墨田区契約課の指名競争入札!長期リース契約第4話 相見積で見える官製談合疑惑! [山本区長下で進む墨田区の官製談合疑惑の研究]
今日も2月18日に行われた指名競争入札「ファクスの借上げ(指導室)」について墨田区の官製談合の疑いが濃厚なので昨日に引続き解説いたします。
先ず、上の指名業者調書をご覧ください。
ここでも指名競争入札では同じ顔ぶれの3社しか指名されていません。
これは契約執行伺書と呼ばれるものですが、右上に「長期契約」と書かれ、下の「備考」蘭には「墨田区契約事務規則第40条の2第3号により随意契約とする」と書かれています。
墨田区契約事務規則の該当する部分を確認してみましょう。
(随意契約によることができる場合の予定価格の額)
第40条の2 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める予定価格の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円←これに該当
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
備考欄には更に予定価格蘭がありますが黒塗りにされて居ます。
そもそも随意契約ですから何も黒塗りにするまでも無く、ズバリ正解は予定価格5,994円となり、比較価格は7,128円の筈です。
つまり落札率は100%になります。
それでは入札仕様書を見てみましょう。
この仕様書から教育委員会の指導室ファクスの借上げるのに、既に借上げるファックスがこの時点で既に決まって居る事がシャープ製の商品型番AR-N182FGと書かれているので既に決まって居る事が分かります。
1か月当たりのリース料は業者の言い値の5,994円でこの時点で既に決まっているのです。
この事は指名された残りの2社の見積書をご覧下されば経営者ならその意味が直ぐにお分かりになると思います。
この業者は月額7,128の見積を出して居ます。
こちらの業者も上と全く同額の月額7,128円の見積を出して居る事にご注目ください。
何を意味するかもうお分かりだと思いますが、念のためこのカラクリを明かしますと次の様になります。
墨田区契約事務規則40条の2第3号により随意契約となりますので、今回3社指名されて居ますから、墨田区の墨田区物品等業者指名基準の借上げの場合予定価格が40万円未満の場合は、指名業者数は2社以上となります。
つまり、指名されたのが3社と言う事は予定価格が40万円未満である事を示唆しているのです。
しかし、落札した業者以外の2社は全く同額の月額7,128円の見積を出している事は、「この仕事は受けませんよ」と言って居る様なものです。
それは、月額7,128円の見積では5年契約ですので60回払いになり、合計金額が427,680円になり、上限の40万円を超えてしまいます。
つまりこの随意契約は、官と指名された業者3者の合計4者でしかも同じ顔ぶれである事を知った上での談合が無ければ残り2社が同額の見積になる可能性は極めて低く官製談合と言わざるを得ないのです。
こうした事が繰り返され居るのに山本区長は第1回定例会での答弁で「一部の業者に発注が集中している現状に対する私の認識については、いま述べたとおりの手続きを経た公平な競争の結果であると認識している」と述べて居ます。
こうした実態があるにも関わらずこの様な事をシャーシャーと述べるのですから、公正な入札など行おうと言う意思が無い事が分かりますし、墨田区は最悪の状況を迎える事を示唆しています。
墨田区の官製談合について何か知って居るとかこうした経験があったなどの情報をお寄せ下さい。