屋外保管屋外作業が禁止されている産業廃棄物が駐車場に野積! [資源ごみ持ち去り問題の究明]
東墨田の産業廃棄物処理業者の車が保管されている駐車場に石綿含有産業廃棄物(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、廃プラスチック類)が野積にされており、手前の産業廃棄物処理車と思われる車両は産業廃棄物処理車両の表示が無く無届車両の疑いがございます。
「積替え保管施設は、石綿含有産業廃棄物の飛散を防止できる建屋内で石綿含有産業廃棄物を全て格納できる施設とする」と定められておりますが、これは明らかに屋外での積替え保管を行って居ますので明らかに規定に違反します。
産業廃棄物の積替え保管には次の様な規定がございます。
1.周囲に囲いを設置する
2.見やすい所に縦横60㎝以上の大きさで、廃棄物の保管の場所である事を知らせる為に、保管する廃棄物の種類、保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先を表示した掲示板を掲げる
3.産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透及び悪臭がしないようにする
4.ねずみの生息や蚊、はえ等の害虫を発生させない
5.石綿含有産業廃棄物は、他の産廃と混合しないよう仕切りを設け、飛散防止のための覆いを設ける
6.他の産廃が混入しないよう仕切りを設ける。ただし、感染性の産業廃棄物と一般廃棄物が混合している場合で、 感染性廃棄物以外の廃棄物等が混入しない状況のときはこの限りでない
7.種類に応じて次の措置を講じる
ア:廃油、PCB汚染物及び処理物は、密封できる容器に入れ、揮発防止や高温にならないための措置
イ:PCB汚染物及びPCB処理物は、腐食防止の措置
ウ:廃油、廃アルカリは、密封できる容器に入れて腐食防止の措置
エ:廃石綿等は、飛散防止のための措置
オ:腐敗する物は、密封できる容器に入れて腐敗防止のための措置
続いて収集・運搬する場合は、以下の基準を満たす方法で収集・運搬することが条件です。
1.産業廃棄物が飛散、流出しないようにする
2.悪臭、騒音または振動で生活環境の保全上支障が生じないように措置を講ずる
3.産廃の飛散、流出や悪臭発散させない密閉容器、運搬車両及び運搬用パイプラインを用いる
4.積み替え保管等の施設を設置する場合は、飛散、流出や悪臭を発散させないようにして生活環境の保全上支障を生じないように措置を講ずる
5.運搬車及び船舶の車体または船体の見やすい位置に、ステッカー、ペイント等で表示する。運搬中の産廃に関する書類を備え付けておく。
屋外保管は禁止されて居るのに屋根や囲いの無い場所で産業廃棄物が籠に入れられて積まれて居ます。
赤い矢印の部分は籠の下の足の部分に煉瓦が置かれここに荷重の重い雑誌が置かれ公道に崩れ落ちる危険を感じます。
やはりこうした危険を放置する訳には参りませんし、産業廃棄物が飛散し易い屋外に置かれたり屋外作業をされて近隣住民が健康被害を受ける事を防止しなければなりません。