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教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中して居る問題の区長答弁を検証! [官僚利権はこうして作られる]

20160229-5.jpg[カメラ]2月26日墨田区議会第1回定例会で「教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中して居る問題」等について質問致しましたが、その時の区長答弁の概要が出て来ましたのでお知らせ致します。

先ず私の質問からご覧ください。

はじめに、「教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中している問題について」ご質問致します。

教育委員会事務局の契約案件の問題点については、以前にも区立学校で使われる机等が過去5年間以上同じ業者しか落札して居ない事や、入札仕様書にメーカー名やメーカーの商品名、そして型式番号が書かれて居る事を指摘いたしました。

改めて申しますと、こうした内容を入札仕様書や見積依頼書に書き込む事で特定の業者しか落札出来ない仕組みになり得るのです。

つまり、次のようなことが想像できます。特定の業者が確実に落札出来る様に発注元である教育委員会事務局へ根回しをして、メーカー名や型式番号を入札仕様書に記載させます。

そして業者はメーカー名や型式番号が指定されている事を事前にメーカーに知らせます。これはメーカー側としても自社の製品が確実に売れる事と、自社製品が競争で値崩れするのを防ぐと言う大きなメリットがあり、業者とメーカーとの間で利害が一致します。

そこでメーカーは次の方法で他社が入札を出来ない様にしてしまいます。

例えば、他の業者には在庫が無いと断ったり、著しく不利な価格を提示する、納期を入札仕様書に書かれた納入期限以降にする、社内の与信を取るのが困難等の理由を付けて応札出来ない様にしてしまいます。この行為は当然、公契約関係競売等妨害罪を始めとする諸法に抵触する恐れがあります。

しかも、区議会でこうした事が行われる可能性を指摘して居るにも関わらず、入札等の仕様書に特定のメーカー名やメーカーの商品名、そして型式番号が書かれ続けて居る事は重大な問題ではないでしょうか。

まして人間教育の根幹となる墨田区の義務教育現場での物品の購入で、不公正な契約が未だに続けられて居る事は、そもそも教育を語る以前の問題だと思います。

区民の皆様から私の所に寄せられる声として非常に多いのが、「墨田区の入札は特定の業者以外入れない」「区の仕事は何度挑戦しても取れない仕組みだからやるだけ無駄だ」「長い間お役人出身の区長が続きお役人の裁量権の乱用で、入札があっても呼ばれませんよ」「区長が民間出身者になっても古い取り巻きに担がれて居るだけで、入札の不透明さは温存されている」と言う事です。

特に酷いのが区立学校の物品の納入で「新規の業者が入る事は困難」と囁かれて居る事を区長と教育長はご存じでしょうか。先ず区職員及び教職員は公契約関係競売等妨害罪と言う犯罪について法改正があった事を踏まえて、正しく認識する必要がございます。

公契約関係競売等妨害罪は、偽計・威力を用いて、公の競売・入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をする犯罪で、これは刑法第96条の6第1項に罰則を持って規定されています。その罰則は、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれの併科となっています。

偽計とは、人を騙したり、誘惑したり、他人の錯誤などを利用したりする行為のことです。例えば、入札しようとしている者に対し、入札予定額を一部の業者に漏らしてそれに基づいて入札させる行為が偽計に該当するとされた裁判例があります。

墨田区教育委員会事務局の入札等の仕様書に特定のメーカー名やメーカーの商品名、そして型式番号が入札仕様書等に書かれ続けて居る事が放置され、結果的に特定の業者しか落札していない状況を鑑みますと「偽計」が疑われても仕方がありません。

また、墨田区物品等業者指名基準運用指針には、第2 指名方法の(3) 登録業種の項目イには「中小企業育成のため、専業業者を優先的に指名する」と書かれ、(5) 指名回数には「業者の経営規模、経営状況、技術力等が同等である場合は、業者間の指名回数が公平になるよう配慮する」と定められて居ます。

また、墨田区物品等業者指名基準の、第1条目的には「入札等の透明性、競争性及び公平性を確保することを目的とする」とされ、第2条方針には、「指名に当たっては、透明性、競争性及び公平性の原則を基本とするとともに、区内中小企業の育成を図るため、区内業者の指名に配慮する」と定めています。

第4条指名業者数では「指名業者数は、次に掲げるとおりとする」と定められて居ますが、例えば(1) 物品の売買には予定価格に対する指名業者数が次の通り定められています。

1,000万円以上 6社以上
300万円以上 1,000万円未満 5社以上
80万円以上 300万円未満 4社以上
80万円未満 2社以上

例えば、予定価格が80万円未満のケースでは2社以上と定められておりますが、実際には2社だけしか呼ばない事が多く、更に、同様の物品の入札があった場合は、再びその2社しか呼ばない事が繰り返されて居るのが現実です。

「特定の事業者が墨田区の教育委員会事務局の発注をほぼ独占している」と区民の皆様から再三に亘り指摘されているので、私がある特定の事業者「A」の過去5年間の契約等について情報公開請求を行った所、約1万6千の支出命令書がある事が分かり、その大部分が教育委員会事務局でした。

ここまで支出命令書が集中する事は墨田区物品等業者指名基準が適正に守られて居ればあり得ない事ではないでしょうか。

現在この約1万6千の支出命令書に係る文書の報公開を行っていますが、一件当たり20枚の文書だと想定しても、その数は32万枚に及ぶ事が想定されます。

これをA4のコピー用紙1000枚入りの箱で計算しますと320箱になり1箱の重さは10キロですから合計3,200キログラムになりますので、全てを運ぶには4トントラック1台が必要です。

また、過去5年間で約1万6千の支出命令書は年間3,200件、月間270件、一日に約11件の支出命令がされて居る事が分かります。その一方では登録している区内業者が全く指名されないのはどういう事でしょうか。

区長と教育長に対して公契約のあり方と指名に当たっては、透明性、競争性及び公平性の原則をどの様に担保して行くのか明確で分かり易いご答弁を求めます。

墨田区物品等業者指名基準にある「区内中小企業の育成を図るため」には、区の発注が一部に集中する事無く幅広く発注される事が望ましいと思いますが、一部の業者に発注が集中して居る現状について区長と教育長に対して二度とこの様な状況が生まれない為には、如何なる改善が求められるのか、公式な見解を求めます。

更に、墨田区教育委員会事務局の入札仕様書の「その他・特記事項」欄に昨年秋頃からこれまで無かった文言が付け加えられる様になりました。

その文言は「メーカー出荷伝票を提出すること」と言う内容です。この文言の意味するものは、メーカーと直接取引出来る代理店や問屋だけが「メーカー出荷伝票」を入手出来る訳で、問屋等から仕入れて販売して居る業者を事実上入札に参加出来なくする仕組みが隠されています。

先に指摘して居る様に入札に参加する業者がメーカーと結託すれば公共事業の入札をある程度コントロール出来る訳ですが、更に「メーカー出荷伝票」を付け加える事でこの関係が強化出来るのです。

分かり易く解説しますと、メーカーと結託して入札を有利にしようとするには、メーカー直ではない問屋ルートの取引をシャットアウトしてしまえば、残るのはメーカー直ルートだけとなり入札価格をコントロールし易くなります。

もしも仮に、問屋ルートの業者が落札してしまったら、メーカーは「メーカー出荷伝票」を出さないか、著しく「メーカー出荷伝票」の発行を遅らせる事で、落札した業者は、「メーカー出荷伝票」を提出出来なくなります。

その結果、墨田区物品等業者指名基準運用指針に基づいて、不誠実な行為があったと見なし、問屋ルートの業者を排除することにつながります。

こうした行為は公契約関係競売等妨害罪に抵触する恐れがあり、「メーカー出荷伝票」と言う「威力」が使われてしまいますと問屋から仕入れて居る小規模な事業者は「メーカー出荷伝票」は貰えないから入札には参加出来ないと考えてしまう恐れがあります。

ここで言う「威力」とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることで、この場合メーカーと結託した業者とメーカー自体が勢力に当たります。

この問題は公契約関係競売等妨害罪に抵触する恐れがあると共に公正な取引を阻害しかねませんので深刻な犯罪であり、入札仕様書に「メーカー出荷伝票」が付け加えられた背景には、何らかの形で業者からの働きかけがあった可能性を示唆するものです。

そこで区長と教育長にご質問致しますが、入札仕様書に「メーカー出荷伝票」を付け加えたのは誰でしょうか。また、どの様な理由で付け加えられたのか人物が特定出来る様に明確にお答え下さい。

この問題は公正取引委員会に報告させていただきましたが、公正取引委員会も深刻な問題と受け止めて下さいました。

また、公契約関係競売等妨害罪の適用について弁護士の見解は、「偽計や威力により、公の競売・入札に不当な影響を及ぼす行為、つまり公正を害すべき行為が行われれば、その時点で犯罪が成立します」更に「実際に、結果として公正を害することになったかどうかは問いません」「このような犯罪を抽象的危険犯と言います」と述べています。

そこで区長と教育長に改めて質問いたしますが、墨田区の物品の購入は殆どある特定の事業者「A」に集中しており、区民の皆様から、この業者以外区立学校へ納入する事は無理と言われておりますが、どうしてこの様な事が放置されて来たのでしょうか。

この事は、区立学校の地域への貢献や活性化の役に立たないばかりか、多額の税金が無駄に使われて居るのではないかと言う区民の皆様の懸念に対して説明責任を果たすべきではないかと考えます。

そこで、区長と教育長に質問します。

墨田区の物品の購入総額に対する同社の納入割合を墨田区は区長が、教育委員会は教育長がある特定の事業者「A」の納入割合と年間合計契約額を過去5カ年間に遡って年度毎にお答え下さい。

更に、今後この問題で司直の手が入った場合、墨田区長と教育長はどの様な責任を取るおつもりなのか、明確にお答え下さい。

区長の答弁は次の通りです。

1 教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中している問題について

公契約のあり方と指名に当たり、透明性、競争性及び公平性の原則をどのように担保していくのかについて、区の契約は、原則として透明性と公平性が担保された競争入札によって締結されることが法令で定められていることから、区では、規則や要綱で具体的な指名の基準等を定め、公開している。

これらの手続きに瑕疵はないと認識しているので、今後も、透明性と公平性を確保しつつ競争入札等により契約手続きを行っていく。

一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識については、いま述べたとおりの手続きを経た公平な競争の結果であると認識している。

入札仕様書にメーカー出荷伝票の提出を求めている点について、区では、昨年から一部の物品において、当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となることからメーカー出荷伝票を添付することを求めている。

一部のメーカーが競争を阻害しているという指摘については、区ではそのような事実を確認しておらず、これまで事業
者からの苦情もない。

物品の購入に関する特定の事業者の納入割合等について、個別の事業者に関することについては、答弁を控える。

司直の手が入った場合との指摘について、区では違法行為を行っている認識はないので、この点についても答弁を控える。

この部分が上記の私の質問に対する答弁ですが、実に内容が少なくきちんと答えて居ません。

区長の答弁は、物事の核心を突く質問に対しては常に短くなる傾向があり、逆に区長を応援したり評価する御用質問に対しては実に長々と答弁します。

これは行政側がやりたい事を御用質問されるとやりたいと考えて居る事をそのまま答弁すれば良く、場合によってはお役人が原稿書いたものを読んで居るだけの可能性もあり、具体的な計画が示せるので答弁が長くなります。

逆に、行政側の問題点を突く質問に対する答弁が短くなるのは、うっかり答弁してしまうと更にその内容について質問を受け事になりますので、なんだかんだと言って回答しないものです。

さて、区長の答弁は本当なのか検証してみましょう。

「公契約のあり方と指名に当たり、透明性、競争性及び公平性の原則をどのように担保していくのかについて、区の契約は、原則として透明性と公平性が担保された競争入札によって締結されることが法令で定められていることから、区では、規則や要綱で具体的な指名の基準等を定め、公開している。」

この部分で「公平性の原則をどのように担保していくのか」質問されて居るにも関わらず、「法令」の原則論にすり替えてしまっています。

「区では、規則や要綱で具体的な指名の基準等を定め、公開している」と述べて居ますが、私の質問ではこうしたルールが守られて居ない事を指摘しているのに、ルールが定められて居る事しか答えて居ません。

実際には教育委員会事務局の発注契約が特定の業者に集中して居る問題が指摘されて居るにも関わらず「手続きに瑕疵はないと認識している」と「発注契約の結果」を「手続き」すり替えてしまい、質問の「幹」を無視して単語だけを拾って話を捻じらせてしまう事で結果的に意味不明な答弁になって居ます。

この事は意図的に行って居るのか論理思考の欠如か分かりませんが、余りに無秩序な論理展開で結局支離滅裂な答弁になって居ます。

「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識については、いま述べたとおりの手続きを経た公平な競争の結果であると認識している」の部分は区長の認識は「手続き」と「公平な競争」とは全く別なものなのにこれを混同しており、問題に対する認識力や理解力が欠如して居る事が分かります。

「入札仕様書にメーカー出荷伝票の提出を求めている点について」は、「区では、昨年から一部の物品において、当該商品の信頼性を高め、確実に保証を受けるための担保となる」と述べて居ますが、現実には何もこも様な事をしなくても確実にメーカーの保証は受けられます。

現実に皆さんが買った電気製品や事務機器が故障した場合、保証書を提示すれば保障期間内なら無料で保障期限を過ぎてもメーカーは有償で修理して貰える事は皆さんがご存じの通りです。

区長の「メーカー出荷伝票を添付することを求めている」ことの方が意味不明で、そもそも「メーカー出荷伝票」と「メーカー保証」とは全く別物です。

この区長の答弁は「メーカー出荷伝票を添付すること」を定めたのは区長が関わって居る事を示す証拠になります。

区長の答弁の「一部のメーカーが競争を阻害しているという指摘については、区ではそのような事実を確認しておらず、これまで事業者からの苦情もない」とかなり上から目線の答弁して居る背景には、こうした仕組みが強い関係の基で固められて居る事を示唆して居ます。

つまり、「裏切り者が居れば苦情を言って来い」と言っているのです。

区長の答弁の「物品の購入に関する特定の事業者の納入割合等について、個別の事業者に関することについては、答弁を控える」と言うのは、これを明かしてしまうと特定の業者Aに集中して居る事が露わになるから当然隠す事を私は想定済みです。

区長の答弁の「司直の手が入った場合との指摘について、区では違法行為を行っている認識はないので、この点についても答弁を控える」と言って居るのは逆に「違法行為を行っている認識がある」事を示すものです。

つまり、本当に違法行為が無ければ生成堂々と「司直の手が入った場合」の責任を誰が取るのか述べる筈です。

これは基本的な人間の心理が分かる方なら理解できると思いますし、当日議会を傍聴に来られた複数の方から区長の答弁の怪しさから、本当に問題があると睨んだ方からご連絡をいただきました。

この問題は常に追跡調査して参りますし、ここまで酷い区長ならその真相を暴露し続けたいと思う様になりました。

つまり区長は入札について全くの無知で、取り巻きの役人の言いないりで、その仕組みについて理解しょうとしたり学ぼうとと言う思考が無く単なる愚かに過ぎないのでは無いかと考える様になりました。

私が為替デイ-ラー時代英国のベアリング銀行が巨額損失を出して破綻した事件がありましたが、銀行の幹部がこれを見破れなかったのは、デリバティブの知識が無く貸借対照表に載らないオフバランス取引の知識が無かったからです。

区長も同じで契約の手続きには乗らない入札のカラクリを理解しようともしない、部下に任せっぱなしの他力本願では区政を導いて行ける真の指導力は無く担がれて居るだけです。

この程度の能力では区民の皆様が望む様な区政運営は無理なのではないでしょうか。


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