕様書等で調査し確認する必要があるのでないでしょうか。

議員に対して、政務活動や議案の確認の為に必要な情報を隠されてしまいますと正しい判断が出来ないばかりか議会の持つ権限が正しく行使出来ません。

都合の悪い事を隠して区議会の議決さえ得てしまえば後は何とかなるとお考えなら、区民の皆様のコンセンサスは得られず逆に、区民の皆様から猛烈な反発を招くだけではないでしょうか。

今の墨田区の現状をご覧ください。待機児童問題、待機高齢者問題が具体的な解決の目途すら立たない状態です。

しかも消費税の増税や国保保険料の負担増、増税に伴う値上げで目減りする勤労者の収入や長引く景気の低迷に苦しむ中小零細企業対策や利用者の激減している中小企業センターの活性化を、北斎美術館よりも先にやる必要がある事は誰の目から見ても明らかではないでしょうか。

第7に、区長は予算特別委員会で、「北斎美術館新築工事着工前に5億円の寄付を集める」とおっしゃいましたが、その後寄付金はいくら位集まっているのでしょうか。

また、寄付をされる方が区の公共事業で恩恵を受ける様な方であっては区民の疑念が生じてしまいますので、寄付者の情報も公表すべきだと思います。現在の寄付金総額とその寄付者概要をお伺い致します。

次に、町会の会計検査がこれまで行われなかった事について質問致します。

ご存じとは思いますが、以前区内のある町会で町会長が町会費を使い込み、その結果お祭りなどの行事が出来なかった事が発端で、近隣の町会住民の方から町会への補助についての会計検査の請求が昨年の5月に出されました。

しかし、検査が行われたのが請求から1年も経った先月の5月16日になってからでした。会計検査の結果、根拠に乏しい役員報酬が頻繁に支出されて居る事や領収書が適切に保存されて居ない事が確認されまました。

会計検査結果には「支出の根拠となる領収書が既に処分されてしまっている為に不透明な役員報酬に係る詳細な調査は不能である事。

保存年限が短か過ぎる事を指摘した」とありますが、ここからも墨田区の町会への補助金の管理体制の甘さが伺われます。

また、一つの町会の会計検査に1年もかかる状況では、墨田区内には現在168町会ございますので、仮に全ての町会の会計検査をするには、膨大な年数がかかってしまう事になります。

そして、区から町会に支出される税金である補助金は、コミュニティ機関紙発行助成金、コミュニティ推進活動助成金、すみだやさしいまち宣言推進事業補助金、町会会館施設補助金、掲示板助成金、建設等補助金、耐震助成診断助成金、広報事務協力費、防災関係助成金等多岐に亘る為に、それぞれの補助金毎に帳簿を作らないと他の補助金と区別が付かなくなる恐れがございます。

区の補助制度が縦割りで所管毎に異なる補助金が出され、その使途も多様ですから常に適切な検査や指導や助言を行わないと他の補助金と混同してしまったり、公私混同されてしまうのではないでしょうか。

区民の税金が補助金として町会に交付されている以上その使途を定期的に検査して本来の目的通りに使われているかを領収書で確認する必要がありますのでその保管を徹底させなければなりません。

また、最近町会離れが進む背景にはこうした町会の会計が杜撰であったり、「鉢洗い」と称する役員だけの会合が行われるなど、閉鎖的であると指摘される町会関係者の声もあり、少なくとも公金の支出については区としても定期的な検査を行い、適切な会計処理を求める必要があると考えます。

そこで区長は、区内168町会の会計検査を具体的にどの様に行えば現行の168年に1回ペースと言う検査体制からの脱却が可能なのか。また、定期的な検査は何年間隔で検査すべきだとお考えなのかお伺い致します。

次に、区内学校行事等の熱中症対策について質問致します。

これから気温が30度を超える日が続く事が予想されますが、小中学校等の運動会等の熱中症対策はどうなっているのでしょうか。先日も区内の小中学校で運動会が行われましたが、児童や保護者の観覧席は強い直射日光の当る極めて高温になる場所であり、そのような場所に子どもたちは長時間居なければなりません。

こうした状況から、児童の保護者からは「日除けのテントを用意して欲しい」と要望がございました。こうした要望に教育長はどうお答えになられるのでしょうか。

毎年この時期から9月末頃まで熱中症で救急搬送されたり死亡するニュースが報道されますが、人命に関わる重大な問題だけに事件が起こる前に対策を講じる必要があると思います。

そこで教育長にご質問致しますが、墨田区では小中学校等の運動会等の熱中症対策として現在どの様な対策を取られているのかお示し下さい。

また、東京スカイツリーを目当てに世界中から墨田区に観光客がいらっしゃっておりますが、特に観光客の多い浅草通りや源森橋付近で信号待ちで立たれるお客さんを見て居ますと、道路の照り返しと日陰となる樹木が無い為に強力な直射日光に晒され大変暑そうにされている光景をよく拝見致しますが、夏場に日陰を作れるマロニエ等の樹木を植えられないものでしょうか。

都道ですので東京都とよく相談され、観光客の皆さんが木陰で涼める環境を整備する必要があると考えますが、観光行政を推進される区長のおもてなしへの意気込みをお伺い致します。

次に、東墨田地域のカラスの異常発生の対策について質問致します。

最近、東墨田とその付近の八広にお住まいの皆さんからカラスが大量に発生しその糞の害に悩まされているという声が私の所に寄せられております。

先日、その原因となっていると思われるカラスが多く集まるエリアを住民の方と調査してみますと、その原因が解って参りました。

油脂工場のラード等の原料となる食肉のくず肉の管理が杜撰で、一晩中屋外に原料の肉片が放置されていました。また、工場の建物もカラスやネズミが入り込める隙間が多すぎるため大変不衛生な状況でございました。

私は、こうした工場内でマーガリンやラーメンのスープに使われる食品用のラードが製造されている事を知り、大変驚きました。

その理由は、細菌類なら製造工程で加熱処理されますのである程度防げるかも知れませんが、細菌が出した毒素まで消える保証はありません。

更に問題なのは、平成17年に区立東墨田公園内の土壌の表面から基準値を最大10倍上回る鉛が検出され、地中部分の土壌のうち12地点で殺鼠剤等に使われる猛毒のヒ素が最大17倍検出されております。

ヒ素の毒性については1955年の森永ヒ素ミルク中毒事件、更に1998年に発生した和歌山毒物カレー事件の報道等でその恐ろしさはご存じだと思います。

また、9地点で大量に摂取すると健康被害をもたらすセレンが基準値を最大60倍超えて検出され、新たに土を入れ替えるなどの措置が取られた場所にこれらの工場は隣接しています。

また、平成23年の東日本大震災後に発生した福島原発事故では大気中に放射性セシウムを含む放射能が放出され、当時雨が降った影響で区内では東墨田地域がホットスポットとなった事を忘れてはなりません。

問題は、こうした汚染の恐れのある場所を歩き回ったカラスやネズミが油脂の材料となる肉片の上を歩き回り原料そのものを汚染させてしまう恐れがあることです。これらの汚染物質は油脂を加熱或いは濾過した程度では取り除く事は出来ません。

人の体内に入ってしまいますと体内に蓄積され重大な健康被害をもたらす恐れがございます。

墨田区では営業施設の基準が設けられており、食用油脂製造業及びマーガリン又はショートニング製造業では、施設は作業区分に応じて区画する事が定められております。

しかしながら東墨田の工場ではこれらの区画が不十分でハエやゴキブリ等の昆虫類はもちろんカラスやネズミが出入りできてしまう為に営業施設としての基準を満たして居るとは思えません。

また、墨田区の衛生管理運営の基準では「ねずみ族、昆虫等の対策」の第1項には「施設及びその周辺においては、ねずみ族、昆虫等の繁殖場所を排除するとともに、ねずみ族、昆虫等の施設内への侵入を防止する事」と定められています。

これさえ徹底されれば東墨田周辺のカラスによる被害は軽減出来ると思われます。

そこで、区長の食品衛生管理運営についての意気込みと、東墨田と隣接する八広地域のカラスによる被害についてどの様にご認識されているのかをお伺い致します。

最後に、資源回収箱の前日配布の危険性について質問致します。

資源回収箱の配布が資源回収日の前日の日中にされますので、これを住民がすぐに組み立ててしまいますと、区が管理できない夜間に一晩中路上放置される結果になります。

最近は異常気象の影響で強風が吹く日が大変多くなっております。風で飛ばされた資源回収箱が車道上に飛び出してしまい、丁度そこを通りかかった車が資源回収箱を跳ね上げる事故も起きております。

また、歩行者や自転車が夜に資源回収箱に触れて転倒したりするケースもあり、二輪車等が風で飛ばされて来た資源回収箱を避けきれず思わぬ事故が発生する危険がございます。

そもそも道路交通法第1条の目的には「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする」と定められております。

更に同法第76条(禁止行為)の3では「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない」とされています。

そして、道路法第43条(道路に関する禁止行為)「何人も道路に関し交通に支障を及ぼす虞のある行為をすることをしてはならない」と定められております。特に問題なのは、区の職員が対応出来ない深夜に突風が吹き資源回収箱が道路に飛ばされ事故が発生した場合の責任の所在です。

資源回収箱を回収日の前日に配布させた墨田区の責任になるのか、それとも回収日の前日に資源回収箱を組み立てた人の責任になるのでしょうか。

また強風が予想される台風の前日や大雪が予想される場合には危険防止の為に配布を行わない等の措置が必要と思われます。

また、前日の配布を止め当日の朝に配布するか、配布しても組み立ては回収日当日の日の出以降にするなどの危険防止の対策が必要と考えます。

そこで区長に質問ですが、資源回収箱の事前配布に係る責任の所在ですが、前日に配布させた墨田区の責任になるのか、資源回収箱を組み立てた者の責任なのかお答えくださると共に、道路交通法第一条及び同法第七十六条、更に道路法第四十三条の規定に関する区長の見解をお示し下さい。

そして危険予知又は危険予防措置として資源回収箱の配布をどうすべきだと思われるのかご所見をお伺いいたします。

以上で、私からの質問を終わります。

ご静聴ありがとうございました。

以上の大変多くの質問を致しましたので出来るだけ早口でしゃべっても25分前後かかってしまいますし、発言に伴う調査活動等を含めますと約3か月かけて質問を事項や情報を選択し発言原稿を作成しています。

やはり区議会は区民の民様が傍聴来られると墨田区の問題点が見えて参りますので是非ご覧ください。


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