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資源持去りはの多くは自転車への過積載!改正道路交通法で取締れ!罰金5万円! [資源ごみ持ち去り問題の究明]

20150222-1.jpg[カメラ]資源持去りはの多くは自転車での持去りが多く早朝8時から9時半頃まで調査した結果、集積場を回り持去りをして居る者の多くがご覧の様な自転車への過積載が見られました。

こうした傾向から資源持去りの新しい取締り方法を考えました。

最近自転車による死亡事故や重大な事故が増えて居る事から道路交通法が改正され平成25年12月1日施行の検査及び応急措置命令等の規定が整備されています。

この法律改正の骨子は次の通りです。

警察官が、自転車のブレーキについて停止させて検査し、運転者に対し、道路における危険を防止し、安全を図るため必要な措置を検査命じ、応急の措置ができないと認められる場合は、自転車の運転を継続してはならない旨を命じることになります。(法第63条の10第2項及び第120条第1項第8号の4)

自転車の制動装置の基準には「前車輪及び後車輪を制動」し、「乾燥した平坦な舗装路面で、時速10キロメートルのとき3メートル以内で円滑に停止できる」こと(府令第9条の3)

20150222-3.jpg[カメラ]つまりご覧の様な自転車への過積載は自転車設計上のブレーキ性能を果たす事は出来ず安全に停止する事が出来ないと警察官が判断すれば安全を図るため必要な措置を検査命じ、応急の措置ができないと認められる場合は、自転車の運転を継続してはならない旨を命じる事が出来ます。

のこ警察官の検査を拒否したり命令に違反しますと5万円以下の罰金が科されます。

例えば違反者がお金が無くて罰金を払えなければ、裁判所で「金5,000円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置する」などの判決等が言い渡され、罰金が支払えない場合には、強制執行又は労役場に留置されることになります。

20150222-2.jpg[カメラ]また道路交通法に違反して持ち込まれる資源を買い取る業者も改正された道路交通法の幇助となる恐れもあり裁判が起こされ判決が確定すれば罰金が課される可能性も出て来ました。

また、買取業者が持ち去りを行う者に自転車を買い与え又は貸与するケースもあり、こうしたケースの場合は防犯登録が買取業者名や関係者名で登録されているケースが多く命令に違反しますと処罰される可能性があります。

最近では持去りを注意すると居直ったり、逆に脅されるケースが多い事が報告されますが、そうした場合は直ぐに110番通報して下さい。

この背景には極左暴力集団が組織拡大の為にこうした人達を利用して居る事も分かって来ましたので国際刑事警察機構International Criminal Police Organization、略称ICPOへもテロ防止の観点から情報提供を行って参ります。

持去りでは警察が取り締まれない場合がありこんな時は自転車への過積載を理由に警察官の検査を求めましょう。

現在、本所・向島警察署に対しては資源持去り者の自転車への過積載を取締る様強く要望しておりますので、ご覧の様な光景を見ましたら110番通報して下さい。

20150222-4.jpg[カメラ]こうした警察官のシートベルトや運転中の携帯電話の使用などに加え自転車への過積載の取締りを警察に対して強く求めましょう。

更に、応急の措置ができないと認められる場合は、自転車の運転を継続してはならない旨を命じると共に該当車両にはGPSやICタグ等を取付けその動きが追跡調査出来る様にすべきではないでしょうか。


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