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企画総務委員会報告!職員の退職管理に関する条例(案)概要 [墨田区議会]

20160329-1.jpg[カメラ]24日開催された企画総務委員会で審議された議案で重要な部分を解説致します。

上の表は地方公務員法により規制される再就職者による禁止事項と退職後の禁止期間。

今日は職員の退職管理に関する条例(案)についてその概要をご説明致します。

先ず制定理由は、地方公務員法の一部改正(26.5.14 公布、28.4.1 一部施行)により、地方公共団体は、退職管理の適正確保に係る措置を講ずるものとされる義務が課された為です。

これに伴い、墨田区における退職管理の適正を確保するため、同法による規制に加え、区の条例で定めるこ
とができることとされる特定の職にあった再就職者による依頼等の規制等について定める必用が生じました。

具体的な内容は次の通りです。

① 特定の職にあった再就職者による依頼等の規制

再就職者のうち、地方公務員法で規定されている条例部長を除く管理職(校長、副校長等含む。)であった者について、離職後2年間は、離職前5年より前の期間において当該職に就いていたときの職務に属する契約等事務に関する働きかけ※を禁止する。

※ 売買その他の契約又は行政処分に関する事務について、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することは禁止されます。

②再就職情報の届出の義務

管理職(校長、副校長等含む。)であった者が、営利企業等に再就職した場合に、離職後2年間、人事委員会規則で定める事項※を任命権者(県費負担教職員にあっては区教育委員会)に届出することを義務付ける。

※ 離職日、再就職日、再就職先の名称などを届け出る義務を負います。

③施行期日等

本年4月1日
※ 2⑵については、本年4月1日以後に離職した職員について適用されます。


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