SSブログ

第1回定例会一般質問で回答を拒否した抜け穴だらけの入札等外部審査会の起案者! [官僚利権はこうして作られる]

20160228-1.jpg[カメラ]これは平成27年4月3日に起案され14日に「墨田区入札等外部審査委員会の設置について」山﨑区長が決定した事を示す起案書の表題部です。

この起案書を見ますと、平成26年9月30日の閣議決定を受け、「国は、公共工事に対する国民の信頼の確保とこれを請け負う建設業の健全な発達を図るため、公共工事の入札及び契約の適正化を図る為の措置に関する指針」が定められた事を受けて設置の起案が出された経緯が伺われます。

この時は、中身については全く触れて居ませんでしたが、その後山本区長が登場するとその中身が作られる訳ですが、肝心の部分が抜け穴だらけのポーズだけに作り変えてしまったのは誰かが下記の起案書の印鑑を見れば分かります。

20160228-2.jpg[カメラ]「墨田区入札等外部審査委員会委員の組織及び運営に関する要綱の制定について」と言う起案書平成27年7月13日起案され7月21日に山本区長が決定した事が分かります。

何故この様な問題を取り上げて居るかと申しますと、26日の第1回定例会一般質問で回答を拒否した墨田区入札等外部審査委員会は区長が発案したものなのかと言う質問に回答を拒否しました。

この事は予想通りの展開で、私は事前に証拠となる資料を情報公開で手に入れておりますので、区長の回答拒否の裏に何があるのか突き止めてみましょう。

上の起案書から発案者は山﨑昇前区長である事が分かりました。

次に問題なのが、抜け穴だらけの入札等外部審査会を作った起案者は誰かと言う問題です。

ここで「墨田区入札等外部審査委員会委員の組織及び運営に関する要綱」が決められ、その内容は抜け穴だらけで会議は非公開で密室裁量の余地を残し、審査も年2回と言うポーズだけの機関にしてしまって居ます。

第2条では委員会は次に掲げる事務を行うとし、区が締結する売買、賃貸、請負その他の契約を、報告を受けたものを委員会又は委員が抽出したものに関し審査を行うとしています。

つまり報告を受けたものの中の一部を抽出して審査する訳ですから、先ず都合が悪いものは報告しなければ良い事になり、短時間で終わらせる為に数が多ければ時間内に処理出来る量だけ抜き取り審査する事が謳われております。

つまり抜け穴状態にしたのは区長の指示である事は起案書の決裁者を見れば誰が関与して来たかが分かります。

下記に抜け穴だらけの要綱を添付しますのでご笑読下されば幸甚です。

   墨田区入札等外部審査委員会の組織及ぴ運営に関する要綱

  (趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)第2条の規定により設置された墨田区入札等外部審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
                
 (所掌事項)’

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

 (1)区が締結する売買、貸借、請負その他の契約(区の支出の原因となる契約に限る。)に関する入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。

 (2)、前号の規定により報告を受けた案件のうち、委員会又は委員が抽出したものに関し、入札及び契約の方法、制限付き一般競争入札の参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条り5の2の規定により、当該入札に参加することができる者について定めた資格をいう。以下同じ。)の設定、指名`競争入札における指名業者及び随意契約における契約の相手方の選定の経緯等の妥当性について審査を行うこと。

 (3)前号の審査の結果、入札及び契約の方法、、制限付き=般競争入札の参加資格の設定、措名競争入札における指名業者及び随意契約における契約の相手方の選定の経緯等に不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合において、区長又は契約担当者(墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第2条第2項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に対し、意見の具申を行うこと。

 (4)区の入札制度及び契約制度について、区長からの依頼に基づき審議し、その結果を報告すること。

 (5)前各号に掲げるもののほか、入札及び契約手続の公正性又は透明性を確保するために必要な事項について、区長又は契約担当者に対し、意見の具申を行うこと。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  (委員長の選任等)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。                                
  (招集等)                               
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委
 員長及び前条第3項に規定する委員長職務代理者が定められていないと・きは、区長
 が招集する。      ‘
2 会議は、原則として、毎年度、上半期及び下半期にそれぞれ1回開会するものと
 する。
3 前項に規定するほか、委員長が必要と認めるときは、会議を開会すること、ができ乱
  (会議の運営)。                     
第6条 会議は。2名以上の委員が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、委員長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
4 委員は、自己又は3親等以内の親族が従事する業務に利害関係のある事案については、その議事に加わることができない。
  (会議の概要の公表等)
第7条 会議は、非公開とする。ただし、委員会は、会議の概要を作成し、これを公表する。     
2 前項ただし書の規定にかかわらず、委員長が特に必要と認めるときは、会議の概要の全部又は一部を公表しないことができる。
  (守秘義務)                           
第8条 委員又は委員であ七、た者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
 (庶務)。         ´       
第9条。委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。        
   付 則                        
 この要綱は、平成27年 月 日から適用する。  


nice!(8) 
共通テーマ:ニュース

nice! 8

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。