SSブログ
開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館 ブログトップ
前の10件 | 次の10件

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第10話北斎美術館入札の謎急激上昇 [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140607-1.jpg[カメラ]墨田区の北斎美術館入札の謎の中に昨年度の入札で落札した業者が急激な工事価格を上昇させ落札している業者がある事がわかりました。

墨田区は議決案件にもかかわらず入札仕様書を隠して出さない為に設計等の変更があって価格が上昇したのかどうかはわかりません。

墨田区議会の不思議な事は地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約でも入札仕様書を確認しようとする議員が私の他に出て来ない事で、何でも賛成議員ばかりでは民意は反映されません。

20140609-1.jpg[カメラ]これはすみだ北斎美術館新築工事の請負契約の落札結果ですが、特に電気工事と空調工事の部分をご覧ください。

すみだ北斎美術館新築工事に伴う空調設備工事請負契約は昨年7月19日に行われた入札では2億9,230万円で落札されています。

そして、今回の5月30日の入札では2億7千万円と前回よりも2,230万円と、マイナス7.6パーセントも減額となっております。

しかし、同電気設備工事請負契約は昨年7月19日の入札では落札価格は2億1千万円でした。

それが今年の5月30日の入札では2億6千244万円と前回よりも5千244万円アップしており、値上り率は約28.5パーセントと約3割も急上昇している理由は何なのでしょうか。

消費税の3パーセント増税や物価の上昇が考えられますが、総務省統計局の発表では前年同月比で3.4パーセントの物価の上昇率ですから、これらと比較しても値上がり率が過大過ぎる事がお解りになると思います。

すみだ北斎美術館については厳しい情報統制が行われており資料要求しても出て来ないものが異常とも思える程多くこうした矛盾点が闇の中へ葬られてしまう恐れがございます。

やはり必要な情報が開示さらない以上、墨田区のすみだ北斎美術館に関する言論統制や情報隠ぺいは今後もこれが常態化する恐れもあり、その結果後で多額の負担を私達区民が負わされる恐れもございます。

やはりすみだ北斎美術館の建設は許してはなりませんし、予算案を付帯決議を付けて認めた区議会自民党は付帯決議が守られなくても工事請負契約を認めるのかどうか今月の区議会の動きが注目されます。

20140611-1.jpg[カメラ]これは、平成25年予算特別委員会で区議会自民党が提出した平成25年予算を承認するに当たっての付帯決議ですが、あれから1年経った現在で検証してみますと全ての項目に亘り実現されて居ません。

それどころか昨年7月1日の公告の段階ではその予定価格が約11億1,660万円でしたが、それが平成26年の予定額がその約2倍の約22億1千976万となり約11億円も増えています。

平成26年度予算特別委員会で区議会自民党の提出した付帯決議は次の通りです。

2.すみだ北斎美術館について

(1)寄付金について
そもそもすみだ北斎美術館の建設には、区民の中にもまた区議会の中にも賛否両論があり、財政負担への影響を最小限にするために私たちは寄付金を集めることを求めた。このことを区長は重く受け止めるべきである。

この観点から、区長が区議会で言明した北斎美術館建設にあたっての5億円の寄付金を開館までに行うよう求める。同時にこの5億円の寄付金について、今定例会中に、区長は歳入補正し補正予算案を提出することを求める。

また、寄付金の収納状況について、①寄付金の募集及び応募件数、②実際の収納状況について、平成26年度から開館まで、各月別に各定例会ごとに区議会に報告することを求める。

寄付金5億円の根拠は、未だ漠たるものとなっており、苦渋の決断で予算案には賛成するものの、平成26年第二回定例会までに、①寄付金募集の主体となる寄付金募集委員会の構成員や、②寄付金募集にあたっての月別目標額、③募集対象者等を明記した、事業計画を区議会に提出することを求める。

(2)運営計画について

年間入場者数や経済波及効果の推計となる根拠が極めて漠たるものとなっている。平成26年度中に、付帯決議に賛成した各会派と相談の上、管理運営の方法や開館後50年先を踏まえた維持改修計画を含めたより精緻化された運営計画を提出することを求める。

この提出にあたっては、その状況報告を随時、各定例会へ行うことを求める。

併せて、今予算特別委員会の中で区長側から指定管理料1億円以内という数字が出されたが、そもそも管理運営についての方向性は区議会と一致をみていないことを確認する。管理運営がいずれの方向としても、年間運営費は1億円という指標を遵守することを求める。

これらを踏まえ、運営に当たってはこの運営費及び年間維持費を入館料収入や寄付金で集めることを求め、区費負担の大幅な軽減を行うことを求める。

(3)北斎館を中心としたまちづくり計画について

本来北斎館は、区民の理解を得て、区民が求める形でつくられるべき施設である。

残念ながら、このことは達成されておらず、区民からは懸念の声があることも事実である。これはひとえに、区長の責任が問われなければならない。

北斎館はその建設自体が目的なのではなく、①地域経済を含めた区全体への波及効果や、②両国観光まちづくりグランドデザインを含めた両国から錦糸町に至るエリアのまちづくり計画を踏まえた計画とすべきである。

これについては、①経済波及効果(北斎作品の版権に関する区内業者への貸出状況及びこれを商品化したことによる売上高の把握を含む)や②まちづくりの具体的なプランを、まず平成26年第二回定例会に求め、必要に応じて、定例会ごとに議会報告を求めていく。

と付帯決議を付けておりますのが再び達成されないまま「すみだ北斎美術館新築工事の請負契約」を今月の区議会本会議で可決させてしまう事が考えられます。

その背景には付帯決議も区民の皆様から責められた時の言い訳や言い逃れが出来る様な「伏線」に過ぎないと思われ結果的には単なるポーズに過ぎないものになる事が予想されます。

やはりは民意を裏切るのは誰かをこの際しっかりと見極めて戴ければと思います。


nice!(20) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第9話北斎美術館入札仕様書の隠ぺい [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140610-2.jpg[カメラ]墨田区が建設を強引に進めるすみだ北斎美術館の新築の裏では厳しい情報統制が行われ、、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約でも議員が入札仕様書の提出を求めても出しません。

都合の悪い事は隠す墨田区の隠ぺい体質が伺われますし、地方自治法第96条の規定は区議会に権限を与えた法律です。

しかし、何でも賛成の議員が圧倒的に多い墨田区議会はこれまでにこうした権限を行使せずにその調査すら行わずに来た為に前例主義を踏襲する役人はこうした資料の求めがあっても出さなくなった可能性があります。

ここで可能性と言って居るのは、入札仕様書を提出しない理由について正式な回答が得られて居ない為です。

20140609-1.jpg[カメラ]これは今回問題の契約案件の落札状況ですが、細かく分析してみると矛盾や疑問点が多いのです。

先ず最初のすみだ北斎美術館新築事等請負契約については昨年7月1日の公告の段階ではその予定価格が約11億1,660万円でした。

それが今回の予定額がその約2倍の約22億1千976万となり約11億円も増えています。

その結果落札価格は22億1千76万円になり落札率は99.6パーセントです。

20140610-4.jpg[カメラ]これが入札参加者や入札の履歴が分かるめるすみだ北斎美術館の新築工事の入札見積経過書です。

これによると事実上2つの共同事業体しか入札仕様書を取りに来ておらず、うち1共同事業体が辞退し残る共同事業体しか応札していない事が分かります。

この事から見えて来る事は、入札仕様書が見せて貰えませんから、あくませも推論ですが入札仕様書に応札した共同事業体しか落札出来ない仕掛けが仕込まれている可能性が伺われます。

公表された予定価格ぎりぎりの落札率は99.6パーセントと言う高い落札率もこの事を暗示するものではないでしょうか。

残念ながら今の区議会の自民党13名、公明党7名、絆3名、民主1、みんな1の議員32名の議員中合計25名がオール与党的な体制ではこうした不透明な問題を議会で解決する事は非常に困難です。

こうした体質が特定の業者しか入札で落札出来ない結果を招き、官僚の天下り先となるハコモノ優先の行政が行われ、やらなくても良い大規模小売店舗の誘致で地元の商店街が破壊されてしまいました。

更に悪い事に正論を述べた方が逆に数の関係でバッシングを受けるのでこれを恐れて逆にこうした仲間に加わるケースもありますのでこうした体制が改善されなければ民意が反映させる政治は実現しないのではないでしょうか。

現在のハコだけとなり廃墟同然とも言える中小企業センターをご覧ください。

お解りになると思いますが、墨田区民の勤労者の99パーセントが従事し生活の糧となっている中小企業対策が殆どなおざりにされ、天下り先となるハコモノが次々に作られた実態を象徴しています。

こうした実態は隠されて来ておりますし、区議会議員の多くがこうした問題に触れもせず、区民の皆様にも知らせようとしません。

自分達の怠慢やこれまで議決して来た結果が問われる事になりますので知らせる事が出来ないのが実情ではないでしょうか。

墨田区が入札仕様書を出さない理由は、やましい事があるから出さないと考える必要がありそうです。


nice!(20) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第8話議会の議決に必要な情報も隠す!  [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140608-3.jpg[カメラ]これはすみだ北斎美術館新築事等請負契約とこれに伴う電気設備工事請負契約と空調設備工事請負契約の落札結果です。

これらが、今月行われる区議会第2回定例会の議題に供せられる訳です。

そこで私はこの契約が妥当なものか調査する為に上記請負契約の全てについて入札仕様書の提出を理事者に求めましたが、議会で議決する前には出せないと言うのです。

これに対して出せない理由について法律的な根拠があるのかを質すも答えられず一方的に情報を隠ぺいしてしまい出さないのです。

これでは言論と情報統制が厳しい支那と墨田区は大変似ており、特に利権に関わる問題は一方的に提出を拒否し出そうとしません。

これでは民主的な政治は無理ですし、この様な状態を放置し作り出して来たこれまでの区議会議員にも問題があるのではないでしょうか。

私の議決案件なので請負契約の内容が分かり、応札した企業と同じ状態で落札価格や施工方法が検討出来る入仕様書を見なければ施工の範囲や完成後の状態までを確認する事はそもそも出来ません。

解り易く例を用いてお話します。

皆さんが車を購入する場合、その大きさや乗車定員、燃費等はメーカーの出す仕様書で確認しなければ、車が車庫に入らなかったり、家族全員が車に乗れない、ランニングコストがかかり過ぎる等の事が分からないのと同じです。

入札仕様書はこうした内容が書かれているものを言います。

今度は議決する際に議会の議決をしなければならないと定めている法律についてご覧ください。

地方自治法第九十六条では「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」と定められておりここで言う「次に掲げる事件を議決しなければならない」と定めて居るのは下記の通りです。

同法のその 五 には「その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。」ございますので、「条例で定める契約」を調べて見ますと次の通りです。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条(契約)には、「地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする」と定められております。

つまり墨田区では予定価格が1億5,000万円以上の工事又は製造請負契約は議会の議決に付さなければならないと法律は定めて居ます。

しかし、議会や議員がその契約の内容を知らないで案件の名前と履行場所と落札価格程度しか知らされずに議決するのでは、何の為に地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならないと定めた意味がありません。

こうした問題にこれまでの議員が何の疑問も持たずに議決した来たのですから、何の為の議員なのか議会は何の為にあるのか解りません。

こうした状態でこれまでに議会が議決した結果どの様な問題が起きたか振り返ってみましょう。

平成21年2月13日に行われた第1回定例会で出された議案の土地の売払いでは、旧庁舎跡地の底地の売却が議案に上り、議案には売払い予定価格13億円と書かれて居ました。

しかし、私の感触ではあの一等地でそんな価格はあり得ないと思い情報公開請求をして調査してみましたら、不動産鑑定士の鑑定評価額は18億2千万円でした。

何故18億2千万円の底地を13億円で売却出来るのかを更に調べますと、依頼者の求めで10年間転売禁止を付した場合の価格を出して欲しいと不動産鑑定士に要求しています。

そこで不動産鑑定士は「これは不動産鑑定士法に基づく鑑定評価額では無い」と断った上で、意見価格として10年間転売禁止を付した場合12億5千万円になるとして参考までの意見価格を出しました。

しかし、その後の財産価格審議会の議案には不動産鑑定士の鑑定評価額は18億2千万円である事は隠され、「鑑定士の評価12億5千万円」と記載して財産価格審議会に議案として提出してしまいました。

財産価格審議会の委員はこれに気づかない議決してしまいました。

その後の区議会には「売払い予定価格13億円」としか議案に書かず、議決させると言う当時の議員が見抜けないだろうとたかをくくった様な大胆な手法で議会に議案として提出しています。

当時の議会は役人の思惑通りこのカラクリを見抜けず議決してしまいました。

この時に議員の中に不動産鑑定士法に基づく鑑定評価の提出を求め鑑定評価額を確認する議員が居ればこうした事は防げた筈ですが、この場合も議決前には隠され出て来なかったかも知れません。

墨田区ではこうした大切な情報を議員に触れさせない、隠す事が伝統的に行われて来た事が考えられます。

常識的には議員が疑問を感じるのではないかと思われますが、これまでの議員が気付かない背景には実社会での実務経験が無く図面や仕様書の見方すらわからない人が殆どである事が経歴等からも伺われます。

裏を返すと役人側にすれば議員の質が高くなる事は大変恐ろしい事で特に利権や既得権にあぐらをかいて居た人達には脅威になる筈です。

実社会での実務経験と言っても末端の従業員レベルでは無理で高度な専門性を持って居たり、製品等の適正な価格が見積れる程のスキルが求められ、企業の管理部門に居なければ物事の全容は見えて来ません。

良くあるケースでは世襲で議員になる人達は選挙は得意でもこうした専門分野では何もわからないでは区民の代表として適切な仕事は期待できず、単に賛成票を入れるだけのロボットでしかありません。

議員の質を高める事が政治を変えますし、質の高い人物はその経歴を見ると分かります。

是非ご参考にしてください。


nice!(13) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第7話証人の陳述は本当なのか? [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140604-3.jpg[カメラ]これは墨田区が平成19年度に葛飾北斎の肉筆として5,775,000円で購入した「扇面海老図」ですが、古美術品の鑑定ではその来歴が大変重要になりますので裁判所で古物台帳の文書提出命令を出して戴き提出を求めした。

20140605-1.jpg[カメラ]しかし、被告へ「扇面海老図」を販売した業者はこれは出せないと拒否し代わりに会計台帳を出した事は昨日の当ブログで書きましたが何故塗りにしてまで仕入先を隠すのでしょうか。

これは古物営業法を無視して居ますし、そもそも古美術品の鑑定にはその来歴が重要になります。

20140605-2.jpg[カメラ]更に資料評価員会の資料評価書は適当欄に「マル」を付けるだけの単純なもので、どの様に鑑定したのかその裏付けとなる根拠や理由が書かれておりません。

それでは当時資料評価員で平成元年から現在まで26年にも及ぶ資料評価員である永田生慈資料評価員による陳述を見てみましょう。

冒頭「海老図に対する見解原告の主張の中で本作品のみは真贋に関わることであるので、これを真筆とする諸点につき陳述します」と始まります。

先ず紙質について「この扇面の紙質は、糊地と呼ばれるもので、平安時代には京都にすでにあったとされる伝統的な扇面専用の料紙(用紙)である。この糊地は、一枚の紙の両面に糊と雲母を混ぜたものを厚く塗り、乾いた後に同紙を重ねて打ち叩いたものである」と何故か紙について述べています。

次に「別に「すずしの紙」と呼ばれ、やや透き通っているところから、清涼感のあるものとして尊ばれたものであったが、現在はほとんどこの紙は製造されることがなく、数年前まで京都の中村清兄氏によって作られていたとされますが、現在は定かではありません」と述べて居ますが果たして本当だろうか。

詳しく調べてみますと「平安時代から連綿と続く伝統の技」として伝承され途切れる事無く現在でも京都の職人に受け継がれ現在でも製造販売されています。

つまり「現在はほとんどこの紙は製造されることがなく」と言うのは事実ではございません。

続いて「作品に用いられたこの糊地は、雲母の厚みや紙質などから少なくとも明治以前のものであり、北斎時代の料紙と考えて矛盾はありません」と述べて居ますがその根拠が曖昧過ぎるのではないでしょうか。

冷静に考えれば「雲母の厚みや紙質」が「明治以前のものであり」と決めつける事は論理の飛躍でしかなく、そもそも具体的な根拠が示されて居ません。

そもそも雲母の厚みや紙質はその製造工程か製造の段階でいか様にも変える事が現在でも可能である事は言うまでもありません。

続いて「また作画部分の折れ目に絵の具が惨んでいる状況からみて、本図が制作された時点では骨付きで折られていたものであることは明らかです」としていますが、これは誰が見てもこの程度の事は解る次元の低い内容です。

「なお、糊地紙は、席画などの場合、絵の興が乾燥しないうちに修正が効くという利点かおるものの、折れ目に絵の具が撒みやすいという欠点も持ち合わせています」としていますが、これらは問題の本質の全て外に位置するものです。

つまり、紙がどうであろうと紙質がどうであろうと問題は「葛飾北斎が描いたかどうか」が問題である筈なのに「本作品のみは真贋に関わることであるので」と前置きをしながら肝心のこの事に触れずに紙から入るのは何故でしょうか。

仮に紙が江戸時代のものだとしても誰が描いたかがそもそもの問題ですので論点のすり替えではないでしょうか。

引続きこの陳述について特集したいと思います。

[演劇]6月15日の日曜日、午後1時から放送されるTBSテレビ「噂の東京マガジン」の噂の現場で山﨑区長が建設を強引に進める北斎美術館問題が放送されますので是非ご覧ください。


nice!(25) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第6話TBS噂の東京マガジンで15日放映 [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140605-1.jpg[カメラ]昨日に引き続き古美術長野が提出した会計帳簿の「商品仕入・買取台帳」から見られる疑惑を分析してみましよう!

先ず上の古美術長野が提出した会計帳簿の「商品仕入・買取台帳」の日付をご覧ください。

仮にここに書かれた「北斎扇面」なるものが「扇面海老図」と同一のものとなると新たな疑惑が浮かび上がりますので日付が平成19年12月1日に「北斎扇面」なるものが仕入られている事が分かります。

20140605-2.jpg[カメラ]これは資料評価員会の資料評価書でここから資料評価員会が開催された日付が分かります。

これによると資料評価員会が開催されたのは平成19年12月20日である事が分かり、この日付と古美術長野が提出した会計帳簿の「商品仕入・買取台帳」日付、平成19年12月1日に「北斎扇面」なるものが仕入られている事にご注目下さい。

つまり、平成19年12月1日に350万円で仕入れたものが12月20日は倍近い5,775,000円売れる訳ですからこんな美味ししい商売はありません。

これが昨今自治体が作る美術館利権の温床となって居るのかも知れません。

特に学芸員は一般職員と違い人事異動が無く特定の業者と癒着し易いポジションですので外部のチェックが入り難い上に専門性から権限が肥大化している事も伺えます。

それにしても不自然なのが仕入と資料評価員会の開催までが約20日間と短く古美術品の場合は特別なコネが無い限りこんな短期間で大儲け出来るのでしょうか。

また仕入れ先を裁判所の命令でも明らかに出来ない背景には相当大きな理由が考えられます。

昭和9年に発覚した春峯庵事件(しゅんぽうあんじけん)と呼ばれる肉筆浮世絵の大規模な偽造事件では、画商、贋作を描いた絵師などのグループが詐欺で摘発され全てが贋作であることが発覚しました。

この当時は所謂専門家と呼ばれる人達が、自他共に認める浮世絵鑑定の古老であり目利きとされる金子清次(孚水(ふすい))の開催する東京美術クラブで大々的な下見会と入札会直後に作品の真贋に疑惑の声を上げました。

これが発端で肉筆浮世絵の大規模な偽造事件が暴かれています。

しかし、最近では所謂専門家と呼ばれる人達は関わりたくないと口をつぐんでしまい肉筆浮世絵に対するチェック体制は極めて甘くなっている事が感じられます。

これでは専門家としての社会的存在価値は極めて低いものになり専門家の権威の失墜に繋がるのではないでしょうか。

また、こうした背景には墨田区の山﨑区長が私に二度に渡り送り付けた「配達証明」に見られる言論に対する圧力や言論封殺を意図する嫌がらせがあるからでないでしょうか。

一般の人は突然裁判を匂わす「配達証明」が送られて来ればびっくりしてしまいます。

私の所ではこの様なものが送られても弁護士を含む専門家の助言やサポートが受けられますので、正々堂々と反論したりあらゆるメディアを通じて発信も出来ますので積極的に逆効果である事を発信し続けます。

やはり当時の専門家を見習い、充分に検証されないいかがわしい作品を展示する事は「国辱」であるとして作品の真贋に疑惑の声を上げるべきではないでしょうか。

余談はさて置き話を基に戻しますと山﨑区長が強引に進め都合の悪い事は言論統制して居る事からも、本物の専門家は入れず、利権の恩恵を受ける仲間しか入れないのではないでしょうか。

[演劇]お知らせですが、TBSテレビの毎週日曜日の午後1時から放送される「噂の東京マガジン」の噂の現場で墨田区の北斎美術館問題が取上げられ昨日墨田区内で収録が行われました。

[演劇]放送は6月15日の日曜日、午後1時から放送される「噂の東京マガジン」の噂の現場で放映されますので是非ご覧ください。

墨田区民が北斎美術館など求めて居ない事が良くわかりますし、予算は区議会の圧倒多数で通過しても契約議案で阻止出来るかで来年の選挙の結果で区民の皆様の民意を反映させて戴ければ幸甚です。


nice!(26) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第5話来歴が示せない海老図実態その1 [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140604-3.jpg[カメラ]これが墨田区が平成19年度に葛飾北斎の肉筆として5,775,000円で購入した「扇面海老図」ですが、古美術品の鑑定ではその来歴が大変重要になりますので裁判所に先ず調査嘱託と言う形で任意提出を求めした。

しかし、被告側の墨田区は何故かこれに応じませんでしたので古物営業法では古物台帳を用意し記載義務がありますのでこれを理由に再度裁判所に文書提出命令を出していただきました。

20140604-1.jpg[カメラ]裁判所が原告の文書提出命令を認め決定が下りました。

20140604-2.jpg[カメラ]裁判所の文書提出命令に対して墨田区の北斎資料納入業者である古美術長野は古物営業法で記載義務があるにも係わらず古物台帳を何故か提出出来ないとして会計帳簿の「商品仕入・買取台帳」の提出でこれを交わしてしまっています。

これについて裁判所の判断は「本件各文書が本件申立ての対象文書に当たるか否かにかかわらず、その提出を求める必要性を認める事は出来ない」として判断してしまった事が後々被告側に有利に働いてしまったのかも知れません。

これは裁判官が古物台帳について専門的な理解をせずに取引価格だけを確認すれば良いと考えてしまった可能性がございます。

そもそも古物台帳は盗品等の捜査の為に警察がその持ち込み者を追跡出来る様に、取引の相手方の本人確認を厳格に行う事を義務付けており、台帳には相手方の真偽を確認する為に取った措置を記載する義務があります。

また、古美術品の場合同じ様名前でも内容が大きく異なる場合がかなりありますので、受け入れ古物の特徴を記載する義務がございます。

相手方確認義務違反、帳簿等記載義務違反、帳簿等の保存義務違反等の罰則は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金の罰金を定められて居ますが、古美術長野がこれを承知で出せない理由がある事が伺われます。

つまり、30万円以下の罰金なら支払っても秘密を守るそれ以上のメリットがある事をこの対応からも感じ取る事が出来るのではないでしょうか。

20140604-1.jpg[カメラ]古美術長野が提出した会計帳簿の「商品仕入・買取台帳」には「北斎扇面」としか書かれておらず、古物台帳の様に古物の特徴が書かれて居ませんからこれを「扇面海老図」であると特定する事はそもそも困難です。

更に、仕入れ先については黒塗りににされ隠されており、相手が特定出来ないなま認めてしまった裁判官のミスがあり、黒塗りにされた部分の業者に「北斎扇面」が「扇面海老図」と同じものなのかも確認して居ませんし、これでは出来ません。

古美術の世界では「北斎扇面」とされるものは真筆以外にも模写等、実に多く出回っており仕入れ台帳から価格が適当なものから抜き出して来て提出した可能性も否定できないのではないでしょうか。

墨田区では現実問題として古美術品の来歴についてろくな調査すらしていませんし、資料収集委員、評価員の独断で決められており仮に贋作が持ち込まれても3名の委員では見抜けるのかどうか疑問が残ります。

山﨑区長がすみだ北斎美術館にまつわる言論封殺をする背景にはこうした問題を区民の皆様に知られたくない事は隠そうと相手を攻撃して言論統制する事は中東やアジアの独裁者と共通するのではないでしょうか。

独裁体制を壊してアラブの春ならぬすみだの春を実現したいと思うのは私だけでしょうか。


nice!(16) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第4話被告側の陳述書の記載内容の謎 [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140531-1.jpg[カメラ]これが山﨑昇墨田区長が私のブログに対する言論封殺の理由とされる判決文に書かれた裁判官の判断の根拠とされる部分です。

この文を解り易く分析してみますと、真贋鑑定の試金石とされる宮内庁三の丸尚三館所蔵の葛飾北斎の肉筆とされる「西瓜図」印影と異なる事について次の様に判断している事が伺われます。

つまり他の美術館に同じ印影の肉筆があるとする被告側の陳述をそのまま採用しており、他の美術館の印影と「海老図」の印影が合致する事については一切確認していません。

更に、「海老図」の印影と宮内庁三の丸尚三館所蔵「西瓜図」印影と異なるとしも「何ら不自然ではなく」と結論付けてしまって居る点です。

これではそもそも何の為に人は印章を使うのでしょうか。

その最大の目的は自分自身が書いたものと認めた印として印を押すのが社会通念上一般的な行為ですから、本人が印影の違う同じ「天狗」又は「かつしか」印を複数持つと言う事は考え難いのではないでしょうか。

日本画家の中には印影や文字の違う複数の印章を使用する画家はいらっしゃいますが、全く同じ印章を複数持ってしかも年齢毎に変えると言うのは不自然ではないでしょうか。

結果的に裁判官は「北斎の真筆ではないと認めるに足りる証拠も無いから、原告の上記主張は採用できない」と述べて居る事からも、私のブログで述べて居る通り、証拠が偏在したまま判決が出された事が伺われるのではないでしょうか。

これは、原告が「海老図」の鑑定の為に展示を裁判や公開請求で求めても墨田区は全くこれに応じず現物が確認出来ませんし、原告側の証人にこれを鑑定し証言してもらう事も出来ませんでした。

20140531-3.jpg[カメラ]これが墨田区が平成19年度に5,775,000円で購入した「扇面海老図」ですが下の葛飾北斎の肉筆とされる海老図と見比べて欲しいと思います。

20140531-4.jpg[カメラ]これはフランスパリのギメ東洋美術館が所蔵する葛飾北斎の肉筆とされる「海老図」ですが、実に立体的で活き活きと描かれ生気さえ感じさせます。

しかし、墨田区の購入した「海老図」は平面的で画題である海老の髭が枠外にはみ出し切れてしまって居る事から構図の取り方が極めて稚拙であると言わざるを得ません。

また、墨田区の「海老図」はギメ東洋美術館が所蔵の「海老図」の海老を模写して、技巧の未熟さを隠す為に藻らしきものを書き入れた極めて技巧レベルの低い人物が描いた可能性が高いのではないだろうか。

これに対し、墨田区側の証拠として提出した陳述書では当時板橋区立図書館の館長だった安村敏信氏は「私は、本件訴訟の対象となっている作品すべてについて、平成21年2月24日の住民監査請求に係る意見聴取を受けた際に、現物を見ています」とした上で次の様に陳述しています。

この事は現物を見られたのは被告側の証人だけである事もお解りなるとおもいますし、証拠が偏在して居る事も示して居ます。

「(1)「扇面 海老図」本図は真筆であり、北斎晩年期の佳作の一点であると言えます。二匹の海老の生彩さや爽やかな水の雰囲気が伝わる作品となっています。落款も北斎本人のものであり、位置も問題ありません。私の経験に基づき、墨田区の取得額も適当であると判断します。」と述べて居ます。

果たして皆さんはこの墨田区の証人の見解に対してどう感じられますか。

それにしても墨田区の山﨑昇区長は何故か北斎美術館に関する事は、言論封殺が著しく「おかしい事はおかしい」と言えない独裁国家に見られる様な言論統制をしなければならなないのは何故でしょうか。

憲法21条1項は「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定められております。

これば主権者たる墨田区民の政治的意思決定を支え、民主政治の重要な一プロセスとして自由な言論が墨田区でも保障されるべきです。

墨田区の山﨑昇区長は何故民主政治の重要な一プロセスとして自由な言論を統制し、最大会派の区議会自民党と始めとする議員は言葉尻を捉えて言論を撤回させたり、野次で発言を掻き消し区民に重要な情報を知らせないのでしょうか。

やはり墨田区の政治を変えなければ区民の皆様の声が届く行政は実現出来ませんし、お役人の思惑通りに議会がシャンシャンと議決されてしまうのであれば何の為の議員なのか議員一人一人の自覚も必要ではないでしょうか。

こうした言論を封殺し、区民の皆様に大切な情報を知らせない嫌がらせには、断固として戦いますので区民の民様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。


nice!(27) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態!第3話裁判所は鑑定機関なのか? [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140530-1.jpg[カメラ]これは墨田区が平成19年度に5,775,000円で購入した「扇面海老図」の落款と印章で、これを来歴が明確な為に真贋鑑定の試金石とされる宮内庁三の丸尚三館所蔵の葛飾北斎の肉筆とされる「西瓜図」の印章及び落款を重ね合わせその印影が違う事を示した原告側の証拠です。

ご覧戴ければお解りになる様に双方の印章の印影は大きく異なり全く別の印章である事が解りますし、落款と言われるサインも「卍」の部分や「於」の文字更に「八十」と言う文字の筆跡が異なる事がご覧いただけるのではないでしょうか。

そもそもこの裁判は私平成21年1月19日、地方自治法第242条に基づき、墨田区監査委員に対し住民監査請求を提出したが墨田区監査委員は棄却した事から裁判を提起し争われたものです。

20140530-2.jpg[カメラ]これは印章の印影部分を拡大したもので赤い部分が墨田区の「扇面海老図」の印象で、黒いのが宮内庁三の丸尚三館所蔵の「西瓜図」の印章です。

言うまでもなく印影がぴたりと一致しないのは異なる印章である事は明らかです。

20140530-3.jpg[カメラ]これに対して墨田区の反論は4つ以上存在すると言って居るのです。

その根拠を見てみましょう。

1つ目の印章は、宮内庁三の丸尚三館所蔵の「西瓜図」に押された「天狗」又は「かつしか」印と呼ばれる印章と同じものは、「春日山麓図」(氏家浮世絵コレクション蔵)、「春秋山水図」(出光美術館蔵)に見られる。

2つ目の印章は、「海老図」に押されたものと同じ印影は、「若衆案内図」(氏家浮世絵コレクション蔵)、「文昌星図」(葛飾北斎美術館)、「鐘馗騎獅図」(出光美術館蔵)、「羅漢図」(太田記念美術館蔵)に認められるとしています。

ここでは4つの印章のうち三の丸尚三館所蔵の「西瓜図」と同じ印影のものと、墨田区の「海老図」に押されたものと同じ印影のものが他の美術館にもあると言う趣旨の事が述べられております。

しかしながら、裁判ではこれらの美術館に所蔵された印影が墨田区の「海老図」のものと同一のものである事の確認はされませんでしたのでの被告側の証人の一方的な主張だけが取り入れられた形になっています。

原告が具体的な画像で印影の違いを重ね合わせた証拠を提出して居るのに、被告側では同レベルの証拠は提出されて居ないにも関わらずその主張だけが取り入れられており公正さに欠けて居るのではないでしょうか。

裁判の内容を含め詳細にこうした疑問や矛盾点をご覧いただきたいと思いますのでシリーズでお知らせして参ります。

墨田区は裁判で負けたのだから当ブログの記事の削除を求め配達証明を2度に渡り送り付けて来て居ますが、おかしい事をおかしいと主張するがいけない事なのでしょうか。

山﨑区長は都合の悪い事は区民に知らせない隠す傾向がこれまでにございましたが、表現の自由や個人の物事も見方や捉え方感じ方まで制限しようとする行為は許されないのではないでしょうか。

美術品トラブルに詳しい弁護士や司法関係者の皆さん、古美術の鑑定や研究者の皆さんでご協力戴ける方がいらっしゃいましたらご連絡下さい。


nice!(20) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態はこれだ!第2話1度目の配達証明! [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140523-1.jpg[カメラ]これは昨年平成25年6月4日付で配達証明で送られた山﨑昇墨田区長名で出された質問書です。

これによると「裁判所は資料の真贋には一切触れずに、手続き上の問題だけを審議した為に敗訴したに過ぎません」と言う表現が気に食わない事がわかります。

しかしながら平成21年4月10日に訴状を出してから平成23年2月4日に判決が出た訳ですから2年以上に渡り争われた裁判で裁判書類だけでバインダー3冊に及ぶ裁判でした。

この裁判の本質的な印象を一言で要約し印象を述べますと「資料の真贋には一切触れずに」と簡潔明瞭に表現したに過ぎません。

事実裁判では現物が証拠として提出される事はございませんし、裁判所が客観的かつ公平公正な鑑定を国の機関等に依頼する事はありませんでした。

墨田区の北斎美術館に係る言論封殺では「個人としての率直な印象を語る事」を抹殺しようとする意図が伺われます。

つまり北斎美美術館に関して意義を述べる発言は言葉尻を捉えて発言の訂正又は撤回を求められる恐れがある事をこれは示唆するものです。

その背景には、墨田区はこれまでに総額16億円とも言われる北斎資料を収集しています。

しかし、その資料の大部分は未だにリバーサイドギャラリー等が区内に持ち主である区民の皆様に展示公開出来るスペースがあるにも関わらず区民にすら公開されていません。

更に、これまでに取得した北斎資料については来歴が不明なまま突然北斎の肉筆画が現れると言う不自然なものが多く、こうした資料の問題点を指摘したり、率直な感想を述べる事を「言論封殺」しようと言う意図があるのではないでしょうか。

墨田区は山﨑栄次郎、奥山澄雄、山﨑昇と役人区長であり同族の山﨑家の独裁とも取れる区民が言いたい事が言えない恐怖政治の一端を見る事が出来るのではないでしょうか。

これが半世紀以上続いた結果入札案件では多くの区内事業者が入札実績しか作れず、落札するのは常に同じ業者が名を連ね、区民の声が反映される行政は行われずハコモノや天下り優先の行政と言わざるを得ません。

墨田区の区議会がオール与党化してしまうのは意義を述べる事の危険性から理論武装出来ない議員が何でも賛成と言う姿勢を見せる事で独裁とも取れる体制の腰ぎんちゃくと化してしまって居るのではないでしょうか。

また、墨田区は北斎美術館建設理由の一つに「研究」を挙げていますが、自由な議論や見解を戦わせる事無く研究など出来るのでしょうか。

結果的にこうした官が関わる美術利権が研究の足を引っ張り、自由な研究成果の発表や専門の知識を持つ知識人が無用な水かけ論に巻き込まれる事を嫌い積極的に参加出来ない事情が研究そのものを遅らせる要因であるとも考えられます。

更に、私達のブログは最近顕著に見られる様になって来た報道機関の偏向報道や報道機関が取上げない内容を報道機関に変わり知らせると言う重要なツールになって居る事は皆さんが実感されているのではないでしょうか。

現在ではブログは、民主主義社会において国民が政治に関与するにも、重要な判断材料と資料を提供するもので、国民や区民の「知る権利」に奉仕するもになっています。

これは思想や表現の自由と共にブログに事実に基づく報道や印象を語る自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保証のもとにあると考えられます。

墨田区の言葉尻を捉え「配達証明」で一般の人々が嫌がる裁判をチラつかせブログ等の記載内容をコントロールしようとする言論封殺は断じて許してはなりません。

また、なりすましメール事件の片山被告の保釈を認めた裁判所の判断を見ても裁判所が適切な判断が出来て居るのかを物語るものとして注目すべきです。

墨田区による「言論封殺」と思われる事例でお困りの方がいらっしゃいましたら情報をお寄せ下さい。


nice!(18) 
共通テーマ:ニュース

すみだ北斎美術館にまつわる言論封殺の実態はこれだ!第1話2度送られた配達証明! [開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館]

20140519-1.jpg[カメラ]山﨑昇墨田区長名で出された配達証明郵便で送られて来た昨年6月4日にも送られて来ており今回は2度目の「質問書」ですが、内容は前回とほぼ同じです。

ここまで必要にこうした措置を取る背景には余程墨田区には都合の悪い本質を突く内容が指摘されている事を意味するのではないでしょうか。

墨田区は裁判所が原告の請求を棄却しているから私のブログ記事まで書き換えさせようとしています。

そもそも裁判自体が証拠となるものは墨田区が保管し、公開しない為に情報公開で出された写りの悪いカラーコピーしか無く証拠が偏在している状況下で進められました。

仮に裁判所が古美術品の鑑定が出来るならあらゆる作品が裁判所に持ち込まれ真贋の判定がされれば、裁判所のお墨付きが得られるとなれば専門の鑑定機関に持ち込まずに裁判所に持ち込まる筈です。

しかし、実際にこうなって居ないのはそもそも裁判所は古美術品の鑑定をする場所では無いからではないでしょうか。

墨田区は判決文の中で「扇面海老図」について「これを履がすに足りる証拠はない」と結論付けて居るのは証拠が偏在している為に原告側が証拠を提出出来なかったに過ぎません。

この「海老図」については古美術の研究者でも某美術大学の博士号を持たれた先生に呼ばれ「これは贋作である」と直接言われたので、裁判の証人になって欲しいとお願いたしました。

しかし「水掛け論に巻き込まれたくない」という理由で断られてしまい証拠として提出出来なかった事実があります。

恐らくフロフェッサーが裁判の場で証言して下されば判決は大きく変わって居たと私は信じます。

やはり正しい知識と経験を持った専門家が声を上げなければ怪しい作品が美術館に展示される事は避けられません。

しかし、プロフェッサーは力強いアドバイスをして下さいまして「時間と共にその真贋は明らかにされるだろう」とおっしゃりました。

確かに今は収蔵庫に入れられ全く公開されませんが、展示公開される様になると多くの研究者の目に触れますから、そうした人達が科学的な検証をする時期がきっと来るでしょう。

山﨑区長は、真筆だと主張されるなら正式に国立美術館に真筆かどうかの鑑定を依頼し国立美術館の証明を得るべきではないでしょうか。

そうすれば当然マスコミも報道するので北斎美術館の宣伝にもなりますし、墨田区は真筆を持って居る事を積極的にアピール出来るのではないでしょうか。

20140519-2.jpg[カメラ]文末には、本質問書及び回答については、公表する前提との事ですので当ブログで公表させていただき今後も当時の裁判の様子等を盛り込みながらシリーズで連載致しますので、より多くの皆さんの声をいただきたいと思います。

マスコミの皆さんからの取材の協力も致します。

やはり葛飾北斎の専門家の皆さんが「おかしい事はおかしい」と言わなければ葛飾北斎の肉筆でないものが公然と自治体の美術館に展示されますと世界に影響を与えた葛飾北斎の才能を貶める事になってしまうのではないでしょうか。

また、この文書をご覧戴ければわかると思いますが、配達証明と言う裁判を匂わせる手法で相手を威圧して疑惑や問題点を指摘させない「言論封殺」とも感じられる嫌がらせをして都合の悪い情報はひた隠しにする実態を知って下さい。

やはり区民の皆様にこうした問題をお知らせする事は大変重要ですし、そもそも「表現の自由」憲法で認められた国民権利です。

表現の自由が保障させなければならない理由は、個々人が表現を通じて政治的な意思決定に関わる自己統治(外部からの影響を受けず、自ら規律を定め、自らの意思で自らの行動を律すること)を果たす為にも大変重要です。

更に、個々人が表現を通じて自己の人格を形成し発展させるという自己実現も表現の自由が保障されていなければ実現出来ません。

山﨑区長は都合が悪い事は区民に知らせない事や、旧庁舎跡地の底地の売却では不動産鑑定価格を隠して財産価格審議会や区議会の議決させるなどの事実があり、誰かがこうした問題を明らかにしなければやりたい放題になってしまいます。

山﨑区長が当ブログを言論統制しょうとするのは、やはり自らの悪事を知られたくないのかも知れませんが、区長の独占と腰ぎんちゃくばかりの行政運営で苦しむのは墨田区民と区の一般職員ではないでしょうか。

墨田区の実情の一端をこの事は物語っておりますし、山﨑栄次郎、奥山澄雄、山﨑昇と3代続いた役人区長山﨑家の独裁とも思える支配を終わらせ区民本位の墨田区を作らなければなりません。

例えばこうした情報統制は契約案件にも見られ、入札のや契約案件の情報は特定の業者ばかりに出され他の業者は入札や契約案件の情報が知らされず評価の実績が作れない作らせない実態がございます。

おかしい事はおかしいと言えない、言わせない、区議会議員は何でも賛成の議員ばかりで区長の言いなりでシャンシャン決まる状態で、区民の皆様の声が行政に反映されないのはこの為ではないでしょうか。


nice!(22) 
共通テーマ:ニュース
前の10件 | 次の10件 開館後毎年5億円の赤字!すみだ葛飾北斎美術館 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。