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企画総務委員会報告!情報公開条例の一部を改正する条例(案)について [墨田区議会]

20160328-1.jpg[カメラ]24日開催された企画総務委員会で審議された議案で重要な部分を解説致します。

企画総務委員会報告!情報公開条例の一部を改正する条例(案)が提出された経緯は、行政不服審査法の全部改正(26.6.13公布、28.4.13一部施行)により、不服申し立てに係る審査手続きを改正するものです。

上の図の中央部分の四角い枠内をご覧ください、従来は審理員による審理手続きが可能でしたが、今回の改正では審理員による審理が適用場外され不服申し立ての窓口が減らされてしまいます。

同時に個人情報保護審査会を行政不服審査法に基づく第三者機関としての役割と情報公開及び個人情報に関する不服申立てに係る諮問機関に位置付け、名称を「墨田区行政不服審査会」に改めるものです。

また、地方公務員法の改正(26.5.14公布、28.4.1一部施行)により、これに準拠する職員の守秘義務違反等に係る罰則が3万円から50万円に引上げられます。

20160328-2.jpg[カメラ]不服申立ての種類が再審査の請求⇒審査請求⇒再審査請求と言う流れに一元化され、処分から再審査請求と審査請求期間が60日以内から3ヶ月以内に延長されます。

20160328-3.jpg[カメラ]審理体制の客観性と公平性を高める為に原処分に関与していない職員により審理を行う審理員制度及び判決の妥当性を諮問する第三者機関制度が導入されます。

この制度改正には情報公開及び個人情報を同じ機関が扱う事になりますので、個人情報保護を理由に黒塗りにされる部分が多くなる事が危惧されます。


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